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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《被相続人を支えた相続人に報いる寄与分の制度》

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相続の場面で、「長男が親の介護を何年もしてきたのに、他の兄弟と全く同じ相続分でいいのか」といった不公平感が生まれることがあります。これを是正するために設けられているのが「寄与分(きよぶん)」という制度です。

寄与分とは、共同相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした者がいれば、その貢献に見合った分を他の相続人より多く相続できるようにする仕組みです。民法904条の2に定められています。

民法904条の2
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

寄与分の趣旨と考え方

寄与分制度の目的は、特別な貢献をした相続人と、そうでない相続人の間に生じる不公平を是正することにあります。法定相続分はあくまで形式的な取り分であり、そこに「現実の貢献」という実態を加味することで、より公平な遺産分割を目指すのです。

たとえば、ある相続人が長年にわたり被相続人の介護をし、施設に入れることなく看取った場合、他の相続人と同じ取り分では不公平です。寄与分制度を使えば、その人の努力を金銭的に評価し、取り分を上乗せすることが可能になります。

寄与分の対象となる貢献

民法第904条の2は、以下のような行為を寄与の対象としています。

  • 被相続人の事業に関する労務の提供
  • 被相続人の財産管理への貢献
  • 被相続人の療養看護、生活支援
  • その他、財産の維持や増加に対して特別な寄与をしたと認められる行為


これらはいずれも「特別な寄与」である必要があります。つまり、単なる親子間の通常の扶養義務の範囲を超えており、継続的かつ無償で、被相続人の財産に影響を与えるほどの貢献であることが求められます。

寄与分の計算方法と実例

寄与分の評価は簡単ではありませんが、基本的には、被相続人の財産のうち、寄与によって維持または増加したと考えられる金額を算定します。

たとえば、被相続人の遺産が1億円、相続人はA・B・Cの3人で、法定相続分はそれぞれが三分の1。相続人Aは長年の介護と財産管理をしており、寄与分2,000万円と評価された場合の例です。

この場合、遺産からまず2,000万円を引いた「8,000万円」を相続財産として、BとCの相続分を三分の1ずつにします。Aについては、寄与分2,000万円を加えた合計で相続します。

  • A:2,000万円(寄与分)+8,000万円 × 1/3 =4,666万円
  • B・C:8,000万円 × 1/3 =2,666万円ずつ

このように、Aの貢献が具体的な取り分の差となって反映されます。

遺言との関係・遺留分との調整

寄与分は、法定相続人間の公平の調整を目的とした制度です。一方、被相続人の意思による「遺言」がある場合や、「遺留分(最低限の取り分)」との関係も問題になります。

遺言で特定の相続人に多く遺すとされていたとしても、他の相続人から寄与分の主張があれば、それに応じて分配割合が見直される可能性があります。ただし、寄与分の評価が遺留分に抵触する場合には、寄与分の額が調整されることがあります。

遺産分割協議では、寄与分があるかどうかが大きな争点になることも多いため、実際には法的知識と交渉力が求められます。

寄与分を認めてもらうには

寄与分を主張するには、まず他の相続人との協議で合意を目指します。協議が整えば、寄与分を加味した遺産分割が可能です。

しかし、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、寄与の内容や金額を認定してもらう必要があります。裁判所は、具体的な資料(介護記録、銀行取引履歴、証言など)を元に総合的に判断します。

審判により寄与分が認定されると、遺産分割において正式にその分を考慮した形で分配が行われます。

寄与分の法的性質と限界

寄与分は「具体的相続分の調整」にすぎず、寄与分があったからといって新たに財産を創出するわけではありません。また、寄与があっても、必ずしも評価されるとは限らず、証拠や合理的な主張が求められます。

また、他の相続人の利益を過度に害することのないよう、調整には慎重な判断が求められます。寄与分が認められたとしても、その評価額が過大であれば、遺留分を侵害することになり、別途「遺留分侵害額請求」が発生することもあります。

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