配偶者の法定相続分
配偶者は被相続人(亡くなった人)の配偶者であれば必ず相続人となります(民法890条)。婚姻の死亡解消に際して相続という方法で、財産関係の清算をするというものです。配偶者が受け取る遺産の割合(法定相続分)は、被相続人に他の相続人がいるかどうかによって異なります。
民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
他の相続人がいる場合
配偶者の法定相続分は、以下のように定められています。
- 子がいる場合
配偶者:子 = 1/2:1/2 - 直系尊属(親)がいる場合
- 配偶者:直系尊属 = 2/3:1/3
- 兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者:兄弟姉妹 = 3/4:1/4
他に相続人がいない場合
被相続人に子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合、配偶者が全財産を相続します。
遺言がある場合
被相続人が遺言を残している場合、基本的には遺言の内容が優先されます。ただし、遺留分(最低限の相続分)に配慮する必要があります。
なお、遺言に相続人への割合が指定されていても、共同相続人間で全員が合意すれば遺言内容とは異なる割合で相続することも可能です。
配偶者の遺留分
遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる遺産の割合を指します。配偶者には遺留分を請求する権利があり、その割合は以下のようになります。
- 配偶者と子がいる場合:遺産の1/4(法定相続分の半分)
- 配偶者と直系尊属がいる場合:遺産の1/3(法定相続分の半分)
- 配偶者のみの場合:遺産の1/2
特別受益
生前贈与や婚姻後の贈与など、被相続人から特別な財産を受け取っていた場合、これを特別受益とみなして相続分に影響を与えることがあります。
配偶者短期居住権
令和2年(2020年)の改正民法により、配偶者が被相続人と共に住んでいた住居に一定期間住み続ける権利が認められています。これにより、遺産分割が終わるまで配偶者の住居が保護される仕組みとなっています。
離婚後の相続権
離婚が成立すると、元配偶者は被相続人の配偶者ではなくなるため、法定相続人の資格を喪失します。このため、被相続人が亡くなった場合でも、元配偶者には遺産を相続する権利がありません。
遺言による指定がある場合
被相続人が遺言書で元配偶者に財産を譲ることを明記していた場合は、その遺言が有効です。遺言による遺贈であれば、元配偶者が遺産を受け取ることが可能です。ただし、この場合でも他の法定相続人がいる場合は、遺留分が問題になる可能性があります。
子どもがいる場合
離婚後の元配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもは被相続人の法定相続人として相続権を持ち続けます。子どもが相続した財産を元配偶者が管理する場合もありますが、これは子どもの利益のためであり、元配偶者自身が相続したわけではありません。
養子縁組の場合
元配偶者が被相続人の養子であった場合、離婚によって配偶者としての相続権は失いますが、養子としての地位は離婚後も継続するため、相続権が残る可能性があります。ただし、養子縁組を解消した場合は相続権を失います。
相続放棄や離婚調停における特約
離婚調停や協議離婚の際に、相続に関連する特約が交わされることがあります。ただし、相続は被相続人の死亡によって発生する権利であるため、生前に相続権の放棄を取り決めることは法律上認められていません。離婚時の取り決めは、道義的・合意的な効力を持つに過ぎません。
内縁関係の相続
法律上の配偶者でない内縁配偶者に相続権はありません。平成12年3月10日の最高裁判所の判決では、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求ができないとしています。婚姻という籍を入れることの重大さを判決で認めたかたちです。
なお、内縁関係の間の子は、婚姻関係のない間に生まれた子として非嫡出子といいますが、原則、相続権がありません。非嫡出子は、認知されることで相続人となります。被相続人と血のつながりがない場合(たとえば、内縁の妻の連れ子)の場合は、養子縁組をしていれば相続人として認められます。非嫡出子であっても嫡出子であっても相続分は同等です。
