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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「推定相続人の廃除」を解説しています。

遺言による推定相続人の廃除

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡のときにさかのぼってその効力を生ずる。

被相続人が遺言書に特定の相続人を廃除する旨を書き記した場合に、遺言執行者は被相続人が死亡したとき、すぐに家庭裁判所へ廃除を請求しなければなりません。家庭裁判所によって廃除が決定した場合、廃除された相続人は、廃除が決定した時点からではなく、被相続人が死亡した時点から廃除されていたものとして扱われます。

推定相続人の廃除の取り消し

第894条
1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取り消しについて準用する。

被相続人は、家庭裁判所が決定した相続人の廃除を取り消す請求を、さらに家庭裁判所に請求することができます。相続の廃除は、被相続人の意思によることが前提であるため、たとえば和解などして再度相続人としたいという意思を尊重した規定です。

また二項では、被相続人が生前に残す遺言書に記すことによって、相続廃除の取り消しの意思表示をすることもできます。たとえば、生前の事情で相続人の相続廃除を請求し決定したが、自分が亡くなったときには和解として相続廃除を取り消すことができる規定です。

推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

第895条
1.推定相続人の廃除またはその取り消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人または検視官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2.第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

推定相続人の相続廃除や取り消しを家庭裁判所に請求した後、決定が出るまでの間に被相続人が亡くなり、相続が開始となったときは、家庭裁判所は親族、利害関係人、検察官の請求によって、遺産の管理についての処分を命ずることができます。相続廃除がされるか否か分からない間や取り消しされるか否かが分からない間に相続が開始した場合の規定で、遺産分割に関わるため、家庭裁判所は財産を管理する者を選任したり、財産の持ち出しを禁止したり、遺産分割に影響がおよばないよう必要な処分を命令できます。

二項の第27条から第29条は下記の通りで、家庭裁判所が財産を管理する管理人を選任した場合に、管理人が負うことになる権限や義務を規定しています。

第27条
1.前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2.不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3.前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる

第28条
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

第29条
1.家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2.家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる

当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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