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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《共同相続の効力》

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共同相続の効力

第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

本条は、相続の開始から遺産分割までの共同相続人間の関係についてを定めています。

相続人が一人の場合は、被相続人の相続財産は単独で承継します。しかし相続人が複数人いる場合には、相続財産を全員が共有することになります。

遺言を残さなかった場合や遺言に残されていない相続財産がある場合は、遺産分割協議という相続人間での話し合いをすることになります。

相続財産の管理

共同相続財産の管理は、以下のような物権編の共有の管理規定によります。

  1. 相続財産の保存行為は各相続人が単独ですることができる
    保存行為とは、財産の状態を維持する行為のことです。たとえば、家屋の修理費や諸経費、相続人全員を名義人とする不動産登記、金融機関への被相続人名義の口座に関する取引経過の開示請求などです。
  2. 各相続人は相続財産の全部について、相続分に応じた使用ができる
  3. その他の管理に関しては、相続分の割合にしたがい多数決で決定する
    その他の管理とは、財産を利用・改良する行為のことです。たとえば、資料の取り立て、賃借契約の解除などのことです。
  4. 相続財産に変更を加え、または処分する場合には、他の相続人の同意を得る必要がある管理にかかる費用は相続分に応じて負担するものとされる
  5. 管理にかかる費用は相続分に応じて負担するものとされる

※ただし、すべてにおいて物権編の共有の管理の規定にしたがうというわけではありません。

遺産分割協議が終わるまでの間、土地や不動産などについて費用がかかったり、保険料や修理費などの諸経費が発生したりする場合があります。そのような場合の管理について、共同相続人間でスムーズに合意ができれば問題ありませんが、なかなか合意ができない場合にどう精算するかが問題になります。

相続財産に関する費用というのは、民法885条で規定されています。

第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

相続財産に関する費用は、前述と重複しますが、固定資産税、火災保険料、修繕費、遺産の保全費用、鑑定費用などが含まれます。通常、相続財産を承継した相続人が、どう支払いをするかを決定します。しかし、相続放棄や限定承認の場合に、相続人が存在しない相続財産となり、それら費用を支払う人がいない状態になります。その場合に、相続財産から費用を支払うというのが本条の規定です。

そのため、相続人が複数ある場合には、相続財産に関する費用を支払った相続人が、他の共同相続人に対し費用の償還請求をすることができます。

参考(物権編の共有の規定)

少し長いですが、物権の共有の第251条から第253条を掲載します。

第251条
1.各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2.共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

第252条
1.共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。) は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2.裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
(1)共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(2)共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3.前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4.共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
(1)樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
(2)前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
(3)建物の賃借権等 三年
(4)動産の賃借権等 六箇月
5.各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

第253条
1.各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2.共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

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