特定の相続人が被相続人から生前に多額の贈与を受けていた場合、そのまま他の相続人と同じ割合で遺産を分けてしまうと、不公平な結果になりかねません。こうした不均衡を是正するために、特別受益という制度が設けられています。この制度は民法第903条に定められており、相続人の間で公平な相続が実現されるよう調整する仕組みです。
特別受益の相続分
第903条
1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4. 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
以下のように要約できます
- 相続人の中に、被相続人から 遺贈 または 特定の目的で贈与(婚姻・養子縁組・生計資本) を受けた者がいるときは、その贈与を相続財産に「持ち戻して」相続分を算出し、その贈与分を控除してその相続人の相続分を決める。
- もし贈与・遺贈の金額が、その相続分の金額と同じか超えていれば、その相続人は 相続財産からは何も受け取れない。
- ただし、被相続人がこれと異なる意志(贈与の持ち戻しをしない旨など)を表明していれば、その意思が尊重される。
- さらに、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、被相続人が他方に「居住用の建物または土地」を贈与・遺贈した場合は、特別受益にはあたらず、持ち戻しの対象外と推定される。
特定の相続人が生前に受けた利益を、相続財産とみなして一度全体に組み戻し、そこから各相続人の取り分を公平に計算し直すことで、相続人間の公平を図るのが本制度の目的です。遺産の総取りや二重取りを防止するための仕組みといえます。
特別受益の計算例
相続財産5,000万を遺し、夫Aが死亡
妻B、子C・Dが相続人で、子Dが500万の特別受益を受けていた
妻B | 2,500万円 |
子C | 1,250万円 |
子D | 1,250万円 |
特別受益を受けていた子Dは、1,250万+500万で1,750万を取得したことになり、不公平感が生まれる可能性があります。不均等と感じる共同相続人がいるかもしれません。
このような場合に、特別受益500万を遺産5,000万に持ち戻して計算します。したがって、遺産を5,500万として計算するのです。
妻B | 2,750万円 |
子C | 1,375万円 |
子D | 1,375万円-500万円=875万円 |
これにより、相続人間の取得額のバランスが改善され、公平な遺産分割が図られます。
特別受益が相続分を超えた場合
民法第903条2項により、受けた特別受益の額が相続分と同じかそれ以上の場合、その相続人は相続財産を受け取れないことになります。
たとえば、被相続人の遺産が4,000万円のとき、妻Aと子Bが相続人で、子Bは生前に3,000万円の特別受益を受け取っていた場合、法定相続分は2分の1、つまり2,000万円になります。子Bは受け取った特別受益が相続分を超えているため、相続財産がゼロになるということになります。
被相続人が特別受益を持ち戻し対象にしないと意思表示をした場合
民法第903条3項により、被相続人が「特別受益の持ち戻しを免除する」という意思を明確にしていた場合には、その意思が尊重されます。
被相続人が「生前に贈与した特別受益を持ち戻し対象にしない」という遺言をしていたり、すでに贈与を受けた相続人に対してさらに遺産を相続させたいという意思表示をしていたりする場合は、その遺言が優先されます。しかし最低限担保される遺留分(最低限の取り分)は侵害されません。もし侵害している場合は、その侵害分は返還の対象となる可能性があります。