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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続の効力》

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相続の効力とは、被相続人の財産や権利・義務が相続人にどのように移転されるか、その影響や法律的な効力が発生することです。相続の効力には、法律で定められた権利義務の承継や、相続人の権利の範囲、相続財産の分割などが含まれます。

相続の一般的効力

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続人は相続が開始すると、被相続人の財産について、すべての権利義務を相続します(包括承継といいます)。すべての権利義務というのは、預貯金や不動産はもちろん、被相続人に借金があった場合に、借金を弁済する権利義務も相続するということになります。さらに、財産法上の法的地位やそれにかかわる事情も含まれます。たとえば、売買契約の売主で契約の債務を果たしていなかった場合に、相続人は契約上の地位を承継して、売主として買主との関係を引き継ぎます。

ただし、権利義務の性質上、被相続人しか持つことができないもの(被相続人の一身に専属したもの)は、権利義務から除かれます。被相続人しか持つことができないものとは、親権や扶養義務、代理権、雇用の権利や義務、資格、生活保護の権利、公営住宅の使用権などです。

なお、ゴルフクラブの会員権の扱いは、会則などに会員としての相続に関する規定がなくても、会員としての地位の譲渡に関する規定がある場合には、その規定に準じた手続きによって、会員としての地位を承継できるという判例があります(最三小判平成9年3月25日)。

被相続人の死亡を原因としても契約または法の規定によって相続人である者が固有の権利として取得するものは、本条の一切の権利義務に含まれません。なぜなら、固有の権利は相続財産ではないからです。

死亡退職金や生命保険の相続

死亡退職金とは、従業員の死亡に際し勤務先から支払われる退職金ですが、受け取る権利を持つ者の範囲や順位が定められています。判例では、勤務先の規定に基づいて支給された死亡退職金について、受給者である遺族が自己固有の権利として取得するとしました(最一小判昭和55年11月27日)。また、退職金支給の規定がない財団法人が支給した死亡退職金についても、財団法人の規定に基づいて支給同様に受給者である遺族が自己固有の権利として取得するとしました(最三小判昭和62年3月3日)。

生命保険については、保険金の受取人を遺族のうちの特定の者が指定されていた場合には、その指定された者が固有の権利として生命保険金を取得します。判例で、生命保険金の受取人に『相続人』という指定があった場合にも、相続人は固有の権利として生命保険金を取得しています(最三小判昭和40年2月2日)。このとき、相続人が複数あった場合に、『相続人』という指定は民法427条にいう『別段の意思表示』にあたるとして、各相続人は相続分の割合によって保険金請求権を取得するとしました(最二小判平成6年7月18日)。

また、保険金受取人の指定がされていない損害保険契約で『保険金受取人の指定がないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う』という旨の約款条項により保険金が支払われた判例(最二小判昭和48年6月29日)がありますが、受取人は原則、固有の権利として保険金を取得すると解されています。

相続の効力の主な内容

プラスの財産とマイナスの財産

相続人は、被相続人が持っていた財産だけでなく負債も同様に引き継ぎます。そのため、相続する財産よりも負債が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討することが多いでしょう。

相続分

各相続人の権利の範囲(相続分)は、民法で定められた法定相続分や、被相続人が残した遺言書による指定相続分にもとづいて決定します。法定相続分は相続人の関係によって異なり、遺言書がある場合には、その内容が優先されます。遺言書に分割割合が記されていても、相続人全員が合意することで遺言書の内容とは異なる分割をすることも可能です。

遺産分割の効力

相続財産は相続人らの話し合い(遺産分割協議)によって分割されますが、分割の前であっても法的な効力はすでに生じています。遺産分割が行われると、各相続人が相続財産を単独で所有することになります。遺産分割後は、相続財産の各部分についての権利が確定します。

相続放棄・限定承認の効力

相続人が相続放棄を行うと、その相続人ははじめから相続人でなかったとみなされ、被相続人の財産や負債を一切引き継ぎません。また、限定承認を行う場合は、相続した財産の範囲内でのみ負債を支払う義務を負うことになります。これらは相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、家庭裁判所で手続きします。

相続の効力の例外

生前贈与などの特別な受益がある相続人がいる場合は、特別受益分を相続分から控除する調整が行われます。
さらに、被相続人の財産の維持や増加において、特に貢献した相続人がいる場合、その相続人の寄与分を加味して相続分を算出することもあります。

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