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越谷市せんげん台の相続は
美馬克康司法書士・行政書士事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
営業時間 8:30〜18:30(予約制)
- 相談実績5,000件以上
- 駅近1分・土日祝営業
- 安心の定額制

法務局相談員3年5ヶ月務めた
司法書士にお任せください
- 相談実績
5,000件以上 - 駅近1分・
土日祝営業 - 安心の
定額制
当事務所は相続の専門の司法書士・行政書士事務所です。
業務料金は、「~(から)」ではなく、「定額」の明朗会計です。
- 相続は越谷せんげん台の美馬克康司法書士行政書士事務所
- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅西口1分 - 通常 8:30〜18:30 ご来訪は事前予約制
駅近1分
土日祝営業
年中無休

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特別受益の相続分
特別受益の相続分 第903条1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相[...]
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相続分指定
代襲相続人の相続分 第901条1.第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし[...]
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法定相続分2
前回に続き、法定相続分についてです。 法定相続人 法定相続分 配偶者と子 配偶者は2分の1 子は2分の1 配偶者と親 配偶者は3分の2 親は3分の1 配偶者と兄[...]
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法定相続分1
法定相続分 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めることによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の[...]
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共同相続における権利の承継の対抗要件
第899条の21.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登[...]
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