相続人の欠格自由・廃除
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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「相続人の欠格自由・廃除」を解説しています。
相続人の欠格事由
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
四 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言者を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
本条は、該当する者は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
一から五まで簡単に解説しますと以下の通りです。
- 被相続人や自分より先順位や同順位の相続権を持つ者を殺したり、殺そうとしたりして、刑に処された者
- 被相続人が殺害されたことを知っているにもかかわらず、告訴または告発をしなかった者。ただし、犯罪の分別がつかない者や殺害した犯人が配偶者や直系親族である場合は除く。
- 詐欺や強迫で被相続人に遺言をしたり、撤回したり、取り消したり、変更したりすることを妨げた者
- 詐欺や共役で被相続人に遺言書させたり、撤回させたり、取り消させたり、変更させたりした者
- 遺言書を偽造、書き換えたり、捨てたり、隠したりした者
これまで問題になってきたのは、本条の適用が上記の行為をした者の動機です。不当な利益を得る目的で犯行におよぶことまでを要するかは争われています。判例では、上記の行為にあたっても相続欠格は生じないとしたケース(最二小判昭和56年4月3日)や遺言書の破棄・隠匿があったとしても、それが不当な利益を得る目的とは異なる場合には相続欠格は生じないとしたケース(最三小判平成9年1月28日)があります。
被相続人が、欠格事由にあたる者を、被相続人の意思で欠格を生じさせないようにすることを認める見解が有力と言えます。
相続欠格は、他の者に移転しない性質の一身専属的なものであり、代襲相続の原因でもあります。
推定相続人の廃除
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な屈辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
本条は、第891条に掲げる非行はありませんが、一定の非行がある場合に、推定相続人から相続資格を廃除することを規定しています。
被相続人が生前に、配偶者や子、親などの推定相続人から虐待を受けたり、重大な屈辱を受けたり、著しい非行を受けた場合に、被相続人はその者の相続権の廃除を家庭裁判所に請求できます。もし将来、自分が亡くなったときに、これら一定の非行をした者の相続権を剥奪できる規定です。家庭裁判所での審判手続きによって廃除が決定した場合は、当該推定相続人の戸籍に相続廃除された旨を記載してもらえます。
亡くなった後の遺言による廃除の請求でも、廃除の効果は相続開始の時点から効果を持ちます。廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人で、遺留分を有しない推定相続人は、遺言で相続しない旨を残すだけです。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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