婚姻外の子・胎児の相続
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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「婚姻外の子・胎児の相続」を解説しています。
非嫡出子の相続権
婚姻関係のある間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、法律上婚姻関係にない間で生まれた子どものことを非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。いわゆる婚外子や隠し子です。
婚姻外の子どもも父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば相続人となります。相続分については、平成25年12月の民法改正により非嫡出子も嫡出子も同額となります。
(旧民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1という規定でした。)
たとえば、父親が被相続人で嫡出子Aと認知された子Bが相続人の場合、AとBは2分の1ずつを相続します。婚姻外の子も第一順位で相続人になります。正妻に子供がいなければ、正妻と2分の1ずつを相続します。
非嫡出子の認知について
認知とは、父親が婚姻外の子を自分の子であると認め、役所へ届出をすることです。父親本人が口頭で自分の子であると認めることは法律上の効力はありません。役所へ届け出る認知をすることで、婚外子は認知された非嫡出子の地位をえられ、父と子(母)の戸籍に記載されます。認知がされていない非嫡出子は、法的には父親がいないということになります。認知された非嫡出子となると相続人となれます。
ほかにも遺言によって認知する方法もあります。遺言書に記した内容は法的な効力が発生します。遺言書の内容として認められるものが法律で決められているためです。その遺言書の内容に子の認知が認められています。
父の死後3年以内に裁判所へ認知の請求をすることもできます。請求が認められた場合は、親子関係が認められ、相続権が得られることになります。3年を経過すると請求することはできません。
胎児の相続について
胎児は母胎内に存在していますが、出生していないません。民法は、胎児であっても、不法行為による損害賠償請求、相続(代襲相続を含む)、遺贈に限り、生まれたものとみなしています。
このように、胎児も相続人です。胎児の保護を考えて積極的に胎児の相続登記をおすすめします。
たとえば、妻が妊娠中に夫が死亡した場合、その相続財産は胎児にも相続されますので、相続財産の登記をすることができます。その後、もし胎児が死産したときは相続人に登記の抹消をされます。また、胎児を保護するために、胎児の出生前の遺産分割は無効とされています。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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