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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《任意後見・信託・財産管理委任の使い分け》

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高齢化の進展により、判断能力の低下や認知症のリスクを抱えながら生活する高齢者は年々増えています。判断能力が低下した場合、成年後見制度によって財産を保護することは可能です。
しかし、実務の現場では、成年後見制度だけでは相続の問題を十分に解決できないケースが少なくありません。
それは、成年後見制度が「財産を守る制度」であって、「相続を整える制度」ではないからです。

成年後見制度の限界が相続に与える影響

成年後見制度が開始されると、本人の財産は家庭裁判所の監督のもとで管理されます。後見人は、本人の生活や財産を守る立場にあるため、原則として財産を減らす行為や、将来の相続を見据えた対策を行うことはできません。

その結果、相続税対策としての生前贈与や、不動産の売却・組み替えといった行為は極めて難しくなります。これは制度上当然の制約ですが、相続の視点から見ると、大きな問題となります。

成年後見制度は必要な制度です。しかし、その利用を前提として相続を考えてしまうと、結果として「相続が動かなくなる」状態を招くことがあります。

判断能力があるうちに考える

相続を止めないために重要なのは、判断能力が低下してから制度を探すのではなく、判断能力があるうちに、どのような管理の仕組みを作るかを考えることです。

この段階で選択肢となるのが、任意後見制度や財産管理委任契約、信託といった制度です。これらは、成年後見制度とは役割が異なり、本人の意思を反映しやすいという特徴があります。

任意後見制度の位置づけ

任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに契約を結び、将来に備える制度です。本人が自ら後見人を選び、どのような事務を任せるかを決めることができます。

もっとも、任意後見制度も、効力が発生した後は家庭裁判所の監督下に置かれます。そのため、相続対策や財産処分の自由度は限定されます。任意後見制度は、成年後見制度を補完する制度であり、相続そのものを設計する制度ではありません。

財産管理委任契約という選択肢

判断能力がある間に活用される制度として、財産管理委任契約があります。
これは、預貯金の管理や不動産の管理、各種支払い手続などを、本人の意思に基づいて第三者に任せる契約です。

財産管理委任契約の特徴は、家庭裁判所の関与がなく、柔軟な運用が可能である点にあります。相続を見据えて財産を整理したり、不動産を売却したりすることも、本人の意思が確認できる限り可能です。

ただし、この契約は判断能力が低下すると効力を維持できません。そのため、将来のリスクを踏まえた設計が必要になります。

信託制度と相続

信託制度は、財産の管理と承継を切り分けて考える仕組みです。財産を託す相手を決め、管理の方法や将来の承継先をあらかじめ定めることができます。

この仕組みにより、判断能力が低下した後も、財産が滞ることなく管理され、相続の流れをコントロールすることが可能になります。特に老老相続が想定されるケースでは、信託制度が有効な場面も多くあります。

いま、相続を考える

判断能力がある間は柔軟に財産を管理し、判断能力が低下した場合には保護の制度へ移行し、相続については事前に流れを整えておく、このように段階を意識した設計が相続を止めないためには欠かせません。

相続は、制度を知らなかったことで複雑になることが多い分野です。成年後見制度も、任意後見制度も、信託も、それぞれ役割があります。問題は、それらをいつ、どのように使うかです。

高齢者の財産管理は、相続の直前に考えるものではありません。判断能力がある今こそが、相続を整える最後の機会になることもあります。
高齢者の財産管理は、相続の「前段階」ではなく、相続そのものを左右する重要な要素です。

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