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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《特別縁故者に対する分与》

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相続人がおらず、債権者や受遺者による請求も期限内になされなかった場合、相続財産は行き場を失った状態になります。しかしそのようなケースでも、被相続人と生前に深いつながりがあり、特に尽力してきた人が存在する場合があります。

  • 同居して生活を支えてきた内縁の配偶者
  • 看取りや介護を行った長年の友人
  • 形式上の親族ではないが、実質的に家族同然に関わってきた者

たとえば、以上のような人が対象となります。
このような者に対して、法律は「特別縁故者」として、相続財産の一部または全部を与える可能性を認めています。それが民法958条の2にもとづく制度です。

民法958条の2
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、法律上の相続人ではないが、被相続人と特別な人間関係にあった者を指します。この制度の趣旨は、形式的な戸籍上の血縁や婚姻関係がなくても、実質的に被相続人を支えていた者を保護することにあります。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他、特別の縁故があった者

これらはそれぞれ独立の類型であり、必ずしも同居や看護の事実がなければ認められないということではありません。要は、「単なる知人」や「形式的なつながり」ではなく、深く継続的な生活・精神的関与があったかどうかがカギになります。

要件と認定基準

生計同一性の有無

家計を一にしていた、同居して生活費を共有していたといった実態があれば「生計を同じくしていた者」として該当します。必ずしも戸籍上の家族である必要はありません。

療養看護の実績

介護記録、通院同行、入退院の手続き、看取りなどの実績が確認できる場合、相当な「療養看護の寄与」があったと判断されやすいです。無償または低額で行われたことも要素になります。

特別な縁故

上記以外でも、実子のように育てられた非嫡出子、事実婚のパートナー、身元保証人を務めていた人なども対象になりえます。

これらを認定するのは家庭裁判所です。したがって、裁判所が納得できるよう、具体的な事情・証拠を添えて申立てを行う必要があります。

分与の手続と必要書類

申立ての期限

相続人の公告期間(6か月以上)終了後、「3か月以内」に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。これが改正民法で新たに明文化された最も重要なポイントです。

提出書類の例

  • 特別縁故者であることを示す説明書(陳述書)
  • 同居を証明する住民票
  • 生活費や医療費の支出記録
  • 介護記録、日記、証人の陳述書
  • 写真、手紙、被相続人との交流を示す資料

裁判所はこれらを総合的に勘案し、「どの程度の財産を、どの特別縁故者に、どの割合で分与するか」を判断します。

分与の性質と相続人との違い

重要なのは、特別縁故者は相続人ではないという点です。あくまでも相続人がいなかった場合に限って、特例として財産を与える制度であり、「相続権」ではなく「分与の申請権」にすぎません。

そのため、特別縁故者に対する財産の分与は、通常の相続とは異なり、相続人としての権利に基づくものではありません。まず、民法上の遺留分制度は適用されず、一定の取り分が法律によって保障されているわけではありません。

また、複数の特別縁故者がいたとしても、その間に明確な順位や法定割合の定めは存在せず、誰にどの程度の財産を分与するかは、家庭裁判所が事情を総合的に考慮して個別に判断します。

さらに、請求をしても必ずしも財産の全部が分与されるわけではなく、一部に限られることもあれば、事情によっては一切認められない可能性もあるという点に注意が必要です。

つまり、特別縁故者の制度は、法律上当然に保障された権利ではなく、あくまで裁判所の裁量によって与えられる例外的な救済措置に過ぎません。制度の趣旨や目的を正しく理解し、丁寧な主張と立証が求められます。

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