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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈》

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特別受益とは

相続人のうち特定の人が、被相続人から生前に特別に多くの財産(贈与や遺贈)を受け取っていた場合に、その分を相続財産に加えて、他の相続人との公平を図るための制度です。

配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈

夫が亡くなったあと、妻(配偶者)がその家に住み続けられるかどうか非常に大きな問題です。もし、その自宅が相続財産の一部とされてしまうと、他の相続人との分割の対象となり、妻が住む家を手放すリスクが出てきてしまいます。
そこで民法は903条4項を2018年改正において新設しました。
ちなみに、改正前は、居住不動産を贈与した場合、遺産を先に渡し受けたものとして扱われていました。

民法903条4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

本条は、条件をすべて満たすと、法律上「特別受益の持ち戻しを免除したとみなされる(推定される)」という扱いになるということです。

① 婚姻期間20年以上の夫婦であること
② 行為者被相続人(通常は夫)が
③ 贈与・遺贈の対象配偶者(通常は妻)に対して
④ 対象財産居住用の建物またはその敷地を、贈与または遺贈した場合

この条件に当てはまると、たとえ遺言で明示していなくても、居住不動産の贈与は他の相続人と相続分を調整する必要はない、と推定されるということです。

通常、特別受益に該当する贈与や遺贈は、相続分を計算するときに持ち戻すことになります。しかしこの特例が適用されると、配偶者がもらった居住不動産やその土地は相続財産にカウントされず、さらに他の相続人が「不公平だ」と主張しても民法が保護してくれるのです。

たとえば年金で暮らしている夫婦において、夫が先立ち、残された妻がいきなり住まいを失くすということが避けられるわけです。

居住不動産の誤解

別荘は居住不動産ではありません。生前に暮らしていた居住不動産が対象です。

ほかには、居住兼店舗もありえます。不動産のうちのごく一部が店舗である場合は居住用不動産と判断されることが多いといえますが、店舗と居住部分が明確に別れているようであれば居住建物部分についてのみ適用する可能性もあります。

遺言で明確にしておくとなおよい

この特例はあくまでも推定されるという点に注意が必要です。民法が保護してくれる、という表現をしましたが、もし他の相続人から反論された場合の争いを想定することも忘れてはいけません。推定が覆される可能性があります。
そのため、実務では被相続人が遺言をする際に、居住不動産について明確にしておくことが望ましいとされています。

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