法定相続
法定相続とは、民法で定める法定相続制に則って、相続人の範囲や順位、割合などにしたがって、被相続人(亡くなった人)の財産を承継することです。遺言書がのこされていない場合には、この法定相続制に則った分割で協議されます。
法定相続人
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人の相続の順位は、第一に子、第二に直系尊属(父母や祖父母など)、第三に兄弟姉妹、と定めています。民法で定められた相続人は法定相続人と呼びます。
第一順位 被相続人の子
被相続人の子が第一に相続します。子が死亡しているときは、その子の直系卑属(子どもや孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、被相続人により近い世代である子を優先します。
第二順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
被相続人に子がいなかった場合に、直系尊属(父母や祖父母など)が第二に相続します。父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母を優先します。
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子がおらず、直系尊属(父母や祖父母など)もいない場合に、兄弟姉妹が第三に相続します。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が相続人となります。
配偶者の相続権利
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
上述の法定相続人がいてもいなくても、被相続人の配偶者は常に相続人となることを定めています。
配偶者以外に、子や親、兄弟姉妹など相続権を持つ者がいるときは、配偶者と同順位で相続人になります。子や親、兄弟姉妹などがいない場合は、配偶者が単独で相続人になります。
なお、配偶者は戸籍上の正式な婚姻関係にある者であり、内縁関係にある事実上婚姻関係にある者は対象ではなく、内縁者に相続権はありません。内縁に相続する場合は、生前贈与や遺言による遺贈などになります。
また、被相続人と内縁関係にある母親との子(非嫡出子)は、父親である被相続人の認知があるかないかで相続権が変わります。
配偶者の相続について、詳しくは「配偶者の相続権」で解説しています。
離婚後の元配偶者
被相続人が亡くなると配偶者は相続人となりますが、離婚後、つまり元配偶者は相続人になりません。婚姻期間の長さや離婚後経過した期間など一切関係がなく、離婚した時点(法律的に婚姻を解消する離婚届が受理された時点)で相続権はありません。
たとえば、離婚をするために協議していたり訴訟で争っていたりするあいだに配偶者が亡くなった場合は、この時点でまだ離婚届が受理されていないため配偶者に相続権があるため、配偶者が相続人になります。
また、離婚した元配偶者とのあいだに子がいる場合は、離婚したあとでも子には相続権があります。離婚した元配偶者との血縁関係がある子は相続人です。
胎児の相続権利
第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児の相続権についてを定めています。被相続人が亡くなったとき、まだ出生していない子(お腹にいる子)は、生まれたものとみなして相続人となることができるのです。
死産の場合は、相続開始の時点にさかのぼり、相続人ではなかったものとなります。
ここで関わってくるのが、遺産分割協議です。今日では胎児の法定代理の定めがありませんので、胎児の間は相続財産が保護されるのみで、生まれてから遺産分割協議をするのがよいという考えです。そして、出生しても赤ちゃんである相続人が遺産分割協議をすることはできないため、代理人が協議に参加することになります。代理人は親権者ではなく、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。赤ちゃんの親権者が代理人になると利益相反となるおそれがあるためです。
直系卑属と兄弟姉妹の相続権利
第889条
1.次に揚げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に揚げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条二項の規定は、前項第二項の場合について準用する。
死亡した被相続人に子や孫がいない場合は、死亡した人の父母や祖父母などである上の世代の人、死亡した人の兄弟姉妹、の順番で相続人になります。父母も祖父母も存命している場合は、父母が相続人となります。そして、子や孫、父母、祖父母もいない場合に、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、兄弟姉妹が相続人となったあとに相続権を失った場合には、その子が代わって相続人となる代襲相続となり、亡くなった人の甥や姪が相続権を持つ場合があります。ただし、兄弟姉妹が相続人である場合の代襲相続は1回までで、甥や姪の子が相続権を持つことはありません。
