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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《特別縁故者に対する相続財産の分与》

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相続人不存在

相続人不存在とは被相続人が亡くなった際に亡くなった人の財産を相続する人がいない状態です。法定相続人がいない場合や法定相続人がいても相続放棄をした場合などが不存在となります。特別縁故者への財産分与国庫への帰属など、相続人不存在の場合に、遺産がどうなるのかを解説しています。

01特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係を持っていた人物が遺産を受け取ることができる制度です。特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所が「分与が適切である」と判断した場合にのみ行われます。

第958条
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

特別縁故者への分与が認められる条件

1. 法定相続人が存在しない場合

特別縁故者制度は、あくまで法定相続人が存在しないケースに限られます。法定相続人が1人でもいる場合、この制度は適用されません。たとえ法定相続人が行方不明や音信不通であっても、存在が確認されれば相続はそちらに優先されます。

2. 特別縁故者の関係性

特別縁故者として認められるのは、次のような者です。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他、被相続人と特別な縁故を持っていた者

特別縁故者は親族に限られず、内縁の配偶者、友人、従業員、法人や団体なども対象となる場合があります。

分与の相当性

家庭裁判所は、財産を分与するかどうかを慎重に判断します。その際には、次のような要素を総合的に考慮します。

  • 被相続人と特別縁故者の関係の深さや内容
  • 被相続人と特別縁故者の生活状況(同居や経済的支援の有無)
  • 特別縁故者の年齢や職業
  • 残存する財産の種類や総額

裁判所の裁量で、財産の全部または一部が分与される場合があります。実際には、財産の全額が分与されるケースもありますが、状況によっては一部の分与にとどまることもあります。

分与の対象財産

分与の対象となるのは、「清算後に残った財産」に限られます。ここでいう清算とは、債務の弁済や遺産管理人による管理費用の支払いを指します。特に問題となるのは「共有持分」の扱いです。

共有持分の扱い

民法第255条では、共有者が相続人なく死亡した場合、その共有持分は他の共有者に帰属すると定めています。しかし、最高裁判所の判例では、特別縁故者への分与が優先されるとされています。つまり、共有持分も分与の対象となり、特別縁故者への分与が行われない場合に限り、他の共有者に帰属するという解釈が示されています。

第255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

分与の手続き

特別縁故者が財産分与を受けるためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。以下は手続きの概要です。

1. 申立権者

特別縁故者であると主張する本人が申立権を持ちます。第三者が代わりに申請することや、家庭裁判所が職権で分与を行うことはできません。

2. 申立期間

申立は、相続人不存在の確定後(民法第958条に基づく公告期間終了後)3か月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、財産分与の請求権は消滅します。

3. 必要な証拠

申立には、以下のような証拠を提出する必要があります:

  • 被相続人との関係を示す書類(住民票、写真など)
  • 同居や療養看護を証明する記録
  • 財産分与を求める理由を裏付けるその他の証拠

残余財産の国家帰属

特別縁故者への分与が行われず、あるいは一部の分与にとどまり、残余財産が存在する場合、その財産は最終的に国家に帰属します。この際、相続財産管理人は、速やかに財産の管理計算を行い、国庫に引き継ぐ義務を負います。たとえば、土地や建物などは公共利用のために活用されるケースもあります。

特別縁故者制度の意義

この制度の意義は、法定相続人がいない場合でも、被相続人の財産をより適切な形で分配する点にあります。特別縁故者がいない場合に財産が無条件で国庫に帰属してしまうのではなく、被相続人と深い関係を持った者に配慮することで、社会的な公平性を実現しています。

02相続人が見つからないとき

相続人の不存在

「相続人が存在しない」とは、被相続人が死亡したときに、相続人となるべき人が一人もいない状態をいいます。これは珍しいことではありますが、現実には次のような場合に生じることがあります。

  • 法定相続人が誰一人いない(配偶者も子も、親兄弟もいない)
  • 法定相続人が全員すでに死亡している
  • 相続欠格または相続人廃除により全員が相続権を失った
  • 相続放棄をしたため、誰も相続人として残らなかった

このように、法的に「誰も相続する人がいない」状況になると、当然ながらその遺産は宙に浮いた状態になります。そこで登場するのが「相続財産法人」という制度です。

相続財産法人の成立

相続人の存在が確定できない間、遺産は「相続財産法人」という特別な法人格を持ったものとして扱われます。これは株式会社やNPO法人のように登記して設立するものではなく、法律によって当然に発生する“みなし法人”です。

民法951条で、以下のように規定されています。

民法951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

ポイントは、「相続人がいない」と確定していなくても、「いるかどうか分からない」というだけで、この法人は成立するという点です。

相続財産法人の性質

相続財産法人は、あくまで遺産を仮に管理・保全するための仮構的な法人です。たとえば以下のような目的のために使われます。

  • 財産の散逸や横領を防ぐ
  • 必要な支出(例:葬儀費用、税金、管理費など)を行う
  • 相続人が現れたときに、正しく財産を引き渡せるように準備する

つまり、「相続人がはっきりするまでの仮の器」として、財産の安全を守るための仕組みです。

相続財産管理人の選任

相続財産法人が成立すると、次に必要となるのが「相続財産管理人」の選任です。

民法952条1項では、相続人のあることが明らかでない場合には、利害関係人(例:債権者、土地の隣人、親族など)または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任しなければならないと定めています。

民法951条
1.前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2.前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

この管理人は、いわば会社でいう“代表者”のようなもので、財産の保存・管理、債務の弁済、必要経費の支出などを行う権限と義務を持ちます。

選任された管理人は、公示を行い、相続人の有無を調査したり、債権者の請求に対応したりしながら、最終的な処理へと進んでいきます。

管理人に関する他の規定

相続財産管理人に関しては、民法953条、954条、955条、956条にわたり補足規定が用意されています。特に重要なのは、管理人の行為が「法的に有効」とされる点です。のちに真の相続人が現れた場合でも、管理人が就任中に行った行為(例えば債務弁済など)はすべて有効として扱われます。

民法953条
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

民法954条
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

民法955条
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

民法956条
1.相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2.前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

03相続人不在時の公告と債権者対応

被相続人が亡くなったときに、誰も相続人がいない、または相続人の存在が明らかでない場合、民法上はその財産をそのまま放置するのではなく、一定の手続きを通じて、法的に処理していくことが定められています。

相続人探索の公告

相続財産管理人が選任された後、最初に実施される重要な手続が、「相続人がいるかどうかを確認するための公告」です。これは、相続人に名乗り出る機会を与えるための措置であり、民法952条2項にもとづいて家庭裁判所が行います。

民法952条2項
前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

この公告は、原則として官報に掲載され、全国に向けて周知されます。家庭裁判所が指定する「一定の期間」は最低6か月以上とされており、その間に相続人が名乗り出れば、通常の相続手続へと移行します。
逆に、この期間内に名乗り出る者がいなければ、相続人不在が法的に確定的になり、次の手続きへと進みます。

債権者および受遺者への公告

相続人探索の公告期間中に相続人が現れなかった場合、管理人は債権者および受遺者に対する公告を行います。

民法957条1項
第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない 。

つまり、6か月の相続人公告期間のうちに、少なくとも2か月の期間を設けて、債権者や受遺者が申し出をできるようにしなければならない、ということです。

公告の対象者としては、たとえば次のような人々が想定されます。

  • 被相続人から金銭を借りていた者(銀行や親族など)
  • 被相続人が未払いであった診療費、施設利用料などの請求権者
  • 遺言によって財産を譲り受けることになっていた受遺者

この公告は官報により実施され、形式的な「呼びかけ」ではなく、これを逃すと権利が消滅するという重大な法的効果をともないます。

期間経過後の権利制限

公告によって債権者・受遺者に呼びかけがなされても、定められた期間内に申し出がなかった場合、彼らの権利は制限されます。

民法958条
前条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

つまり、公告期間中に名乗り出なかった者や、清算人がその存在を知らなかった者については、たとえ後から「実は債権があった」と主張しても、法的には無効になります。

これは、相続財産の管理・清算を無限に引き延ばさないための規定であり、公告をもって公平な機会が与えられたという考え方に基づいています。

公示と失権の法的性格

この公告手続は、法的には「形成的効力」を持つと理解されます。すなわち、公告期間を過ぎれば、権利行使が原則として不可能になるという強い法的効果が生じます。

実際には公告期間が終了したあとに、戸籍上の不備が解消されて相続人が特定された場合、錯誤や裁判上の争いによって債権者の存在が明らかになった場合、など例外的な救済が検討されることもありますが、制度設計上は「公告期間内に動かないと原則アウト」という厳格な扱いが基本です。


以上の手続きを経て、相続人が6か月の公告期間内に現れなかった、債権者・受遺者が2か月以上の公告期間内に名乗り出なかった、という2つの事実が成立した時点で、法的には「相続財産の帰属先が存在しない状態」が確定します。

この確定をもって、初めて「特別縁故者に対する分与」または「国庫への帰属」という最終処分の手続へと進むことが可能になります。

04特別縁故者に対する分与

相続人がおらず、債権者や受遺者による請求も期限内になされなかった場合、相続財産は行き場を失った状態になります。しかしそのようなケースでも、被相続人と生前に深いつながりがあり、特に尽力してきた人が存在する場合があります。

  • 同居して生活を支えてきた内縁の配偶者
  • 看取りや介護を行った長年の友人
  • 形式上の親族ではないが、実質的に家族同然に関わってきた者

たとえば、以上のような人が対象となります。
このような者に対して、法律は「特別縁故者」として、相続財産の一部または全部を与える可能性を認めています。それが民法958条の2にもとづく制度です。

民法958条の2
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、法律上の相続人ではないが、被相続人と特別な人間関係にあった者を指します。この制度の趣旨は、形式的な戸籍上の血縁や婚姻関係がなくても、実質的に被相続人を支えていた者を保護することにあります。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他、特別の縁故があった者

これらはそれぞれ独立の類型であり、必ずしも同居や看護の事実がなければ認められないということではありません。要は、「単なる知人」や「形式的なつながり」ではなく、深く継続的な生活・精神的関与があったかどうかがカギになります。

要件と認定基準

生計同一性の有無

家計を一にしていた、同居して生活費を共有していたといった実態があれば「生計を同じくしていた者」として該当します。必ずしも戸籍上の家族である必要はありません。

療養看護の実績

介護記録、通院同行、入退院の手続き、看取りなどの実績が確認できる場合、相当な「療養看護の寄与」があったと判断されやすいです。無償または低額で行われたことも要素になります。

特別な縁故

上記以外でも、実子のように育てられた非嫡出子、事実婚のパートナー、身元保証人を務めていた人なども対象になりえます。

これらを認定するのは家庭裁判所です。したがって、裁判所が納得できるよう、具体的な事情・証拠を添えて申立てを行う必要があります。

分与の手続と必要書類

申立ての期限

相続人の公告期間(6か月以上)終了後、「3か月以内」に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。これが改正民法で新たに明文化された最も重要なポイントです。

提出書類の例

  • 特別縁故者であることを示す説明書(陳述書)
  • 同居を証明する住民票
  • 生活費や医療費の支出記録
  • 介護記録、日記、証人の陳述書
  • 写真、手紙、被相続人との交流を示す資料

裁判所はこれらを総合的に勘案し、「どの程度の財産を、どの特別縁故者に、どの割合で分与するか」を判断します。

分与の性質と相続人との違い

重要なのは、特別縁故者は相続人ではないという点です。あくまでも相続人がいなかった場合に限って、特例として財産を与える制度であり、「相続権」ではなく「分与の申請権」にすぎません。

そのため、特別縁故者に対する財産の分与は、通常の相続とは異なり、相続人としての権利に基づくものではありません。まず、民法上の遺留分制度は適用されず、一定の取り分が法律によって保障されているわけではありません。

また、複数の特別縁故者がいたとしても、その間に明確な順位や法定割合の定めは存在せず、誰にどの程度の財産を分与するかは、家庭裁判所が事情を総合的に考慮して個別に判断します。

さらに、請求をしても必ずしも財産の全部が分与されるわけではなく、一部に限られることもあれば、事情によっては一切認められない可能性もあるという点に注意が必要です。

つまり、特別縁故者の制度は、法律上当然に保障された権利ではなく、あくまで裁判所の裁量によって与えられる例外的な救済措置に過ぎません。制度の趣旨や目的を正しく理解し、丁寧な主張と立証が求められます。

05最終的な財産の行き先

すべての段階を経てもなお、相続財産の帰属先がない場合に、最終的に財産がどう処理されるのでしょうか。

相続人がいない+縁故者もいないという状態

「相続人不存在」とは、単に相続人が不明というだけでなく、以下のすべてが完了してなお、法的に帰属先がないと確定した状態を意味します。

  1. 相続財産管理人の選任(民法952条)
  2. 相続人探索の公告(同条2項:6か月以上)
  3. 債権者・受遺者への公告と請求(民法957条)
  4. 特別縁故者による分与の申立(民法958条の2:3か月以内)

これらの手続きを経てもなお、相続人が名乗り出なかった、債権者・受遺者の請求がなかった、特別縁故者から分与の申立もなかった、または棄却された、という場合、もはや財産を受け取るべき者が誰もいない状態が法的に確定します。
このとき、民法は財産をそのまま放置することを許さず、国庫に最終帰属させるという処理をとります。

残余財産の国庫への帰属

民法959条
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

この条文は短く簡潔ですが、その背景には、相続という私的な制度が行き着く「公共への回収」という最終原則が込められています。

相続人が存在せず、債権者・受遺者・特別縁故者もいない、あるいは正当な期間内に請求や申立てがなされなかった場合、残った相続財産は最終的に「国庫」に帰属することになります。この「国庫帰属」には、いくつかの重要な特徴があります。

まず第一に、相続財産の帰属先は「国そのもの」であって、地方自治体(市区町村や都道府県)ではありません。たとえば、不動産が含まれる場合でも、所在する地域の自治体に帰属するのではなく、日本国政府の所有となります。この点は誤解されやすい部分ですが、民法第959条が定める帰属先はあくまで「国庫」=「国の財政機関」です。

次に、この帰属は、特別な申請や手続きを必要とせず、法律の規定により当然に生じるものです。相続財産管理人や裁判所が「帰属を申請する」といった手続を経なくても、必要な公告・清算などが完了した時点で、法的に自動的に国の所有となります。これを「当然帰属」あるいは「法定帰属」といいます。

この点で、遺言による寄付や生前贈与、契約による財産の譲渡とは根本的に異なります。それらはあくまで本人の意思による「任意の移転」であり、受け手となる者の承諾が必要であったり、登記や受贈手続をともなったりするのに対して、国庫帰属は、相手方の意思にかかわらず、一方的に、かつ法的に確定的に成立します。

つまり、「相続人等がいないこと」が確定し、かつ清算手続を経て残余財産がある場合、国家はそれを最後の帰属先として当然に引き取る責任を負うというのがこの制度の本質です。

この帰属は国が積極的に望んで取得するのではなく、あくまで「最終責任として受け止める」という位置づけにある点も重要な理解となります。

国庫に帰属という意味

ここでいう「国庫に帰属する」とは、民法上の所有権が国家に移転するということを意味します。つまり、相続財産管理人によって清算された後に残った財産は、次のような流れになります。

  • 不動産 → 法務局を通じて国名義に登記される
  • 預貯金 → 国の歳入として会計処理される
  • 動産(家財、車など) → 処分または売却後、現金化して国庫に入る

これは遺言や寄付とは異なり、「最終処分」として、国家がすべてを引き取る制度です。いわば、民事的な私有財産が、公共財産へと戻るというイメージです。

国庫帰属の手続きと流れ

  1. 相続財産管理人が、公告・請求受付・弁済・清算などをすべて完了
  2. 特別縁故者からの分与申立がなかった(または却下された)
  3. 家庭裁判所が「残余財産を国庫に帰属させる」決定を出す
  4. 相続財産管理人が、不動産の登記変更や預貯金の国庫納付を実行
  5. 相続財産法人の清算が完了し、消滅する

これらの処理は、法務局、金融機関、国庫金の受入機関(財務局など)との連携で進められ、管理人が関与する最後の業務となります。

国庫へ帰属する財産の範囲

国庫に帰属するのは、最終的に残った「純財産」です。つまり、債務や遺贈の支払い、管理・公告・裁判手続き等の費用などを差し引いたのちに残る財産です。

したがって、相続財産がすでに清算や弁済で使い果たされていれば、国庫に帰属する財産がゼロである可能性もあります。

また、換価が困難な財産(例えば、老朽化した家屋や権利関係が複雑な土地)などは、場合によっては売却が進まず、そのまま管理人によって処分報告がなされ、国がそのまま所有者になるケースもあります。

相続人が後から現れた場合

理論的には、公告期間が過ぎた後で、実子の認知がされたり、戸籍訂正により新たな相続人が判明したり、といった事態が起こる可能性もあります。

しかし、公告手続と期限が正当に行われた場合は、その相続人の権利は失効しているとされます。

  • 公告期間内に名乗り出なかった → 相続権喪失
  • 特別縁故者の分与も受けていない → 財産は国庫帰属で確定

このような構造になっており、後からの請求は基本的に受け入れられません。

寄付との違い・公共財としての役割

被相続人が生前に「私の財産は死後、国に寄付したい」と希望していたとしても、遺言などの正式な法的手続きを取っていなければ、それは「国庫帰属」ではなく「遺贈・寄付」として扱われません。

国庫帰属は、本人の意思によらず、制度上当然に発生する処理です。その意味では、公共性の高い制度ではありますが、国家が任意で財産をもらうのではなく、「最終責任として引き取る制度」ともいえます。

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