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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続の開始 ― まず何をすべき?》

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相続手続きの8ステップ

はじめて相続を経験する方向けに、具体的な相続の手続きを8ステップに分けて紹介しています。専門的な解説というよりももっと相続の実務的な趣旨です。できるだけわかりやすい言葉で紹介しています。相続は専門性の高い手続きが多いので、相続のお悩みは、まず司法書士にご相談するのがおすすめです。

01相続の開始 ― まず何をすべき?

相続という言葉を聞くと、「手続きをすること」と思われがちですが、法律上の相続は、 被相続人(亡くなった方)が亡くなった瞬間 に自動的にはじまります。
つまり、死亡届を出したかどうかに関係なく、被相続人が亡くなったその時点で、相続人の権利義務が発生しているのです。

相続する財産のなかには、預金口座や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金・保証債務などの「マイナスの財産」も同時に引き継がれる可能性があります。そのため、相続がはじまった直後こそ、冷静な判断と正しい知識が大切になります。

まず行うべき3つの初動対応

相続が開始したら、法律上・実務上まず次の3つの対応を行います。

死亡届の提出

被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に死亡届を提出します。通常は葬儀社が代行してくれますが、届出人となれるのは親族や同居人などです。
死亡届が受理されると、戸籍上に「死亡」の記載がされ、法律上の相続開始を証明する根拠となります。

火葬許可証・埋葬許可証の取得

火葬や埋葬を行うには、市区町村が発行する許可証が必要です。この書類は、のちに金融機関や年金事務所で手続をする際にも提示を求められることがあります。大切に保管しておきましょう。

戸籍謄本を集める

相続手続きの出発点は「相続人を確定すること」です。そのためには、被相続人の 出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。
また、相続人の側の戸籍も併せて取り寄せることで、誰が正式な相続人なのかを確認します。

相続人の確定は戸籍の連続性がポイント

戸籍は結婚や転籍などで何度も変わっていることが多く、本籍地が各地に点在しているケースも珍しくありません。途中が1通でも欠けていると、法的に「出生から死亡までの証明」にならず、銀行や法務局で手続きが進められないこともあります。

司法書士に依頼すれば、委任状で全国の役所から戸籍を取り寄せてもらうことができます。相続登記や預貯金の名義変更を見据えるなら、早めに専門家へ相談するのが確実です。

相続財産の把握は早いほど安心

死亡届を提出したあとは、被相続人の財産状況を確認します。主なものは次のとおりです。

  • 預貯金(銀行・信用金庫など)
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • 借入金・ローン
  • クレジットの未払い残高
  • 公共料金や医療費の未払

銀行口座は、亡くなったことが金融機関に伝わると口座が凍結され、出金できなくなります。この凍結は悪用防止のためであり、遺産分割や相続人確認が終われば解除可能です。

放置は危険!熟慮期間のカウントがはじまる

被相続人が亡くなった日を起点として、相続人には 3か月の熟慮期間が与えられます。
この期間内に、単純承認するか、相続を放棄するか、限定承認するかのいずれかを決めなければなりません。

この3か月を過ぎると、自動的に「単純承認した」とみなされ、マイナスの財産(借金など)も含めて引き継ぐことになります。「財産を調べる時間が足りない」と感じた場合は、家庭裁判所に申立てをして 期間の延長を求めることができます。

司法書士に相続すべきタイミング

相続の初期段階で司法書士に相談すると、次のようなメリットがあります。

  • 戸籍の収集や相続関係説明図の作成を代行してもらえる
  • 不動産の名義変更(相続登記)を一括で任せられる
  • 相続放棄や限定承認の判断を、家庭裁判所の手続きまでサポートしてもらえる
  • 他の相続人との連絡や書類作成もスムーズに進む

特に相続人が複数いる場合や、相続関係が複雑なケースでは、最初の段階で司法書士に相談しておくことがトラブル防止につながります。


相続は「亡くなった瞬間」からはじまり、法律上の手続きが進むごとに、相続人の権利と義務が確定していきます。感情的に動いてしまうと、のちに大きな損をすることもあるため、まずは落ち着いて事実確認と書類整理を行うことが大切です。

被相続人の戸籍収集・相続人確定・財産調査は、司法書士にとって最も重要な支援領域です。迷ったときは、早めに専門家へ相談し、確実に第一歩を踏み出しましょう。

02相続人の確定 ― 誰が相続人になるの?

相続の手続きを始めるとき、最初に行うべきことは 「相続人を正確に確定すること」 です。誰が相続人なのかを明らかにしなければ、遺産分割も相続登記も、銀行の名義変更も一切進められません。
「長男だから」「妻だから」という思い込みで進めてしまうと、実際にはほかに相続人がいた場合、後になってトラブルに発展することもあります。
相続人の確定は、感情ではなく戸籍の記録に基づいて判断されるのが原則です。

戸籍をたどって、法定相続人を確定する

被相続人(亡くなった方)の相続人を確定するには、出生から死亡までのすべての戸籍を確認する必要があります。これは「相続関係説明図」などを作成する際の根拠にもなる、極めて重要なステップです。

戸籍を調べるときの流れは以下のとおりです。

  1. 被相続人の「最後の本籍地」から現在の戸籍を取得する
  2. そこから前の戸籍(除籍・改製原戸籍)を順にさかのぼる
  3. 出生記載までたどり、親子関係を確認する

この作業で、配偶者・子・親・兄弟姉妹など、法律上の相続人が誰なのかが初めて明らかになります。

民法で定められた相続人の順位

民法では、法定相続人の範囲と順位が明確に定められています。相続人となるのは、原則として次の人たちです。

順位相続人となる人相続分の基本
第1順位子(およびその代襲相続人)1/2と配偶者1/2
第2順位直系尊属(父母・祖父母)1/3と配偶者2/3
第3順位兄弟姉妹(代襲相続あり、甥姪まで)1/4と配偶者3/4

表のとおり、配偶者は常に相続人となり、上記のいずれかと「共同相続」します。ただし、婚姻届を出していない「内縁の妻(夫)」は、法律上の相続人には含まれません。

代襲相続と再代襲相続 ― よくある誤解に注意

たとえば、被相続人よりも先に子が亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わりに相続することを 代襲相続(だいしゅうそうぞく) といいます。また、代襲した孫も亡くなっている場合は、ひ孫がさらに相続する再代襲相続も認められます。

この仕組みは血のつながりを重視しており、被相続人の意思に関係なく、民法上自動的に発生します。

法定相続情報一覧図を作ると手続きがスムーズ

戸籍の情報を整理して作るのが「法定相続情報一覧図」です。
家系図のように見えますが、法的には次の点で重要な役割を果たします。

  • 金融機関や法務局に提出できる正式な書類
  • 戸籍原本をすべて提出しなくても済む場合がある
  • 相続関係を一目で理解できる

司法書士はこの図の作成を専門的に行い、必要な戸籍の取り寄せや相続人の確定も代行します。複雑な家庭関係や転籍が多い場合は、司法書士に依頼することで確実に進められます。

相続人が誰もいない場合の対応

被相続人に配偶者も子もおらず、親族が全くいない場合、相続人は存在しません。この場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、公告などの手続きを経て、最終的に財産は国庫に帰属します(民法959条)。

「誰も相続しないなら放置でいい」と思いがちですが、被相続人の財産が不動産や預貯金の場合、名義変更できず、管理不全のまま放置されると地域や親族に迷惑をかけることになります。

司法書士に依頼して、早期に家庭裁判所の手続きを行うことが望ましいです。

相続人確定の過程でよくあるトラブル

相続人の確定は単純なようでいて、意外な落とし穴が多い分野です。実務でよくあるケースを紹介します。

  • 被相続人に認知した子がいた
    → 認知された子は、婚外子であっても平等に相続権を持ちます。
  • 再婚していたことを家族が知らなかった
    → 現配偶者と前妻の子が共同相続人になります。
  • 養子縁組をしていた
    → 実子と同様に相続権があります(普通養子の場合)。

これらは戸籍を調べて初めて分かることが多く、「知らなかったでは済まない」ため慎重な確認が必要です。

相続人確定後の次のステップへ

相続人が確定したら、次に行うのは相続財産の調査と確認です。財産を正確に把握することで、相続放棄をすべきか、限定承認を選ぶか、そのまま承継するか、といった判断ができるようになります。

司法書士は、不動産の名義調査や登記簿の取得を通じて、遺産分割協議に備えた法的資料を整えることもできます。


相続人の確定は、すべての手続きの起点です。誰が相続人なのかを法律に基づいて明らかにしない限り、いかなる相続手続きも無効または保留となってしまいます。複雑な家族関係であっても、戸籍はすべてを語ります。

「書類を集めるだけ」と思わず、正確さを最優先に進めましょう。不明点があれば、司法書士が代理人として調査しますので、まずは相談してみましょう。

03財産の調査と確認 ― 資産と負債を正しく把握する

相続という言葉を聞くと、多くの人は「財産を受け取る」ことを思い浮かべます。しかし実際の相続は、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)をすべて引き継ぐ制度です。そのため、相続が発生したら最初に行うべきは「財産の全体像を把握すること」です。これを誤ると、思わぬ借金を抱えるリスクがあります。

財産調査の目的と重要性

財産調査の目的は、相続放棄や限定承認などの選択を正確に行うための基礎資料を整えることにあります。 被相続人(亡くなった方)の財産を全て確認することで、どれだけの資産と負債があるかを判断し、法的に安全な相続の方向性を決めることができます。これは民法915条に定められる「3か月の熟慮期間」内に行う必要があり、この期間を過ぎると単純承認(すべてを相続する)とみなされてしまいます。そのため、財産調査は早めに着手することが非常に重要です。

プラスの財産(積極財産)の確認方法

プラスの財産には、現金や預貯金、不動産、株式、保険金、貴金属など、形のあるものも形のないものも含まれます。 主な確認方法は次の通りです。

  • 預貯金:通帳・キャッシュカード・ネットバンキング履歴・郵便物から金融機関を特定し、死亡届を提出した後に各銀行で残高証明を取得します。
  • 不動産:登記簿謄本を法務局で取得し、所有者名義が被相続人であるかを確認します。固定資産税納付書や登記識別情報通知(権利証)も手がかりになります。
  • 有価証券・株式:証券会社の口座情報、株主総会案内、配当通知などを確認します。
  • 生命保険金:保険証券や加入通知書を確認し、受取人が被相続人本人か相続人かで扱いが異なります。
  • 自動車・貴金属・美術品:名義や所有証明書、保険契約書などをもとに評価します。

特に不動産は、名義確認だけでなく、所在地・地目・持分割合なども調査しておくことが重要です。不動産の評価額は固定資産税評価証明書で把握できます。

マイナスの財産(消極財産)の確認も忘れずに

借金・ローン・未払金などのマイナスの財産も、必ず調査対象に含める必要があります。これを怠ると、後から想定外の債務が発覚し、相続放棄の期限を過ぎてしまうことがあります。主な確認方法は、次のとおりです。

  • 借入金・ローン:銀行・信用金庫・消費者金融・カード会社からの郵便物、または信用情報機関(CIC・JICC)で照会。
  • クレジットカードの残高:利用明細やカード会社のウェブサイトで確認。
  • 住宅ローン・車のローン:返済表や抵当権設定登記から確認可能。
  • 連帯保証債務:被相続人が他人の借金の保証人になっている場合も、相続の対象になります。
  • 税金や公共料金の未払い:市区町村や税務署からの通知書で確認。

また、被相続人が事業を営んでいた場合は、取引先との未収金・未払金・契約保証なども含め、より慎重な調査が必要です。

財産目録の作成

財産の内容を整理したら、「財産目録」を作成します。財産目録は、相続財産を一覧化したもので、後の遺産分割協議や限定承認申立てに必須の資料です。
以下のような形式でまとめるとわかりやすいです。

財産目録の例

  1. 預貯金:○○銀行○○支店 普通預金 300万円
  2. 不動産:○○市○丁目○番地 土地・建物 評価額 1,200万円
  3. 有価証券:株式会社○○ 株式 200株(時価200万円)
  4. 借入金:〇〇銀行 ローン残高 400万円
  5. クレジット債務:○○カード 20万円

記載にあたっては、相続人間の誤解を防ぐため、客観的な資料(通帳コピー、登記簿、明細書など)を添付するのが望ましいです。司法書士に依頼すれば、形式に沿った正確な財産目録を作成してもらえます。

限定承認や相続放棄を判断する材料に

財産調査でマイナスが多い場合、相続放棄や限定承認を選ぶかどうかの判断が必要になります。

  • 限定承認:プラスの財産の範囲でのみ借金を返済し、残りがあればそれを相続できる制度。
  • 相続放棄:すべての財産と債務を受け継がない。

どちらを選ぶにしても、財産の全体像を把握していなければ適切な判断はできません。「なんとなく負債が多そうだから放棄」と決めてしまうのは危険で、のちに遺産が見つかった場合の権利を失うこともあります。

財産調査は司法書士に依頼を

司法書士に依頼すれば、登記簿・固定資産評価証明書の取得、財産目録の作成、相続関係説明図との整合性確認などを一括で任せられます。また、家庭裁判所での限定承認や相続放棄の申述にもスムーズに移行でき、期限内での管理も行えるため安心です。

相続財産をきちんと調べることは、将来のトラブルを防ぐ最大のポイントです。財産調査は相続のすべての判断の基礎であり、正確に行うほど安全な相続が実現します。「何を」「どこまで」調べればよいのかわからない場合は、司法書士が中立の立場で客観的に整理してくれます。

04相続放棄・限定承認の選択 ― 借金があるときの判断基準

相続というと「遺産をもらう」というイメージが強いですが、実際にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金やローン、未払いの税金などもすべて相続の対象となります。もし被相続人(亡くなった方)に負債が多かった場合、それを知らずに相続してしまうと、相続人が返済義務を負うことになります。そこで重要になるのが、民法で定められた「相続放棄」と「限定承認」という二つの制度です。

相続放棄 ― 一切の権利義務を引き継がない選択

相続放棄とは、被相続人の財産も借金も、すべてを最初から相続しなかったものとみなす制度です。手続きをすれば、相続人としての立場そのものが消えるため、債権者から返済を求められることもなくなります。相続放棄を行うには、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります(民法915条)。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを決めるために設けられた期間です。期限を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認」(すべてを相続したとみなされる)とされるので注意が必要です。

限定承認 ― プラスの財産の範囲で借金を返す制度

限定承認とは、被相続人の財産を引き継ぐものの、債務の返済は「相続によって得た財産の範囲内」に限定する制度です。つまり、プラスの財産の範囲で借金を返し、残りがあればそれを相続人が受け取ることができます。

相続放棄と異なり、財産を完全に手放すわけではないため、借金があるけれども不動産などの価値ある財産も残されている場合に適しています。限定承認を行うには、相続人全員の合意が必要であり、手続きも家庭裁判所に対して申述書を提出して行います。

相続放棄・限定承認を選ぶタイミング

相続放棄や限定承認の申述は、いずれも被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といい、相続人が財産や借金の内容を調べて判断するために設けられています。

もし期間内に調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「期間の伸長申立て」を行うことで延長が認められる場合もあります。期限を過ぎると自動的に単純承認となり、すべての財産と債務を引き継ぐことになるため、調査と判断は早めに行うことが大切です。

相続放棄・限定承認の違い

項目相続放棄限定承認
効果一切の財産と債務を相続しないプラスの財産の範囲でのみ債務を返済
手続先家庭裁判所家庭裁判所
申述期間3か月以内3か月以内
相続人の同意不要(単独で可)相続人全員の合意が必要
財産の処分一切できない財産目録を作成し、許可を得て処分可能
適しているケース借金が明らかに多い財産も借金もあり、どちらが多いか不明

このように、相続放棄は手続きが比較的簡単でスピーディーですが、限定承認はやや複雑で、専門知識と複数の相続人の協力が必要になります。

どちらを選ぶべきかの判断基準

相続放棄を選ぶべきなのは、次のようなケースです。当然、それぞれの状況や環境によりますが、一例として列挙します。

  • 被相続人に多額の借金があることが明らか
  • 財産の内容を調べる時間がない
  • 相続に関わりたくない、他の相続人との関係を避けたい

一方で、限定承認が適しているのは、次のとおりです。

  • 財産も負債も両方あるが、どちらが多いか不明
  • 被相続人の財産を売却して返済すれば、残りが出そう
  • 先祖代々の不動産などを失いたくない

この判断は、被相続人の財産の構成や家族の希望によって異なります。特に限定承認は専門的な知識を要するため、専門家である司法書士への相談が望ましいです。

手続きの流れ

  1. 財産調査を行い、財産目録を作成する。
  2. 家庭裁判所に申述書を提出(3か月以内)。
  3. 裁判所の審査を経て、相続放棄または限定承認が受理される。
  4. 限定承認の場合は公告を行い、債権者に弁済を行う。

限定承認では、相続財産管理人を選任して債務の清算を行うため、一定の期間と費用がかかります。
一方で、相続放棄は申述書が受理されれば即座に効力が発生します。

よくある誤解と注意点

  • 放棄の意思表示を家族に伝えるだけでは無効
    家庭裁判所への正式な申述が必要です。
  • 財産を一部でも処分すると単純承認になる
    遺品整理や預金の引き出しも慎重に行いましょう。
  • 限定承認は一部の相続人だけではできない
    全員の同意がなければ無効です。

これらのミスによって、後から「相続を承認した」とみなされるケースが非常に多いのです。


相続放棄と限定承認は、どちらも相続人を守るための制度です。しかし、その手続きは法律上のルールに厳密に従う必要があり、一度受理されると原則として撤回できません。「何となく放棄したい」「家族がそう言ったから」ではなく、財産調査をもとに法的な根拠に基づいて判断することが大切です。

司法書士は、戸籍調査から財産目録の作成、家庭裁判所の申述書の作成まで、すべてをサポートできます。自分にとって最適な選択をするために、早めの相談をおすすめします。

05遺産分割協議 ― 相続人全員で話し合う最も重要なプロセス

相続手続きの“中心”となる話し合い「遺産分割協議」

相続が発生すると、被相続人(故人)が残した財産は、相続人全員の「共有状態」になります。つまり、土地や建物、預貯金や車などは、すべての相続人がそれぞれの持分に応じて共有している状態であり、誰か一人が勝手に処分したり名義を変えたりすることはできません。この共有状態を解消し、遺産を誰がどのように承継するかを相続人全員で話し合う手続きが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は民法907条に基づく正式な手続きであり、相続人全員が参加し、全員が同意しなければ成立しません。相続人の誰か一人でも参加しない、あるいは反対する人がいる場合は協議自体が無効になります。

遺産分割協議を行うための事前準備

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、協議前の準備がとても重要です。まず必要なのは相続人全員の確定です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、法律上の相続人を確定する作業です。次に、財産調査の結果をもとに「相続財産目録」を作成します。不動産・預貯金・株式・車・生命保険・借入金など、すべての財産を一覧にしたものであり、客観的な資料を添付することで誤解や争いを防ぐことができます。この準備が整って初めて、協議に進むことができます。

相続人全員が参加しなければ協議は成立しない

遺産分割協議で最も重要なルールは相続人全員が参加することです。相続人の一部が欠けている状態で行った協議は法律上無効とされ、後からやり直しになる可能性があります。

また、単に話し合いに参加するだけでなく同意も必要です。つまり多数決では決められず、一人でも反対すれば協議は成立しません。たとえば、被相続人に子が3人いる場合、1人でも反対すれば遺産分割協議は成立しないのです。

相続人の一人が音信不通である場合や、行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、その管理人が代理人として協議に参加することもできます。

遺産分割協議の方法と形式

遺産分割協議は、相続人同士が直接集まって会議を開かなければならないわけではありません。電話やメール、手紙で意思を確認し、全員が最終的に同意すれば成立します。
ただし、協議が成立した証拠として遺産分割協議書を作成することが必須です。特に、不動産の相続登記を行う場合は、協議書の提出が法務局で必要になります。遺産分割協議書では、どの財産を誰が取得するかを明確に記載し、全相続人が実印で署名押印します。さらに、各相続人の印鑑証明書も添付するのが原則です。この協議書が正しく作られていないと、銀行の名義変更も、不動産の相続登記も進められません。

遺産の分け方 ― 代表的な4つの方法

遺産の分割方法には、主に次の4つの形式があります。

  1. 現物分割
    土地は長男、預金は次男、車は三男というように、実際の財産をそのままの形で分ける方法です。もっとも一般的ですが、不動産の評価額に偏りがあると不公平が生じる場合があります。
  2. 換価分割
    財産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。不動産が分けにくい場合や、相続人全員が公平に現金を受け取りたい場合に適しています。
  3. 代償分割
    一部の相続人が財産を取得し、その取得分の代償として、他の相続人に現金を支払う方法です。たとえば、長男が実家を取得し、他の兄弟に代償金を支払うといったケースです。
  4. 共有分割
    不動産を相続人全員の共有とする方法ですが、将来の売却や管理が難しくなるため、実務ではあまり推奨されません。

遺産分割協議で起きやすいトラブルと注意点

遺産分割協議では、以下のようなトラブルが多く発生します。

  • 財産が十分に調査されていなかったため、隠れた財産が後から見つかった
  • 特別受益や寄与分をめぐる争いがある
  • 感情的な対立によって話し合いが進まない
  • 相続人に未成年者がいるため、特別代理人が必要
  • 遺言書の内容と協議内容が矛盾している

これらの問題を避けるためには、相続人関係や財産状況を事前に正確に把握し、司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

遺産分割に合意できない場合

相続人間の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員が間に入り、中立の立場から話し合いをサポートします。それでも解決しないときは、最終的に裁判官が審判を行い、法的に分割内容を決定します。

遺産分割協議書は未来のトラブルを防ぐ証拠

協議書は、相続手続きの最後まで使われる重要な書類です。

  • 不動産の相続登記
  • 銀行預金の名義変更
  • 保険金の請求
  • 株式の口座解除

あらゆる場面で必要となるため、誤字や記載ミスがあると手続きが止まってしまいます。司法書士は、この協議書の作成を専門的に行い、添付書類の整備や法務局での登記申請まで一括してサポートします。


遺産分割協議は、相続人全員が参加し全員が合意することで初めて成立する、相続手続きの中心的なプロセスです。協議が成立しなければ、不動産の登記も預金の名義変更も進まず、相続はいつまでも終わりません。だからこそ、相続人の確定と財産調査を丁寧に行い、協議の内容を正確に協議書にまとめることがとても大切です。

スムーズな協議のためには、書類作成から法的確認まで専門家が入ることで安心して手続きを進めることができますので、ぜひ司法書士へご相談ください。

相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説

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