048-970-8046 メールでお問い合わせ

せんげん台駅西口1分

土日祝営業 年中無休

048-970-8046

8:30〜18:30

相続登記義務化について 掲載メディア 感染症対策について

相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《養子の相続権》

相続越谷はせんげん台駅1分の司法書士・土日祝営業

養子の相続権

養子は、養親(養父母)の相続において、実子と同じように相続権を持ちます。民法上、養子は実子と法的に同じ立場とされ、養親の遺産を相続することができます。

養子の種類

養子には主に普通養子と特別養子の2種類があります。

  • 普通養子
    普通養子は、成人した者が養子となる場合や、実子がいない家庭に養子が入る場合に用いられます。普通養子は養親の相続において実子と同じ権利を持ちます。つまり、養親の遺産を分割する際、実子と同じように相続分を受け取ります。実親との相続関係は変わらず、養子は実親からも相続権を持ち続けます。
  • 特別養子
    特別養子は、通常、養子縁組を通じて養親がその子どもに対して実子と同じ法的地位を与えるものです。主に、子どもの福祉を目的とした養子縁組で行われます。特別養子は、養親との関係において実子と同じ相続権を持つ一方、実親との法的な親子関係は終了し、実親からの相続権は失います。

養子の相続分

養子の相続分は、実子と全く同じです。つまり、養親が亡くなった場合、養子は他の相続人(配偶者や実子)と同様に遺産分割に参加します。

普通養子の相続

養子縁組によって養子となった者が、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。養子は、養親の嫡出子の身分を取得するので、養親の相続は実子と同じ順位で相続人となります。養子縁組によって兄弟姉妹となった者の相続も相続人となります。また、実子と養子で法定相続分に違いはありません。

普通養子縁組による養子は、養子縁組をしても実親との親子関係が継続しますので、普通養子は実親の相続において第一順位の相続人です。実親の子の相続の場合、兄弟姉妹として第三順位である相続人という立場も変わりません。さらに、普通養子が死亡した場合、実親のと同様に養親も直系尊属として、養子の相続の第二順位の相続人になります。実親と養親の相続分は均等で、たとえば養父母、実父母の4人が相続人なら、各1/4となります。

もし離縁によって養親子の間の法的な親子関係が解消され、他人となります。つまり、養親と養子の相続関係は生じません。ただし、離縁する前に開始した相続は、相続人という立場を有します。たとえば、養父が亡くなったあとに離縁の手続きをして親子関係を解消した場合、養子(離縁後の他人)は元養父の相続人として相続することができます。

特別養子の相続

特別養子縁組によって養子となった者は、養親にとって実子と同等となるので相続における扱いも同様です。特別養子は養親の相続人となります。養親の子(養子の兄弟姉妹)の相続でも相続人となります。また、実子と養子で法定相続分に違いはありません。

普通養子と異なるのは、実親との親子関係は終了している点です。そのため特別養子は、実親または実親の子(養子にとって兄弟姉妹)の相続人となりません。特別養子が死亡した場合、養父母は特別養子を相続しますが、実父母は相続することはありません。

養子の代襲相続

代襲相続とは・・・相続人が相続開始前に亡くなった場合や相続権を失った場合に、その代わりにその子ども(孫など)が相続権を引き継ぐことを意味します。代襲相続は、基本的に実子にも養子にも適用されます。

普通養子は、実子と同じ相続権を持ちます。
養親が亡くなり、養子がすでに死亡している場合、その養子の子ども(養孫)が代襲相続人となります。代襲相続人は、養子と同じ相続分を引き継ぎます。

特別養子の場合も代襲相続が適用されますが、特別養子には実親との相続関係が切れているため、代襲相続も養親に対してのみ適用されます。特別養子が亡くなった場合、その子ども(養孫)が養親の代襲相続人となります。

代襲相続人は、亡くなった相続人と同じ相続分を引き継ぎます。たとえば、養子が本来相続するはずだった財産の一部を、代襲相続人(養子の子)が受け取ることになります。代襲相続人が複数いる場合は、相続分がその人数で等分されます。

相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説

相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
民法における相続のルールを、条文をもとに解説しています。

気になるキーワードで検索をして、お求めの解説を探せます。

当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

相続・遺言・相続放棄は
相続の専門家へご相談ください
8:30〜18:30 土日祝営業

相続の初回相談は無料です