相続手続き
遺言書作成
相続放棄手続き
相続が発生したあとの相続財産を引き継がない相続放棄の手続きを代行します。
生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合など、亡くなった人の相続人に求められる借金の返済をする義務を負わずに済む手続きです。
相続放棄には期限があります。相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。確実に相続を放棄できるよう手続きいたします。
相続・遺言・相続放棄は
相続の専門家へご相談ください
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