相続が発生したあとの相続財産を引き継がない相続放棄の手続きを代行します。
生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合など、亡くなった人の相続人に求められる借金の返済をする義務を負わずに済む手続きです。
相続放棄には期限があります。相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。確実に相続を放棄できるよう手続きいたします。
相続放棄は、
期限内に正確な手続きが必須です
相続放棄は、相続しない意志を宣言したり、ほかの相続人に伝えたりしても法的な効力はありません。
確実に相続放棄をするには、家庭裁判所にて不備なく申請しなければ認めてもらえません。
もし申請内容や申述書の書き方に不備があって認められなかった場合、再申請を行うことも裁判所の決定を覆すこともできなくなります。
当事務所の相続放棄手続き
当事務所に一度のみ、ご来所をお願いいたします。
相続放棄申述受理証明書の取得までサポートさせていただきます。

相続で引き継ぐ財産はプラスの財産だけとは限りません。預貯金や不動産だけが引き継げればよいですが、亡くなった方に負債があった場合、その負債も相続しなければなりません。
財産を相続する気がなくて、他の相続人との紛争に巻き込まれたくないという方も相続放棄を選択されると思います。
相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に所定の方法で裁判所へ申し出なくてはなりません。期限があるため、確実に相続放棄をしないと負債を相続してしまうおそれもあります。
裁判所は一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。不備のため何度も申請をやり直す、ということもできませんので、確実な手続きを要します。相続の専門家である当事務所にご相談お待ちしております。
相続の専門家へご相談ください