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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「代襲相続」を解説しています。

代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人が相続権を失ったとき、他の者が相続人となる制度です。被相続人の死亡前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除あるいは欠格事由で相続権を失ったとき、その者の直系卑属が同一順位で相続人となることです。
相続権を失った者は、被相続人の子および被相続人の兄弟姉妹で被代襲者といいます。被相続人の直系尊属(両親、祖父母)および配偶者には、代襲相続は認められません。

代襲原因

代襲相続のための代襲原因は次の通りです。

  1. 相続開始以前の死亡
    被相続人が亡くなる前に、被相続人の子・兄弟姉妹が死亡していることです。
    同時死亡の推定によって、相続開始と同時に死亡した者も被代襲者になります。失踪宣告を受けた者は、死亡とみなされる日に死亡したことになります。その日が相続開始以前であれば、代襲原因となります。
  2. 相続欠格
    相続欠格も代襲相続の原因です。
  3. 相続人の廃除
    相続人の廃除も原因となります。

相続放棄は代襲原因とはなりません。相続人が相続放棄をしたときは、相続放棄をした者の子は代襲相続権がありません。

代襲相続の効果

代襲相続人は、被代襲者に予定されていたのと同一の相続順位で、被代襲者の相続分に相当する相続分を相続します。そして数人の代襲相続人相互の相続分は平等となります。

代襲相続の代襲者となる者

代襲相続で代襲者となる者、つまり相続する者は法律で定めら れています。まず被代襲者である子の、直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等) です。次に被代襲者で ある兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪) です。

兄弟姉妹の孫、配偶者、直系尊属について

兄弟姉妹の場合は、子のみで孫は含みません。つまり被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その子も死亡している場合、孫は相続人になりません。相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人となれません。
夫の父について、相続が開始する以前に夫が死亡している場合、妻は代襲相続権を持たないということです。

相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。 孫について相続が開始する以前に、子である孫の父 が死亡しているときに、祖父(子の父)は、代襲権を持ちません。

養子の子について

子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければなりません。つまり養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人になりません。養子縁組前に出生した養子の子は、養親との間で血族関係にないためです。

養子縁組後に出生した養子の子は、養子をとおして養親との間に法定血族関係が生じます。そのため、代襲相続人となります。

養子である兄弟姉妹の子について

兄弟姉妹の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族でなければなりません。養子縁組前の兄弟姉妹の子は、養子を代襲して養親の他の子の相続財産を代襲相続できません。しか、養子縁組後に出生した兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹をとおして、養親の他の子との間に法定血族関係が生じますので代襲相続人となります。

代襲相続人存在時期

代襲相続人は、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続権を失った時に存在している必要はありません。代襲相続人は、相続開始時に存在していればよいのです。要するに、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続廃除・相続欠格などで相続権を失った後、相続開始前に生まれた子(胎児を含む)や養子は、代襲相続人となることができます。

再代襲相続

代襲相続は、たとえば被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となります。この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が、代襲相続人となります。これが、再代襲相続です。
再代襲相続は、子の代襲原因、孫の代襲原因、いずれが先に発生したか順序は関係ありません。

当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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