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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《家族信託と財産管理委任契約の違い》

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高齢化が進む中で、「元気なうちに財産の管理をどうしておくか」は、相続よりも前の重要な課題になっています。特に、判断能力が低下した場合に備えて検討される制度として、財産管理等委任契約と家族信託があります。

財産管理委任契約

財産管理等委任契約は、本人が判断能力を有している間に、信頼できる人に財産管理を任せる契約です。預貯金の管理、公共料金の支払い、各種手続きなど、日常的な財産管理を代理人が行います。
この契約の特徴は、本人の判断能力があることを前提にしている点です。契約内容は自由に決めることができ、家庭裁判所の関与もありません。

一方で、この契約は本人が亡くなると終了します。また、判断能力が大きく低下した場合、金融機関などが契約の効力を認めなくなることもあります。

家族信託

家族信託は、財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる制度です。信託契約に基づき、受託者が契約の目的に沿って財産を管理します。大きな特徴は、契約の設計次第で、本人の判断能力が低下した後や死亡後も効力が続く場合があることです。
この点が、相続対策や認知症対策として注目される理由です。

ただし、家族信託は財産の管理や処分を行う制度であり、身の回りの世話や医療・介護の判断を行うものではありません。後見制度との役割の違いを理解する必要があります。

判断能力が低下した場合の違い

判断能力が低下した場合、財産管理等委任契約は大きな制約を受けます。代理人が動こうとしても、本人の意思確認ができないとして、銀行などが手続きを拒否するケースがあります。

これに対し、家族信託は、あらかじめ信託契約で定めた内容に基づいて、受託者が継続して財産を管理できます。本人の判断能力の有無に左右されにくい点が、実務上の大きな違いです。

死亡後まで続くかどうかの違い

財産管理等委任契約は、本人の死亡によって終了します。死亡後の遺産整理や相続手続きは、この契約だけでは行えません。

一方、家族信託は、契約内容によっては死亡後も継続します。受託者が財産を管理し、次の承継先へ引き渡す仕組みを設計することも可能です。この点で、家族信託は相続の前後をまたぐ仕組みとして位置づけられます。

手続きの簡便さと注意点

財産管理等委任契約は、比較的シンプルに利用できる制度です。日常の財産管理をスムーズにしたい場合には有効です。

家族信託は、設計の自由度が高い反面、内容を誤るとトラブルにつながるおそれがあります。信託財産の範囲や管理方法、終了時の取り扱いまで慎重な検討が必要です。

どちらも万能ではなく、目的に応じた選択が重要です。

認知症対策としての考え方

認知症になったときのために、家族信託が必ずよいと言い切れるわけではありません。重要なのは、本人の財産状況や家族関係、将来の見通しを踏まえて検討することです。軽度の支援で足りる場合には、財産管理等委任契約で十分なケースもあります。

一方、将来的に判断能力の低下が進み、長期にわたる財産管理が必要になる場合には、家族信託を検討する余地があります。

老老相続の現実を考える

相続対策というと、遺言や相続分の話に目が向きがちです。しかし、実際には相続まで財産を止めないことが重要な前提になります。家族信託と財産管理等委任契約は、相続の前段階を支える制度です。

どの場面で何が必要かを見極めて検討することが、老老相続時代の現実的な対策といえます。

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