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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 よくある質問

相続越谷の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

当事務所のご利用から、相続・遺言・相続放棄まで、よくいただくご質問と回答の一覧です。
質問をクリックすると回答をご覧になれます。

よくある質問をご覧になっても解決できないことは、お気軽にお尋ねください。

当事務所のご利用について

  • Q予約せずに行っても大丈夫ですか。

    A

    当事務所へのご来所は予約制となります。急なご来所も大丈夫な場合もありますので、まずは一本電話にてご連絡をいただけますようお願いいたします。ご来客予定が入っている場合はスケジュールを調整させていただきます。

    なお、ご予約なしにご来所された際にほかの応客をしている場合があります。その際は対応することができませんので、事前のお問い合わせ・ご予約をお願いいたします。

  • Q予約の方法を教えてください。

    A

    ご相談の予約は、電話かメールでお問い合わせください。お急ぎであれば、電話でご連絡ください。

  • Q初回相談の制限はありますか。

    A

    相続のご相談は、初回30分無料にて承っております。気になることがありましたら、まずは電話にてご状況をお聞かせください。

  • Q初回相談の際は、何か持っていく必要がありますか。

    A

    特にお持ちいただくものはありませんが、相続関係で代理の方でしたら身分証をお持ちいただく場合があります。
    お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。まずは一度お問い合わせください。

  • Q営業時間を教えてください。

    A

    当事務所は、土日祝日営業で年中無休で営業しております。
    営業時間は朝8:30から夜18:30までです。ご来所は完全予約制になりますので、事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

  • Q相談だけでもいいですか。

    A

    はい、相談だけでももちろん承っております。
    相談後のご依頼につきまして、当事務所では完全にお客様の判断にお任せしております。

    「とりあえず相談したい」、「聞いてもらいたい」、「自分の判断がいいかを確認したい」などなど、専門家に話をするというだけでも気持ちが楽になるものです。安心してご相談ください。

  • Q初回相談の際に、正式に依頼するよう営業をされることが心配です。

    A

    そのようなことは一切いたしませんのでご安心ください。原則、当事務所から電話するようなことはありません。

  • Q司法書士に相談することかわからないのですが、問い合わせてもよいでしょうか。

    A

    どのような内容でも、まずはご相談ください。
    お悩みの解決に、司法書士が適切ではない場合に、適切な専門家をご紹介することも可能です。仮に、ご紹介となった場合の紹介料などは、一切ありませんのでご安心ください。

  • Q複雑な事情のため、話しにくいことがありますが大丈夫でしょうか。

    A

    どのようなことでもご相談ください。司法書士には守秘義務がありますので、絶対に外へ漏らさらないことをお約束いたします。
    当事務所にご来所いただく際も、他のお客様と鉢合せするようなことはありませんのでご安心ください。

  • Q駐車場はありますか。

    A

    駐車場はありますが、共有スペースのため完全予約制となります。ご相談の予約の際に、駐車場ご利用の旨をお知らせください。突然のご来訪では空きがなく駐車できないこともございますので、あらかじめお知らせください。

    なお、当事務所のマンション横にコインパーキングの駐車場もございます。

相続について

  • Q相続手続きの相談に必要なものはありますか。

    A

    特にお持ちいただくものはありませんが、相続関係で代理の方でしたら身分証をお持ちいただく場合があります。
    お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。まずは一度お問い合わせください。

  • Q相談には相続人全員揃って行ったほうがいいですか。

    A

    お一人でも大丈夫です。ただし、お越しいただく方以外の相続人にはご本人確認をさせていただきます。

  • Q相続人本人が訪問できないのですが代理人でもいいでしょうか。

    A

    代理人の方でも大丈夫ですが、代理人の方がお越しになる場合には、必ず身分証をお持ちください。恐れ入りますが、身分証のない場合はお応えできません。

  • Q相続手続きに期限はありますか。

    A

    相続手続きに期限はありませんが、手続きをしないままにしておくと、亡くなった方の名義である預貯金口座は凍結されたままで、一定の手続きをしなければ解除ができません。

    放置期間が長期になれば、相続人が亡くなってしまう可能性も高くなり、いざ手続きをするときには遠く知らない人と不動産を共有しており、手続きは大変複雑になるケースが多いので、できるだけ早めにお手続きをした方がよいと思います。

  • Q相続の手続きにかかる費用を教えてください。

    A

    預貯金額や金融機関の数などによって異なりますので、手続費用ページでご案内しております。

    なお、当事務所は安心の定額制でご案内しております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

  • Q相続する内容がはっきりとわかっていませんが大丈夫ですか。

    A

    不動産は、当事務所で調査いたします。不明な遺産は、「その他の遺産は、〇〇が相続する」との遺産分割協議書を作成いたします。

  • Q被相続人が亡くなって1年以上経ちますが、相談してもいいでしょうか。

    A

    まったく問題ありません。相続のご相談はどのようなタイミングでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • Q遺産である土地が遠方の他県にあるようですが、それでも相談できますか。

    A

    不動産がどちらにあっても、手続きは全国でも対応いたしております。預貯金についても全国対応しておりますのでご安心ください。

  • Q相続人である私は海外に暮らしていますが、被相続人が越谷に住んでいました。相談可能でしょうか。

    A

    海外からのお客様とは、メール・電話で応対しております。お気軽にお問い合わせください。

遺言について

  • Q遺言書作成に必要なものはありますか。

    A

    自筆証書遺言か公正証書遺言かで異なります。まずはお問い合わせください。

  • Q自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか。

    A

    簡単に申し上げますと、自筆証書遺言は紙に自筆で書く遺言です。公正証書遺言は公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する遺言です。法的に確実に遺言をのこすことができます。詳しくは、遺言作成相続ガイドでもご覧いただけます。

  • Q自筆証書遺言を書きましたが、それを持って公正証書遺言にすることはできますか。

    A

    自筆証書遺言をお持ちいただいて、改めて公正証書遺言としてのこす手続きをすることが可能です。公正証書で遺言を作成するサポートはお任せください。

  • Q自筆証書遺言を書きましたが、書き直していいのでしょうか。

    A

    いつでも何度でも書き直すことができます。状況は常に変わりますから、見直しが必要です。新たに遺言書を作成することで、前の遺言を撤回することができます。

    ただし、自筆証書遺言は法的な要件を満たしていなければ無効になってしまうおそれがあります。自筆証書遺言の作成のサポートが必要でしたらご相談ください。

  • Q自筆証書遺言も書いたという証明になる証人が必要ですか。

    A

    自筆証書遺言は証人を必要としません。ご自身で書いた遺言書が法的な要件を満たしていれば遺言書として効果を生じます。大切なのは要件を満たしているかという点ですので、自筆証書遺言の作成のサポートが必要でしたらご相談ください。

  • Q公正証書遺言をするときに証人になる人をお願いしなくてはいけませんか。

    A

    証人として、美馬も出頭いたします。もう一人は行政書士を同行する予定ですので、どなたかに証人をお願いしなくても大丈夫です。

相続放棄について

  • Q相続放棄の相談に必要なものはありますか。

    A

    特にお持ちいただくものはありませんが、相続関係で代理の方でしたら身分証をお持ちいただく場合があります。
    お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。まずは一度お問い合わせください。

  • Q相続人本人が訪問できないのですが代理人でもいいでしょうか。

    A

    お聞きしたいことがありますので、相続人全員でなくても、お一人はご来訪をお願いいたします。

  • Q相続放棄に期限はありますか。

    A

    相続放棄は、ご自身が相続人であること、および相続財産があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続人とわかりましたら、すぐにご相談ください。

  • Q相続放棄の期限3ヶ月を延ばすことはできますか。

    A

    法文上は可能です。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。

  • Q相続放棄をしたいですが、3ヶ月以上が経過してしまいましたがどうしたらいいでしょうか。

    A

    通常は3ヶ月経過すると相続放棄ができませんが、極めて例外的に認められています。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。

  • Q未成年が相続放棄をする場合、何か特殊な手続きが必要ですか。

    A

    未成年者の相続放棄は、親権者が手続きをします。その際、親権者と利益相反になれば、裁判所が特別代理人を選任し、その者が手続きをします。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。

  • Q相続放棄をしたあとに、取り消すことはできますか。

    A

    相続放棄の取消し(撤回)はできません。ただし、未成年者が親権者の同意なく放棄をしたとか、詐欺・強迫によって放棄をしたという場合などは、取消しができます。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。

  • Q相続放棄は裁判所に出向くのでしょうか。

    A

    相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりませんが、郵送での申述が可能です。
    裁判所から呼び出しがない限り、出向くことはありません。

  • Q相続放棄をしても生命保険や年金は受け取れるのでしょうか。

    A

    生命保険金は、その受取人が相続放棄をしても受け取ることができます。年金は、遺族年金・未支給年金ともに、受け取れます。

  • Qまだ相続がはじまっていませんが、事前に相続放棄はできますか。

    A

    相続開始前(被相続人となる方がご存命)は、相続放棄をすることができません。遺言などの形でお役に立てるかもしませんので、気になることがありましたらお問い合わせください。

  • Q相続人である私は海外に暮らしていますが、被相続人が越谷に住んでいました。相続放棄の相談はできますか。

    A

    海外からのお客様とは、メール・電話で応対しております。お気軽にお問い合わせください。

  • Q亡くなった被相続人に借金はなく土地を相続することになりそうですが、相続放棄はできますか。

    A

    借金・負債だけの財産でないと相続放棄ができないという制度ではありません。プラスの財産でも相続を放棄することができます。

  • Q相続放棄にかかる費用を教えてください。

    A

    相続放棄につきまして、手続費用ページでご案内しております。

    なお、当事務所は安心の定額制でご案内しております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説

相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
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