取扱業務
越谷市せんげん台の相続は
美馬克康司法書士・行政書士事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
営業時間 8:30〜18:30(予約制)
- 相談実績5,000件以上
- 駅近1分・土日祝営業
- 安心の定額制
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当事務所では、最低限の必要書類をご用意いただくだけで、あとはすべてお任せいただけます。
何度も事務所へ出向いていただく必要もありません。すべて最低限の労力で済むよう、全力でサポートさせていただきます。
相続の手続き
項目へ戻る相続が発生した後のお手続きを代行いたします。
相続登記手続きは、当事務所に二度ご来訪いただきます。
1度目はご依頼、2度目は登記完了後の書類お渡しです。
相続のお手続きは以下の内容です。
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- 相続人の調査
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍、相続人の戸籍などから、相続人を特定する調査です。
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- 遺産分割協議書作成
- 遺言書を残していなかった場合、相続人間で具体的に財産の分け方を決定します。
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- 不動産の名義変更
- 相続人への不動産の名義変更を手続きを行います。
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- 預貯金の名義変更
- 相続人への預貯金の名義変更を手続きを行います。
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- 遺族年金手続き
- 支給額を把握し、受給の手続きを行います。
相続放棄
項目へ戻る相続が発生した後に、被相続人からの相続財産を譲り受けないというお手続きを代行します。
生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合など、亡くなった人の相続人に求められる借金の返済をする義務を負わずに済む手続きです。
重要なのは、相続放棄には期限があるということです。
相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄は、正式な手続きをしなければ認めてもらえませんので、当事務所のような相続放棄を専門とした事務所で確実なお手続きをされることをおすすめします。
相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。
相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ
相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。
- 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
- ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
- ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
- ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
- ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
- ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
- ⑥ 収入印紙(300円)
- ⑦ 美馬宛のレターパック
- 二 ①相続放棄申述書、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ②相続放棄申述書コピー、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 四 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。
なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。
以上です
美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046
法務局相談員3年5ヶ月務めた
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相続の初回相談は30分無料です
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土日祝営業 - 安心の
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業務料金は、「~(から)」ではなく、「定額」の明朗会計です。
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せんげん台駅西口1分 - 8:30〜18:30 ご来訪は事前予約制
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