相続の効力
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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「相続の効力」を解説しています。
相続人は原則として被相続人のすべての権利義務を承継すること、および共同相続の関係についてから、一定の割合に一定の相続財産の価額を乗じた一定の数値の算出手順、さらに遺産分割の方針と方法についての規定を解説いたします。
相続の一般的効力
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続人は相続が開始すると、被相続人の財産について、すべての権利義務を相続します(包括承継といいます)。すべての権利義務というのは、預貯金や不動産はもちろん、被相続人に借金があった場合に、借金を弁済する権利義務も相続するということになります。さらに、財産法上の法的地位やそれにかかわる事情も含まれます。たとえば、売買契約の売主で契約の債務を果たしていなかった場合に、相続人は契約上の地位を承継して、売主として買主との関係を引き継ぎます。
ただし、権利義務の性質上、被相続人しか持つことができないもの(被相続人の一身に専属したもの)は、権利義務から除かれます。被相続人しか持つことができないものとは、親権や扶養義務、代理権、雇用の権利や義務、資格、生活保護の権利、公営住宅の使用権などです。
なお、ゴルフクラブの会員権の扱いは、会則などに会員としての相続に関する規定がなくても、会員としての地位の譲渡に関する規定がある場合には、その規定に準じた手続きによって、会員としての地位を承継できるという判例があります(最三小判平成9年3月25日)。
被相続人の死亡を原因としても契約または法の規定によって相続人である者が固有の権利として取得するものは、本条の一切の権利義務に含まれません。なぜなら、固有の権利は相続財産ではないからです。
死亡退職金や生命保険
そこで問題になるのは、死亡退職金や生命保険などです。
死亡退職金とは、従業員の死亡に際し勤務先から支払われる退職金ですが、受け取る権利を持つ者の範囲や順位が定められています。判例では、勤務先の規定に基づいて支給された死亡退職金について、受給者である遺族が自己固有の権利として取得するとしました(最一小判昭和55年11月27日)。また、退職金支給の規定がない財団法人が支給した死亡退職金についても、財団法人の規定に基づいて支給同様に受給者である遺族が自己固有の権利として取得するとしました(最三小判昭和62年3月3日)。
生命保険については、保険金の受取人を遺族のうちの特定の者が指定されていた場合には、その指定された者が固有の権利として生命保険金を取得します。判例で、生命保険金の受取人に『相続人』という指定があった場合にも、相続人は固有の権利として生命保険金を取得しています(最三小判昭和40年2月2日)。このとき、相続人が複数あった場合に、『相続人』という指定は民法427条にいう『別段の意思表示』にあたるとして、各相続人は相続分の割合によって保険金請求権を取得するとしました(最二小判平成6年7月18日)。
また、保険金受取人の指定がされていない損害保険契約で『保険金受取人の指定がないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う』という旨の約款条項により保険金が支払われた判例(最二小判昭和48年6月29日)がありますが、受取人は原則、固有の権利として保険金を取得すると解されています。
債務
債務は権利義務の典型で、承継されるのが原則です。金銭消費貸借上の債務者の負う債務のみではなく、保証債務(債務者がその債務を履行しない場合に、代わってその責任を負う保証人の債務)もこの原則に適用されます。
なお、2017年に債務法が以下のように改正されています。
- 限度額の定めがない個人根保証契約(個人が一定の範囲に属する不特定の債務を包括的に保証するもの)は無効
- 限度額の定めがある個人根保証契約も「主たる債務者または保証人が死亡したとき」に元本が確定するとされた結果、個人根保証契約にあっても、保証人が死亡した場合には、死亡の時点で保証債務の内容が確定する
また、身元保証についても、身元保証人としての地位は原則として身元保証人=被相続人の死亡によって消滅という判例があります(大判昭和18年9月10日)。この結果、相続人は、身元保証人=被相続人の死亡時にすでに保証債務が生じていた場合に、その債務についてのみ承継することになります。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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