特別受益とは
相続人のうち特定の人が、被相続人から生前に特別に多くの財産(贈与や遺贈)を受け取っていた場合に、その分を相続財産に加えて、他の相続人との公平を図るための制度です。
特別受益とみなされる贈与
遺贈された財産
目的を問わずして、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象になります。遺贈された財産は、相続開始の時点では相続財産に含まれているもので、贈与された財産のように加算する必要はありません。
たとえば、父が遺言で「長男にマンションを相続させる」と指定した場合、そのマンションは遺贈に該当し、特別受益となります。
婚姻、養子縁組のための贈与
特別受益財産の範囲に含まれます。持参金、支度金など、婚姻・養子縁組のための支度の費用が典型的なものです。結納金、挙式費用が、婚姻、養子縁組のための贈与に含まれるかについては争いがあります。挙式費用については、通常の挙式費用は含まれないとする考えが有力で、挙式は婚姻、また養子縁組をする当事者のためというよりも、親の社交上の出費という性質が強いことを理由とする見解があります。
たとえば、結婚する長女に対して、親が結婚資金として300万円を援助したり、新婚生活のために家具・家電を一式購入して贈った場合などが該当します。ほかには、被相続人が、養子縁組をするにあたって必要な準備金として、養子となる相続人にまとまった資金を渡した場合などです。
生計の資本となる贈与
これは特別受益のなかでも最も多くみられるケースです。
生計の資本としての贈与とは、子どもが独立する際に居住用の宅地を贈与したり、農家なら農地を贈与したりというのが典型的なものですが、これらに限らず、広く生計の基礎として役立つような財産上の給付が該当するとされています。
たとえば、マイホームの頭金や建築資金として1,000万円を援助したケース、事業資金として開業費を援助したケース、別荘を贈与したケースなどが挙げられます。
また、日本の教育水準をみても高校や大学の教育を、義務教育の場合に準じて考えることができると言えます。このような高等教育の費用は、被相続人の生前の資産収入や社会的地位から、その程度の教育をするのが普通であるという場合には、学費の支出は親の当然の扶養範囲として特別受益に該当はせず、それを超えた身分不相応な学費のみが特別受益となると考えられます。
学費のほかには、学生時代の生活費の仕送りです。仕送りも扶養義務の範囲とみなされ、特別受益に該当しません。
ほか、お年玉や誕生日のお祝いなどの贈り物や祝い金は、日常的な贈与にすぎず、特別受益とはされません。
借金の肩代わり
借金の肩代わりが特別受益とみなされるかどうかは、判断が分かれます。金額の規模や性質、他の相続人と比べての優遇度合い、生計の資本といえるのか、というポイントがあります。
単なる一時的な援助であれば、特別受益にあたらないとされます。数百万〜数千万というような多額の肩代わりであれば、生計の立て直しに直結し、さらには資産形成にも直結するとなれば特別受益とみなされます。
兄弟姉妹間の優遇度合いなど、他の兄弟姉妹には援助がないのに、一人だけ借金を親が全額返済していたというようなケースでは、不公平感が強く特別受益にあたる可能性が考えられます。
ほかにも、一人暮らしの子が急病で病院にかかり、親が子の医療費を立て替えたようなケースも特別受益にはあたらないでしょう。