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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《遺言による推定相続人の廃除または取消し》

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推定相続人の廃除とは、被相続人が特定の推定相続人(通常は子や配偶者など)の相続権を奪う手続きのことです。通常、推定相続人には法定相続分が認められていますが、重大な理由がある場合に限り、被相続人の意思により相続権を剥奪することができます。

廃除の手続きは、家庭裁判所の許可が必要となり、被相続人が単独で決定できるものではありません。また、推定相続人が廃除されると、その者の直系卑属(子や孫)への代襲相続も発生しません。

遺言による推定相続人の廃除

遺言による推定相続人の廃除は民法893条に規定されています。

第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

推定相続人の廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てる方法のほか、遺言によって行う方法もあります。遺言に「○○を廃除する」と明記することで、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に請求し、審判によって廃除が確定します。

遺言による廃除の流れ

遺言による推定相続人の廃除は、次のような流れで進められることになります。

1. 遺言書の作成

被相続人は、生前に「○○を推定相続人から廃除する」と明記した遺言を作成する。公正証書遺言が望ましいですが、自筆証書遺言でも有効です。

2. 被相続人の死亡によって相続開始

遺言の効力が発生し、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が廃除の手続きを進めます。

3. 家庭裁判所への申立て

遺言執行者が、家庭裁判所に対し「推定相続人の廃除」を請求します。廃除の理由を証明する資料(証拠書類や証言など)が必要です。

4. 家庭裁判所の審判

家庭裁判所は、推定相続人の意見も考慮して正当な理由があるかを判断します。廃除が認められれば、推定相続人は相続権を失います。

推定相続人の廃除の事由

被相続人に対する虐待

身体的暴力(DV、暴行)、精神的虐待(暴言、モラハラ)、介護の放棄や虐待行為などです。

重大な侮辱行為

被相続人の名誉を著しく傷つける行為、公然と誹謗中傷を行う、SNSやメディアを使って侮辱する行為などです。

著しい非行や扶養義務の放棄

被相続人に対する詐欺や財産の横領、多額の借金を負わせる、扶養義務を怠り極度の放置をする行為などです。

遺言による廃除の取消し

遺言で廃除が定められていた場合でも、家庭裁判所に取消しを申し立てることができます。被相続人が生前に推定相続人の行為を許して廃除の意思を撤回したり、推定相続人が改心して廃除理由が解消したため和解が成立したりすると、家庭裁判所が取消しを認めてもらえます。

家庭裁判所が認めなければ廃除または取消しをすることはできません

家庭裁判所が廃除を認めなければ、推定相続人の相続権は維持されます。家庭裁判所に認めてもらうには、十分な証拠が必要です。不十分では当然に却下されます。

特に注意すべきは、作成した遺言の形式の不備です。公正証書遺言であれば形式の不備は問題ないはずですが、自筆で作成した遺言では形式不備の場合、遺言内容自体が無効とされてしまいます。推定相続人の廃除どころか、すべての遺言内容が無効となるおそれもあります。遺言書の作成は、専門家へ相談するのがおすすめです。

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