料金表
越谷市せんげん台の相続は
美馬克康司法書士・行政書士事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
営業時間 8:30〜18:30(予約制)
- 相談実績5,000件以上
- 駅近1分・土日祝営業
- 安心の定額制
当事務所は、「いくら〜」などの不明確な料金提示はいたしません。
「定額制」でご案内しておりますので、
最低限の費用でお手続きが済みます。ご安心ください。
相続お手続きの費用
項目へ戻る不動産相続登記名義変更
- 不動産相続登記名義変更
- 110,000円+実費
- 現存の相続人は4名まで(1名追加ごとに、+11,000円)
- 登記は、1申請で3不動産まで(1不動産追加ごとに、+5,500円)
- 不動産の価額は1,000万円まで(1,000万円ごとに、+5,500円)
- 別登記申請は、別途追加
- 戸籍謄本等取得は、10通まで実費のみ(11通より、1通追加ごとに、+2,200円+実費)
実費の内容 | |||||
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不動産調査の名寄帳代、不動産評価証明書代 | 登記前・登記後の不動産全部事項証明書代(登記簿謄本) | 戸籍謄本代(除籍謄本・改製原戸籍謄本・現戸籍謄本) | 被相続人の除住民票代(戸籍の附票)、相続人の住民票代 | 上記書類を郵送取得の場合の郵送代(往復速達)あるいは交通費 | 登録免許税 |
相続手続きの内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続される不動産が不明な場合に不動産調査を行います。 | 登記前の不動産全部事項証明書(登記簿謄本)の閲覧あるいは取得をいたします。 | 不動産評価証明書を取得いたします。 | 相続人調査(過去の除籍謄本・改製原戸籍謄本、現戸籍謄本の取得)を行い、被相続人の誕生~死亡の戸籍、相続人の現戸籍謄本を取得します。 | 亡くなられた方の住所調査(除住民票・戸籍の附票など)を行います。 | 相続される方の住民票を取得します。 | 遺産分割協議書を作成し、相続人の方へ署名・押印をお願いします。 | 続関係説明図、委任状、登記申請書を作成します。 | 登記申請を行い、登記完了証、登記識別情報通知を取得します。 | 登記後の不動産全部事項証明書を取得し、各種書類をお渡しします。 | 相続した不動産の売却もサポートいたします。 |
お客様へのお願い | |||||
---|---|---|---|---|---|
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書類に署名・押印をお願いいたします。 不動産の権利証(登記識別情報通知)があればご用意をお願いいたします。 |
預貯金手続き
預貯金総額 | 料金 | 2銀行以上1銀行につき |
---|---|---|
~1,000万円 | 110,000円 | 55,000円追加 |
~2,000万円 | 132,000円 | 66,000円追加 |
2,000万円~ | 全銀行込 預貯金額の1.5% |
少額預金の方は、ご配慮いたしております。ご相談ください。
相続手続きの内容 | |||||
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相続人調査(除籍謄本・改製原戸籍謄本・現戸籍謄本・戸籍の附票の取得) 10通まで無料(1通追加ごとに、+2,200円+実費) 現存相続人は4名まで(1名追加ごとに、+11,000円) |
金融機関担当者との面談を行います。 | 遺産分割協議書(法定相続を除く)の作成いたします。 | 相続関係説明図の作成します。 | 金融機関の手続きを行います。 |
お客様へのお願い | |||||
---|---|---|---|---|---|
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書に署名・押印をお願いいたします。 |
相続丸ごと手続き
相続財産総額(不動産は評価額) | 料金 | 2銀行以上1銀行につき |
---|---|---|
~1,000万円 | 199,800円 | 44,000円追加 |
~2,000万円 | 224,640円 | |
~3,000万円 | 244,080円 | |
3,000万円~ | 遺産の1.5% |
少額預金の方は、ご配慮いたしております。ご相談ください。
- 証券会社(株式)の相続手続き99,000円(2社目以降 +77,000円)
- 年金手続き88,000円
- 現存の相続人は3名まで(1名追加ごとに、+11,000円)
- 登記は、1申請で3不動産まで(1不動産追加ごとに、+5,500円)
- 不動産の価額は、600万円まで(+超過分×4/1000を追加(登録免許税))
- 別登記申請は、別途追加
- 戸籍謄本等取得は、7通まで無料(8通より、1通追加ごとに、+2,200円+実費)
例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
相続財産総額1,500万円で、不動産相続登記・2銀行預金相続の場合 224,640円+44,000円=268,640円 |
お客様へのお願い | |||||
---|---|---|---|---|---|
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書に署名・押印をお願いいたします。 |
相続放棄の費用
項目へ戻る相続放棄
- 相続放棄
- 55,000円2名様以降33,000円/人
戸籍謄本など書類・裁判所費用など全費用含む
相続放棄の内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
必要書類は当事務所でご用意いたします。 | 作成後の相続放棄申述書に署名・押印をお願いいたします。 | 相続放棄申述書提出後に裁判所から送付される照会書の書き方をお教えします。 | 最後の相続放棄受理証明書の取得方法をお教えします。 |
お客様へのお願い | |||||
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相続放棄申述書に署名・押印をお願いいたします。 |
法務局相談員3年5ヶ月務めた
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5,000件以上 - 駅近1分・
土日祝営業 - 安心の
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当事務所は相続の専門の司法書士・行政書士事務所です。
業務料金は、「~(から)」ではなく、「定額」の明朗会計です。
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特別縁故者
特別縁故者とは 特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあり、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる者のことをいいます。被相続人に法定相続人[...]
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婚姻外の子・胎児の相続
非嫡出子の相続権 婚姻関係のある間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、法律上婚姻関係にない間で生まれた子どものことを非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といい[...]
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同時死亡の推定
民法第32条では、同時死亡の推定について規定されています。 第3条2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けてい[...]
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代襲相続
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人が相続権を失ったとき、他の者が相続人となる制度です。被相続人の死亡前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除[...]
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配偶者の相続権
配偶者の相続権の規定 配偶者が死亡した場合の相続について、民法第890条が定められています。婚姻の死亡解消に際して相続という方法で、財産関係の清算をするというも[...]
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