相続欠格
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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「相続欠格」を解説しています。
相続欠格
民法第891条に定めるとおり、相続人が相続する権利を失ったり、剥奪されたりする制度です。本来であれば相続できる権利をもつが、特定の事由によって相続人になることができなくなります。
ただし、相続欠格は別の相続に影響しません。たとえば、父親の相続で欠格事由に該当して相続権を失っても、母親の相続では関係ないので母親からの相続権は有効です。
また、相続欠格は代襲相続(被相続人の死亡以前に相続人が相続権を失ったとき、他の者が相続人となる制度)にも影響しません。たとえば、祖父の相続に対して父親が相続欠格であったとしても、孫は父親の相続欠格とは関係なく、祖父と孫の間に相続欠格の事由がないなら、孫は代襲相続人として有効です。
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格の事由
民法第891条の欠格事由を下記に解説します。
その1
故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺したり、殺そうとしたりしようとして、刑罰を受けた者です。執行猶予となった者は、執行猶予期間を満了ののちに、相続欠格事由がなかったことになるのが一般的です。
その2
被相続人が殺害されたことを知ったが告発せず、または告発しなかった者です。ただし、善し悪しの区別が判断できない者(幼い子ども、精神を患い判断能力がない者など)、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族(子や親)である者は相続欠格となりません。
その3・その4
自分に都合のよい遺言を書いてもらうために、詐欺や強迫をした者です。遺言者の意思のとおりに遺言をのこすことを妨げる行為、自分に財産が渡るような内容にさせたり、自分に不都合な内容を撤回させたり、取り消しさせたり、変更させたりする行為は相続欠格の事由になります。
その5
遺言内容が、自分にとって都合がよくないために遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした者です。自筆証書遺言の場合、遺言をのこした事実は遺言者本人しか知りません。遺言者本人がどなたかに知らせていたり、誰もがわかる場所に置いていたり、法務局に保管(自筆証書遺言保管制度)をしていたりしない限り、遺言書があることが知られない可能性もあります。
たとえば、第一に発見した者が内容を見て、自分には都合がよくないと知り、偽物を作成したり、遺言内容を書き換えたり、捨てて無かったことにしたり、隠したりする行為は相続欠格の事由になります。
遺産分割協議後に相続欠格が判明した場合
遺産分割協議によってそれぞれの分け方が決定したあとというのは、遺産分割協議をやり直すことができません。しかし、例外として、遺産分割協議後に特定の相続人に相続欠格の事由がみつかったとき、遺産分割協議をやり直すことが認められます。
すでに終えた遺産分割協議は、相続人ではない人が参加した協議になるためやり直しが必要になるのです。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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