相続とは、人が亡くなったときに、その人が所有していた財産や借金を、一定の親族が引き継ぐ制度です。民法882条によって、相続は被相続人(亡くなった人)の死亡と同時に当然に開始されます。つまり、何か手続きをしなくても、自動的に「相続のスタート」が切られてしまうのです。
しかし、引き継がれるのは財産だけではありません。借金や未払いの税金など、マイナスの財産も含まれます。こうした相続財産全体を無条件で受け継ぐ方法を「単純承認」と言います。一方で、プラスの財産の範囲内でのみ借金などのマイナス財産も責任を負う「限定承認」、あるいは相続そのものを放棄する「相続放棄」という選択肢もあります。
被相続人に大きな借金があると分かっていれば、単純承認を選んでしまうのは危険です。後から借金の存在を知って、すでに承認したとされると、取り返しがつかなくなることもあります。そこで重要になるのが、相続人がどの選択をするかを決める「熟慮期間」の考え方です。
相続の承認・放棄の選択期限(熟慮期間)
民法915条では、相続人は自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「放棄」のいずれかを選ばなければなりません。この3ヶ月間がいわゆる「熟慮期間」と呼ばれるもので、熟慮期間の間に何も行動しないと、自動的に単純承認をしたとみなされます(民法921条2号)。
民法915条
1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法921条2項
相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
たとえば、被相続人が亡くなり、自分が相続人であると知った日が4月1日だとすると、その日から起算して6月30日までに相続の方針を決めて手続きをとる必要があります。相続放棄や限定承認をしたい場合は、家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
ただし、家庭裁判所に申請して期間の延長が認められれば、この3ヶ月の期限を延ばすことも可能です。相続財産の内容が複雑で、借金があるのかどうかすぐには分からないような場合には、必ず早めに延長申請を行うのが大切です。
相続放棄の判断と期限の起算点
民法915条の3ヶ月という期限は、単純に「被相続人が死亡した日」から数えるわけではありません。重要なのは、「自己のために相続が開始したことを知った時点」です。つまり、被相続人が亡くなった事実だけでなく、「自分が相続人である」と知ったときからカウントされるのです。
また、民法916条では「例外的に期間の起算点が遅れる場合」が認められています。たとえば、相続人が相続財産の存在をまったく知らず、しかも被相続人との交流もなかったような場合です。このようなときは、「相続財産の存在と内容を具体的に知ったとき」から3ヶ月以内に手続きを行えば足りるとされています。
ただし、少しでも被相続人に財産があると知っていた場合や、生活費を受け取っていたような事実があれば、原則通りの起算となる可能性が高くなります。これについては判例も多数あり、消極的な姿勢でいたことが必ずしも「知らなかった」と評価されるとは限らないので注意が必要です。
民法916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
限定承認の手続きと注意点
限定承認とは、被相続人の財産の範囲内でのみ債務を支払うという制度です。つまり、借金があってもプラスの財産の範囲内でしか支払わないという条件付きで相続をすることができます。限定承認は「家族全員が一緒にする」ことが前提で、相続人の一人でも単純承認や放棄をしていた場合、他の人が単独で限定承認を行うことはできません。
このように限定承認にはメリットがある一方で、手続きが煩雑であり、事後的に借金が増えていく可能性があるようなケースでは適用が難しくなることもあります。限定承認を選ぶ場合には、専門家のアドバイスを得るのが望ましいでしょう。
再転相続と選択の継続性
被相続人Bが亡くなり、その相続人Aも選択をしないまま亡くなったような場合、次にCが相続人になります。これを「再転相続」と言います(民法915条・917条)。この場合、CはB→Cへの相続だけでなく、B→Aの相続についても承認や放棄の選択をすることができます。
たとえば、CがBの相続を放棄した場合でも、AがすでにBの相続を承認していたら、CはA→Cの相続について責任を負う可能性があります。したがって、再転相続では「前の相続人の判断」も確認しておく必要があるのです。
また、Cが未成年や成年被後見人である場合には、民法917条の規定により、法定代理人が「相続の開始があったことを知った時」から熟慮期間を計算することになります。
民法917条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。