令和6年4月より相続登記申請の
義務化施行(罰則があります)
法務局相談員3年5ヶ月務めた
司法書士にお任せください
相続の初回相談は30分無料です
- 相談実績
5,000件以上 - 駅近1分・
土日祝営業 - 安心の
定額制
当事務所は相続の専門の司法書士・行政書士事務所です。
業務料金は、「~(から)」ではなく、「定額」の明朗会計です。
- 相続は越谷せんげん台の美馬克康司法書士行政書士事務所
- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅西口1分 - 8:30〜18:30 ご来訪は事前予約制
- 相続の初回相談30分無料
駅近1分
土日祝営業
年中無休
いまお困りの問題を
お選びください
このような相続にお困りの方をサポートいたします
- 何から手をつけたらいいか分からない
- 相続手続きがはじめてのことで分からない
- 不動産や預貯金、証券など、どうしたらいいか分からない
- 相続財産や相続人が特定できない
- 遺言書が見つかったが、どうしたらいいか分からない
- 忙しくて相続の手続きに時間がとれない
できるだけ手間をかけずに終わらせたい相続ですが、まず何をしたらいいか、どこへ相談したらいいか、とお悩みではないでしょうか。
相続には面倒な手続きや知らないと損することがありますので、専門家へ相談することが一番です。当事務所では、ご状況をしっかり確認して、相続に関するいろいろな悩みやご不安を、手間と費用を最小限に抑えて解決いたします。
もしも相続の手続きをせずに放置してしまうと、亡くなった方の名義の預貯金口座は、すべて凍結され てしまいます。
つまり、預貯金口座から現金を引き出すことはできなくなってしまいます。そうなれば凍結状態を解除する必要があり、一定の手続きをしなければ、ずっと凍結を解除できません。
そのまま10年間放置されることになると、債権は時効で消滅してしまいます。それでも、きちんとした手続きを行えば金融機関も応じてくれる場合がほとんどですが、時間に余裕を持って手続きをされるのが良いことは確かです。
不動産登記は、令和6年4月1日より義務化され、放置すると罰則があります。
放置期間が長期になれば、相続人が亡くなってしまう可能性も高くなります。いざ手続きをするときには、遠く知らない人と不動産を共有しているということもあり、手続きは大変複雑になるケースが多いのです。
相続手続きは人生のなかで何度も経験することではありません。はじめてでしたらなおさら、分からないことばかりでご不安なのは当然です。
そのご不安を取り除き、相続のお手続きを解決するために当事務所があります。相続に関する手続きの専門家として、土地建物の名義変更・銀行預貯金・自動車・株式・年金手続きなど、漏れなく丸ごとお手続きを行います。
当事務所の相続手続き
相続登記手続きは、当事務所に2度ご来訪いただきます。
1度目 ご依頼
2度目 登記完了後の書類お渡し
※印鑑証明書以外の必要書類(戸籍謄本、住民票、評価証明書など)は、美馬が取得いたします。
このような相続のお困りをサポートいたします
- 相続する財産より借金の方が多そうで、相続したくない
- 財産と借金の差がよく分からない
- 親が亡くなったが、多額の借金がある
- 亡くなった親の借金の督促が届いた
- 親の住宅ローンをどうしたらいいか相談したい
- 亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた
相続放棄の意思は、ただ相続しないと発言することではありません。共同相続人などに相続しない決意を表明することではありません。
相続放棄は、正式で確かな手続きを経て、認めてもらう必要のある大切な手続きです。しかも期日があることが特徴で、相続があると知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。
もしも多額の負債を相続し、相続放棄手続きに不備があり、期限を過ぎていた場合、一切関係のない負債を負うことになりかねないのです。
亡くなった方に借金がある場合、相続人とはまったく関係のない借金であっても、相続人に支払う義務が発生します。現金や不動産が自動的に相続されるように、借金も自動的に相続してしまいます。
そのような場合に『相続放棄』をすることで、借金を相続しないように手続きします。
しかし相続放棄には注意しなければならないことがあります。それは、相続放棄には期限があることです。
相続放棄をするには、ご自身が相続人であること、および相続財産があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄をするには、正式な手続きを行わなければ認められません。『相続しません』と申し出るだけでは認められず、正式なルールがあります。この正式なルールに則った手続きを完ぺきに完了させるために、専門の司法書士へ依頼するのがベストです。
確実な手続きを完了させないと、一切関係のない何百万、何千万という借金を背負ってしまうということになりかねないのです。
相続放棄さえしてしまえば、どのような金融機関への支払いでも、税務署への支払いでも、応じる必要がなくなります。
しかし、相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなくてななりません。(相続開始を知った日は、亡くなった日ではありません。自分に相続があると知った日のことです。)
確実な相続放棄をするために、専門家である司法書士にお任せください。
なお、『相続放棄』は、裁判所へ申し立てるすべての手続きのことであり、『何も引き継がない』と財産を受け取らない意思表示のことではありません。家庭裁判所へ申し立て、確実に手続きを終えることが『相続放棄』です。
当事務所の相続放棄手続き
相続放棄をご依頼いただきましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせていただきます。
相続手続きの基本的なスケジュール
大切な方が亡くなり、相続が発生すると下記のような流れで、多くの手続きが必要となります。
時系列は参考ですが、相続放棄だけは、相続があると知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
法務局相談員3年5ヶ月務めた
司法書士にお任せください
相続の初回相談は30分無料です
- 相談実績
5,000件以上 - 駅近1分・
土日祝営業 - 安心の
定額制
当事務所は相続の専門の司法書士・行政書士事務所です。
業務料金は、「~(から)」ではなく、「定額」の明朗会計です。
- 相続は越谷せんげん台の美馬克康司法書士行政書士事務所
- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅西口1分 - 8:30〜18:30 ご来訪は事前予約制
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年中無休
当事務所について
当サイトにアクセスいただき、誠にありがとうございます。
司法書士・行政書士の美馬克康(みま かつやす)と申します。
当事務所は、相続・遺言・相続放棄の専門の司法書士・行政書士事務所です。親身な街の法律家として、地域の皆さまにご相談いただく存在を目指し、日々邁進しております。
敷居の低い司法書士・行政書士事務所ですから、相続・遺言・相続放棄などのお困りごとを放置せず、お気軽にご相談ください。
司法書士 行政書士 美馬克康
-
せんげん台駅西口1分の駅近
当事務所は、東武スカイツリーラインせんげん台駅西口1分の駅近でどなたでもお越しいただきやすい立地です。
せんげん台駅は急行電車も止まります。何かあればすぐに駆けこめる、敷居の低い司法書士・行政書士事務所ですから、お気軽にご相談ください。 -
土日祝営業の年中無休
当事務所は、土日祝日も営業の年中無休で対応しておりますので、いつでもご相談いただけます。
8:00〜18:30にて営業しております。なお、ご来訪は事前予約制のため、あらかじめご連絡くださいますようお願いいたします。 -
法務局の登記相談員を務め、相続の相談実績5,000件以上
これまで多くのご相談をいただき、さらに法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、5,000件を超える相続関連の相談実績がございます。
豊富な経験を最大限に活かし、親身に問題解決に取り組んでまいります。 -
安心の「定額制」で明朗な料金形態
当事務所の料金形態は定額制です。「◯◯円〜」のような料金提示はいたしておりません。明朗会計をお約束いたしますので、お見積もり以外の請求をすることは一切いたしません。また、お見積もりにご納得いただいてからご依頼をいただきますのでご安心ください。
- お客様のお話を十分に最後までお聞きいたします。
- お客様がご納得なされるまで、十分にご説明させていただきます。
- お客様と共に、よく考え、妥当な最善の職務をさせていただきます。
- お客様に、親切かつ優しく応対させていただきます。
- 万一、お客様にご不満がございましたらアフターサービスに徹します。
よくある質問
ご相談いただくなかで、よくある質問と回答をご紹介しております。
当事務所へのご相談、相続、遺言、相続放棄に分けて、たくさんご紹介しておりますのでご覧ください。
突然の訪問も大丈夫なのですが、司法書士が外出している場合もございますので、お越しいただく前に一本電話(048-970-8046)でご連絡をいただけますようお願いいたします。ご来客予定が入っている場合はスケジュールを調整させていただきます。
ご相談の予約は、電話かメールでお問い合わせください。お急ぎであれば、電話でご連絡ください。
電話(048-970-8046)、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
特にお持ちいただくものはありません。 代理の方でしたら身分証をお持ちいただく場合があります。
お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。まずは一度お問い合わせください。
お一人でも大丈夫です。ただし、お越しいただく方以外の相続人にはご本人確認をさせていただきます。
公正証書にする場合には、公証役場での手続きが必要です。その際にどなたか成年二人に立会人(証人)として同行の必要があります。美馬も証人として出頭します。
せんげん台にお住まいでなくても、近隣でなくてもご相談いただけますが、事務所へ起こしいただくこと前提で承っておりますので、あらかじめご了承ください。
特にお持ちいただくものはありません。 お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。
お聞きしたいことがありますので、相続人全員でなくても、お一人はご来訪をお願いいたします。
相続について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
民法における相続のルールを、条文をもとに解説しています。
- 相続人廃除・廃除の手続き
- 相続欠格
- 相続人の資格の重複
- 養子の相続権
- 特別縁故者
- 婚姻外の子・胎児の相続
- 同時死亡の推定
- 代襲相続
- 配偶者の相続権
- 相続人の調査
- 法定相続人
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議
- 遺産分割をする相続人
- 遺産分割とは
- 配偶者への特別受益・寄与分
- 特別受益財産の範囲と特別受益持戻免除の意思表示
- 特別受益の相続分
- 相続分指定
- 法定相続分2
- 法定相続分1
- 共同相続における権利の承継の対抗要件
- 相続分
- 共同相続の効力
- 祭祀に関する権利の承継
- 相続の効力
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄をすることが多いケース
- 相続放棄の効力と管理
- 相続放棄とは
- 遺言
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- 相続人の欠格自由・廃除
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- 相続
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。