高齢者が作成した遺言書については、遺言能力があったのかという点が争われることがあります。
特に、遺言者が認知症の診断を受けていた場合には、その遺言が有効なのか無効なのかが問題になることがあります。
しかし、認知症と診断されていたからといって、必ずしも遺言が無効になるわけではありません。裁判では、遺言作成当時の本人の判断能力の状態を個別に検討して、遺言の有効性が判断されます。
ここでは、遺言能力が争われた場合に、裁判でどのように判断されているのかをみていきます。
公正証書遺言は基本的に有効と推定される
裁判例では、公正証書遺言については、原則として有効であると推定されると考えられています。公正証書遺言は、公証人が法律に基づく手続によって作成するものです。
公証人は、公証人法によってその職務が定められており、違法な内容や無効な法律行為について公正証書を作成することは禁止されています。
そのため、公証人が作成した公正証書遺言については、特別な事情がない限り、法律の定めに従って作成されたものと推定されるとされています。実際の裁判でも、このような考え方が示されています。
それでも遺言が無効になることはある
もっとも、公正証書遺言であっても、必ず有効になるとは限りません。遺言者に遺言能力がなかったと判断されれば、公正証書遺言であっても無効とされることがあります。
たとえば、遺言者がアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などを発症しており、遺言を作成した当時に十分な判断能力がなかったと認められた場合には、遺言が無効と判断されることがあります。
また、遺言の内容が非常に複雑であったり、特定の相続人に大きく偏った内容であったりする場合には、本人がその内容を理解していたのかどうかが慎重に検討されます。
このような事情がある場合には、公正証書遺言であっても無効と判断されることがあります。
認知症でも遺言が有効とされた裁判例
一方で、認知症の診断を受けていたとしても、遺言が有効と判断された裁判例もあります。
ある裁判例では、認知症の診断を受けていた遺言者が作成した公正証書遺言について、その有効性が争われました。
この遺言は、条文の数が少なく、内容も比較的単純なものでした。具体的には、従前の遺言を撤回し、土地を長男に相続させるという内容でした。裁判所は、この遺言の内容について、複雑な理解を必要とするものではなく、当時の認知能力の状態でも理解できないとはいえないと判断しました。
その結果、この遺言については有効であると判断されています。
遺言能力の判断で重視される点
裁判では、遺言能力の有無を判断する際に、さまざまな事情が総合的に検討されます。
主な判断要素としては、次のようなものがあります。
- 遺言作成当時の認知症の程度
- 認知機能検査の結果
- 医師の診断や診療記録
- 遺言作成の経緯
- 遺言の内容の複雑さ
- 相続人との関係
特に、遺言の内容が複雑である場合には、その内容を理解できるだけの判断能力があったのかどうかが慎重に検討されます。
一方で、内容が比較的単純であり、本人の意思として自然なものである場合には、遺言能力が認められる可能性が高くなる傾向があります。
高齢化が進む社会では、遺言能力をめぐる問題は今後さらに増えることが予想されます。特に、認知症が疑われる高齢者が作成した遺言については、相続人の間で争いになることも少なくありません。
そのような争いを避けるためには、遺言を作成する時期や方法を慎重に考えることが重要になります。
判断能力が十分にあるうちに遺言書を作成しておくことは、将来の相続トラブルを防ぐためにも大切な対策といえるでしょう。
