相続放棄
越谷市せんげん台の相続は
美馬克康司法書士・行政書士事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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- 安心の定額制

当事務所の相続放棄について
相続放棄をご依頼のお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせていただきます。そのために、下記書類などをお送りいたします。

相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ
相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。
- 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
- ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
- ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
- ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
- ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
- ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
- ⑥ 収入印紙(300円)
- ⑦ 美馬宛のレターパック
- 二 ①相続放棄申述書、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ②相続放棄申述書コピー、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。
なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。
以上です
美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046

相続・遺言・相続放棄について分かりやすく解説した「相続ガイド」の「相続放棄」の一覧です。
民法における相続のルールを、条文をもとに解説しています。
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相続放棄の注意点
相続放棄の期限に注意 相続放棄をする場合に、もっとも注意が必要なのが期限です。相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し、受理されなくては[...]
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相続放棄をすることが多いケース
相続放棄をするケースはさまざまです。 続する財産より借金の方が多そうで、相続したくない 財産と借金の差がよく分からない 親が亡くなったが、多額の借金がある 亡く[...]
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相続放棄の効力と管理
相続の放棄の効力 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 相続放棄をした人は、相続開始時点にさかのぼり[...]
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相続放棄とは
相続財産は、必ずしも相続をしなければならないということはありません。被相続人の財産を相続する権利のすべてを放棄することができます。相続放棄は、はじめから相続人と[...]
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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