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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《限定承認者に課される公告義務と弁済の優先順位》

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限定承認者の公告・催告義務と弁済手続きの全体像

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈を弁済する制度です。相続人が限定承認を選択した場合、債務の全額を無制限に引き継ぐわけではないものの、その代わりに民法上定められた厳格な手続が求められます。民法第927条〜935条等にもとづき、限定承認者に課される公告・催告の義務と、債権者・受遺者への弁済手続きについて解説します。

限定承認者による公告・催告

限定承認者は、限定承認をした日から5日以内に、すべての相続債権者および受遺者に対して、一定の期間内にその請求を申し出るよう公告しなければなりません。この公告は、官報による方法で行われ、請求申出期間は2か月です。

加えて、限定承認者は、その存在を知っている債権者や受遺者については、個別に請求の申出を催告する義務があります。

民法927条
1. 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2. 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3. 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4. 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

公告および催告を怠った場合、限定承認者はそのことにより債務の弁済義務を超えて責任を問われる可能性があります。

弁済拒絶権と優先弁済

民法928条は、公告期間中である限り、限定承認者が弁済を拒むことができると定めています。これは債権者の全体像が判明していない段階で一部の債権者に弁済してしまうと、他の債権者に対する不公平が生じることを防ぐためです。

民法928条
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

一方で、公告期間が満了した後は、限定承認者は相続財産をもって申出をした債権者や受遺者に対し、相続財産の範囲内でその権利に応じて弁済しなければなりません。ただし、担保権などの優先弁済権を持つ債権者は、一般債権者よりも優先して弁済を受けることができます。

民法929条
第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

換価処分と競売の必要性

相続財産の中には現物では弁済に適さないものもあるため、限定承認者は相続財産を換価する必要がある場合には、家庭裁判所が選任する鑑定人による評価を経て、競売等によって売却します。この手続は職権により行われることが多く、職権による管理人が関与します。

さらに、相続債権者および受遺者は、自己の費用でこの換価手続に参加することが可能であり、競売や評価の適正性を確保する権利があります。

民法932条
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

民法933条
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

不当な弁済に対する責任

限定承認者が、公告や催告を怠ったり、弁済順位に反したり、未公表の債権者に対して弁済を行った場合、これは「不当な弁済」とされ、損害賠償責任を負うことになります。これは、債権者間の公平性を害する重大な違反行為であり、限定承認制度の信頼性を損なうため、法は強い責任を課しています。

民法934条
1. 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2. 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3.第724条の規定は、前二項の場合について準用する。

申出のなかった債権者の取扱い

公告期間内に申出をしなかった債権者・受遺者については、相続財産についての配当を受けることができなくなります。ただし、特別な担保権(例:抵当権や先取特権)を持つ者については、公告期間経過後であってもその権利行使は妨げられません。

このように、限定承認後の手続きは、相続債務の処理を厳格に公平に行うために設けられており、限定承認者には多くの法的義務と責任が課せられています。公告・催告から始まる一連の手続は、法的知識がないと混乱しやすいため、専門家の助言のもとに進めることが望ましいでしょう。

民法935条
第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

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