相続が発生したあとの各種手続きの代行をおまかせください。
一概に相続といっても、ご状況はさまざまで幾通りもの相続のかたちがあります。それぞれのご事情に合わせて、最適な相続手続きを進めるよう尽力しています。
相続手続きは、主に次のような内容なります。
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- 相続人の調査
- 亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍などから、相続人を特定する調査です。相続人は現在の戸籍謄本が必要になります。郵送にて各役所に戸籍を請求します。戸籍の調査は数日で終わる場合もあれば、数か月要する場合もあります。
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- 遺産分割協議書作成
- 相続人や財産の確定が済んだら、遺産分割協議をします。誰が、どの財産を、どの割合で取得するか相続人全員で協議し、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。
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- 不動産の名義変更
- 土地や建物の不動産の所有者が亡くなったときに、その土地や建物の名義を亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きを行います。
不動産登記の制度が見直され、相続登記の申請が令和6年(2024年)4月から義務化されました。
相続登記義務化を詳しく見る
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- 預貯金の名義変更
- 口座の名義人が亡くなると預貯金口座が利用できなくなってしまいますので、相続人への預貯金の名義変更を手続きを行います。
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- 遺族年金手続き
- 厚生年金や国民年金、共済年金のいずれかに加入していた方が亡くなった場合、扶養されていた家族は保障を受け取ることができます。支給額を把握し、受給の手続きを行います。
当事務所の相続手続き
相続登記手続きは、当事務所に二度ご来所をお願いいたします。
一度目はご依頼、二度目は登記完了後の書類のお渡しです。
※印鑑証明書以外の必要書類(戸籍謄本、住民票、評価証明書など)は、美馬が取得いたします。
大切な方が亡くなった悲しみのなか、相続の煩雑な手続きをしなければなりません。亡くなった方が所有していた不動産、預貯金口座、株式や保険、負債など、名義をそのままにして置けませんので、すべてを整理し、相続人間で協議し手続きをするというのが相続です。
つきあいのない相続人が出てきたり、思わぬ負債が出てきたり、協議が難航したり、さらには手続きに漏れが出てしまったり、すべての手続きをスムーズに正確にご自身で進めるのは簡単なことではありません。そのために当事務所のような専門家が存在します。
各手続きには、期限が設けられているものもあります。2024年4月からは相続登記の申請が義務化されました。円満な相続を無事に終えるために、ご相談お待ちしております。
相続の専門家へご相談ください