相続回復請求権
不当に相続権を奪われた正当な相続人が、その相続権や相続財産を回復するために行使できる権利を相続回復請求権といいます。
第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
相続回復請求権の意義
本条は、相続回復請求権が5年または20年の制限があることを規定しています。相続回復請求権とは、相続人ではない者が相続財産を占有している場合に、真正の相続人が相続人としての法的地位を回復するための制度です。
原告と被告の適格
相続回復請求権の原告適格を有しているのは、相続権を侵害されている真正の相続人です。相続回復請求の相手方は、相続回復請求をされることによって有利であるという考えもできます。判例では、表見相続人は、自らが相続人ではないことを知っているか、または相続権を有する根拠がないと認識しているとき、その表見相続人に対する請求は本条の消滅時効に服しないとしています(最大判昭和53年12月20日)。さらに、表見相続人によって排除された共同相続人が、共有持分の登記を求める請求も、本条の相続回復請求であるとして、次のように運用されています。
- 財産を支配している一部の共同相続人が、他にも共同相続人がいることを知っていて、相続財産のうち一部の者の本来の持分を超える部分が、他の共同相続人の持分であると知りつつ、本来の持分を超える部分も自分の持分だと主張していた場合には、相続財産を支配している共同相続人に対する請求は、相続回復請求権にあたらない。
- 相続財産を支配している共同相続人が、他にも共同相続人の存在を知らずに、明らかな相続人である事由がなく、本来の持分を超える部分も自分の持分だと主張していた場合も相続回復請求権にあたらない。
別の判例では、他の共同相続人の存在を知らず、善意かつ合理的事由があったことの主張と立証責任は、相続侵害の開始時点であるとしています(最一小判平成11年7月19日)。
表見相続人から相続財産を譲り受けた第三取得者に対する請求が、相続回復請求権にあたるかは明確ではないとされていますが、旧民法下の判例で、相続回復請求権にあたらないとされました(大判昭和4年4月2日)。相続回復請求権にあたらない場合、第三取得者へ相続財産を譲渡した表見相続人が、善意かつ合理的事由がなかったとして時効を援用できない場合に、第三取得者も同様に援用できないとしています(最三小判平成7年12月5日)。
なお、表見相続人とは見かけ上は相続人であると判断されるものの、実際には正当な相続権がない人を指します。
相続回復請求権の時効
相続権を侵害された事実を知った時とは、真正相続人が、自分が真正相続人であり相続から排除されていることを知った時点です。つまり、相続を知っただけではなく、自分が相続人であることを知り、さらに相続から排除されていることを知らなければなりません。
また、相続が開始になった時点から20年が経過すれば、相続権を侵害された事実を知っているかどうか、の問題は関係なく、相続回復請求権は時効となって消滅し行使できなくなります。
表見相続人の取得時効
表見相続人は消滅時効の期間が進行している間の取得時効(権利を取得すること)を否定した判例がありますが、現在では、取得時効を肯定した見解も有力です。
相続回復請求権が必要になるケース
- 非相続人が相続手続きをした場合
被相続人の親族でない人が偽造された遺言書などを使って財産を相続しようとした場合。 - 他の相続人による単独占有
兄弟姉妹などの相続人の一人が、他の相続人の同意なく財産を独占した場合。 - 相続財産の贈与や売却
不法占有者が第三者に相続財産を贈与または売却した場合でも、正当な相続人は相続回復請求権を行使できます。