相続
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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「相続」を解説しています。
相続
相続の開始と場所
第882条 相続は、死亡によって開始する。
相続とは、亡くなった方の財産を承継することです。相続の原因は死亡によるのみで、隠居(生前に財産を譲渡するための旧民法の制度)による相続はありません。
生死不明の者に対する失踪宣告は、失踪者を死亡したとみなすことで相続が開始されます。認定死亡(生死を確認できない場合に、行政が死亡したと認定する制度)を受けた者も相続が開始されます。
第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。
相続が開始する場所についてを規定しています。相続が開始される場所は、被相続人の財産の所在地などに関わらず、死亡当時の住所です。相続に関する手続きや紛争の裁判管轄を統一する目的で規定されています。たとえば、埼玉県で暮らす者が北海道で死亡した場合、相続は所在地である埼玉県で開始されます。
相続回復請求権
第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
相続回復請求権の意義
本条は、相続回復請求権が5年または20年の制限があることを規定しています。相続回復請求権とは、相続人ではない者が相続財産を占有している場合に、真正の相続人が相続人としての法的地位を回復するための制度です。
原告と被告の適格
相続回復請求権の原告適格を有しているのは、相続権を侵害されている真正の相続人です。相続回復請求の相手方は、相続回復請求をされることによって有利であるという考えもできます。判例では、表見相続人は、自らが相続人ではないことを知っているか、または相続権を有する根拠がないと認識しているとき、その表見相続人に対する請求は本条の消滅時効に服しないとしています(最大判昭和53年12月20日)。さらに、表見相続人によって排除された共同相続人が、共有持分の登記を求める請求も、本条の相続回復請求であるとして、次のように運用されています。
- 財産を支配している一部の共同相続人が、他にも共同相続人がいることを知っていて、相続財産のうち一部の者の本来の持分を超える部分が、他の共同相続人の持分であると知りつつ、本来の持分を超える部分も自分の持分だと主張していた場合には、相続財産を支配している共同相続人に対する請求は、相続回復請求権にあたらない。
- 相続財産を支配している共同相続人が、他にも共同相続人の存在を知らずに、明らかな相続人である事由がなく、本来の持分を超える部分も自分の持分だと主張していた場合も相続回復請求権にあたらない。
別の判例では、他の共同相続人の存在を知らず、善意かつ合理的事由があったことの主張と立証責任は、相続侵害の開始時点であるとしています(最一小判平成11年7月19日)。
表見相続人から相続財産を譲り受けた第三取得者に対する請求が、相続回復請求権にあたるかは明確ではないとされていますが、旧民法下の判例で、相続回復請求権にあたらないとされました(大判昭和4年4月2日)。相続回復請求権にあたらない場合、第三取得者へ相続財産を譲渡した表見相続人が、善意かつ合理的事由がなかったとして時効を援用できない場合に、第三取得者も同様に援用できないとしています(最三小判平成7年12月5日)。
相続回復請求権の時効
相続権を侵害された事実を知った時とは、真正相続人が、自分が真正相続人であり相続から排除されていることを知った時点です。つまり、相続を知っただけではなく、自分が相続人であることを知り、さらに相続から排除されていることを知らなければなりません。
また、相続が開始になった時点から20年が経過すれば、相続権を侵害された事実を知っているかどうか、の問題は関係なく、相続回復請求権は時効となって消滅します。
表見相続人の取得時効
表見相続人は消滅時効の期間が進行している間の取得時効(権利を取得すること)を否定した判例がありますが、現在では、取得時効を肯定した見解も有力です。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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