相続においては、被相続人の財産を受け継ぐ資格を持つ相続人が、特定の事情によりその資格を失うことがあります。これを相続欠格と呼びます。相続欠格は、法律で定められた一定の重大な行為を行った者に適用され、相続権を自動的に失うものです。
相続欠格の規定
相続欠格は、民法第891条に規定されています。相続人としての資格を喪失する具体的な事由が定められており、これに該当する場合、相続を受けることができません。相続欠格に該当すると、相続放棄とは異なり、本人の意思に関わらず相続権を失います。
民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言者を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
これらの規定は、道徳的・社会的に不適切な行為を行った者が相続に関与することを防ぐために設けられています。
相続欠格に該当する具体的な行為
民法891条に挙げられた行為は、具体的に以下のようなものです。
被相続人や他の相続人を故意に殺害、または殺害しようとした者
被相続人を故意に殺害した場合、その者は相続欠格となります。また、殺害未遂の場合でも、刑に処せられれば相続欠格が適用されます。
- 親の遺産を独占するために、実の兄弟を殺害した場合
- 被相続人である親を毒殺しようとしたが未遂に終わった場合(有罪判決を受けた場合に限る)
被相続人が殺害された事実を知りながら告発しなかった者
被相続人が第三者によって殺害された場合、その事実を知りながら警察に通報せず、告発しなかった相続人は相続欠格となります。ただし、直系血族(親子関係)や配偶者は除外されています。
- 被相続人が殺害されたのを知りながら、親族だからといって事件を隠蔽した場合
詐欺や強迫による遺言の妨害
詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成・変更・取消することを妨害した場合、相続欠格が適用されます。
- 高齢の被相続人に「遺言を書き換えなければ家族を追い出す」と脅した場合
- 遺言の作成を阻止するために、偽の病状を伝えて判断力を低下させた場合
詐欺や強迫によって被相続人に遺言を作成・変更・取消させた者
こちらは前項と似ていますが、単なる妨害ではなく、実際に遺言を変更・取消させた場合に適用されます。
- 相続財産を独占するために「他の相続人はあなたを裏切っている」と嘘をつき、遺言を変更させた場合
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
遺言書の偽造や変造、破棄、隠匿を行った場合も相続欠格となります。
- 被相続人の正式な遺言書を見つけたが、自分に不利な内容だったため破棄した場合
- 遺言書の日付を書き換えて自分に有利な内容に改ざんした場合
相続欠格の効果
相続欠格に該当すると、相続権を完全に失います。そのため、遺産を一切相続することができなくなります。また、相続放棄と異なり、相続欠格となった者は代襲相続の対象にもならないため、欠格者の子供が相続することもできません。
ただし、相続人が複数いる場合でも、欠格者以外の相続人の相続分は減少しません。欠格者が受け取るはずだった遺産は、他の相続人の間で分配されます。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と類似した制度として「相続廃除」があります。相続欠格と同じようなものだと考えていらっしゃる方も少なくないのですが、これは被相続人が生前に家庭裁判所へ請求することで、特定の相続人を相続から排除できる制度です。
相続廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱を行った、著しい非行があった、という場合に適用されます。一方、相続欠格は法律により自動的に相続権を失うという点が大きな違いです。
