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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「遺言」を解説しています。

遺言とは、死後に生じさせる最後の意思表示です。遺言は相手方を必要としない単独行為です。遺言を残した方が生きている間は効力を持ちません。亡くなってはじめて遺言書としての効力を持ちます。

遺言自由の原則に服し、以下のことを明確に保障しています。

  • 被相続人は、いつでも自由に遺言をすることができ、自由に変更し、撤回することができる
  • 遺言によって一定の範囲で法廷相続準則による財産の承継と異なる財産の承継をさせることができる

遺言事項には、以下があります。なお、6つ目は明文による定めはありません。

  1. 法定相続に関する、推定相続にんの廃除・取り消し、相続分指定・指定委託、遺産分割方法の指定・指定委託・期間を定めた遺産分割の禁止、共同相続人間での担保責任の分担
  2. 相続財産の処分に関する、一般財団法人の設立、一般財団法人への財産の拠出、遺贈、遺言による信託の設定
  3. 遺言の執行に関する、遺言執行者の指定・指定委託
  4. 慰留分に関する、慰留分分侵害額請求の負担割合指定
  5. 身分関係に関する、遺言認知、未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  6. (特別受益の持ち戻しの免除の意思表示、祭祀主宰者の指定)

遺言の方式

第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

上述したように、遺言は残した方が生きている間は効力を持ちません。亡くなって、はじめて効力を持ちます。亡くなってしまった以上、被相続人の意思は確かめようがありません。意思を残すために遺言を残すわけですが、遺言の書き方が自由であると、意思を読み解くことが難しくなり、本来希望した意思とは違う解釈も起こります。

さらに、形式がないために、本当の遺言では不満な人間が遺言書を偽造することもできてしまいます。定められた形式で遺言を残すことで、被相続人の意思に最大限の効力を持たせるために、大きな混乱を招かないために配慮されています。

本条の『定める方式』は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を指しています。

遺言能力

第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

15歳以上でないと遺言を残すことはできません。まず前提として、法律に基づく行為は、未成年の場合、保護者の同意を必要とします。本条は15歳から遺言書を書くことができるとしていますが、遺言書は書いた人の意思を尊重するための年齢制限緩和措置です。15歳であれば、自分が書いた遺言内容を理解できるとした規定です。

なお、遺言書は亡くなってはじめて効力を持つため、未成年者の財産保護の必要性や第三者に損害を与えることがないため、未成年でも遺言ができるという理解があります。

第962条 第5条、第9条、第13条および第17条の規定は、遺言については適当しない。

民法第5条、第9条、第13条、第17条の規定は適用されません。第5条は未成年の法律行為を、第9条、13条、17条は法定後見人の行為を規定しています。

第5条
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

第13条
1.被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
2.家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3.保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4.保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

第17条
1.家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2.本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3.補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4.補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

未成年や後見を受けている人が法律に基づく行為をする場合に親権者や成年後見人のような法定代理人の同意を得る必要があったり、同意を得ずした行為は法定代理人が取り消しをすると規定しています。しかし、遺言を残すことは、遺言を残した人の意思を尊重すべきものとして、法定代理人の同意を得たり、法定代理人が取り消したりできないようにし、単独行為として遺言をすることができるようにした規定です。

第963条 遺言者は、遺言をするときにおいて、その能力を有しなければならない。

遺言書を書く遺言者は、遺言を書くために遺言の能力を持っていなければならないことを規定しています。遺言をするには、15歳以上であり、自分が遺言した内容を理解していないといけません。

遺言は、亡くなってはじめて効力を持つため、遺言書を書いてからたくさん年月が経ち、効力を持つというケースもあります。数十年前に遺言書を書き、その後認知症で遺言内容を理解できなかったとしても、遺言書が無効になるということではありません。『遺言をするときにおいて』とあるように、遺言を書いたときが15歳以上であり、遺言の内容を理解している必要があるという規定です。

それよりも注意すべきは、遺言を残すためにどの程度の理解力が必要かという点です。判断能力が低下した高齢者の遺言は、実はこれまであまり問題視されていませんでしたが、そもそも生前の財産処分においても意思能力を個別に判断するべきという考えと同様に、遺言能力が備わっていなければならないとしています。

当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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