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遺産分割をする相続人

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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「遺産分割をする相続人」を解説しています。

民法第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

遺産分割というのは、被相続人(亡くなった方)の財産すべてを各相続人で分割することです。この遺産分割についてを第906条が規定しています。

共同相続人はいつでも遺産分割をすることができます。被相続人が亡くなってすぐに遺産分割しなければならないということもなく、いつまでに遺産分割しなければならないという期限もありません。ただし、被相続人が遺した遺言で禁じた場合は、遺言に従わなければなりません。

民法第907条第1項
共同相続人は,次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる

遺産分割の対象である財産

財産の内容はさまざまですが、一般的なものは次のものです。

  • 現金
  • 預貯金債権
  • 不動産
  • 不動産賃借権
  • 株式・国債・社債・投資信託等の有価証券
  • 特定できる動産
  • 株式会社の社員たる地位(株式)・社員権
  • 株主会員制のゴルフ会員権
  • 預託会員制のうち会則が相続性を肯定している場合のゴルフ会員権

祭祀財産については、祭祀を主宰するべき者が承継します。一般的な相続財産と区別して、被相続人が暮らしていた環境の慣習によって、承継する人が決定されます。

祭祀に関する権利の承継についてこちらのページで説明しています

共同相続人

未成年者の遺産分割

共同相続人のなかに未成年者がいる場合、親権者が代理人になる場合利益相反となることが考えられるため、注意が必要です。不公平な分配にしようとするような行為を防ぐために、子である未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

第826条
1.親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2.親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準用する。

胎児の遺産分割

相続人のなかに胎児がいる場合の扱いは、その胎児はすでに生まれたものとみなされます。原則として、相続権が認められるためには生きていなければなりませんが、相続開始の時点でまだ生まれていない胎児であっても相続権が認められています。

第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

被相続人が亡くなった直後に生まれた子が不利益を避けることができます。

もし死産であった場合は、上述のとおり相続権が認められるのは生きていなければならないため、相続人ではなかったことになります。

行方不明者の遺産分割

相続人のなかに行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人が選任されることになります。そして、その者が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議をすることになります。

民法第25条
1.従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2.前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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