銀行や郵便局などの預貯金は代表的な財産のため、ほとんどのケースで相続人同士で分割することになります。しかし原則として本人、または代理人しか預貯金口座から引き出すことができませんので、所定の手続きで相続人名義に変更しなければなりません。
被相続人の口座の凍結
被相続人が亡くなった際に、被相続人が名義人である口座の金融機関に連絡し、死亡した事実を伝えなければなりません。金融機関に連絡をすると、被相続人が名義人の口座は凍結されます。口座が凍結されると、キャッシュカードや通帳による引き出し・入金、他の金融機関口座からの振り込み、公共料金やクレジットカードなどの支払い、株式の配当金の振り込みなど、すべてができなくなります。
逆にいうと、金融機関に連絡をしない限りは、基本的に口座は凍結されません。
口座が凍結されるのは、相続人が正式にその口座の権利を引き継ぐまでの間に、不正な引き出しや利用を防ぐためです。
相続人が誰か確定していない
被相続人が死亡すると、最初は誰が相続人であるかが明確ではありません。相続人が確定していない段階で口座を引き出すことができてしまうと、不正な資金移動や不公平な扱いが発生する可能性があります。したがって、金融機関は相続人が正式に決定するまで口座の取引を凍結して、誰がその口座を引き継ぐかを確認します。
相続手続きが進行していない
相続手続きが完了するまで、口座の名義変更や資産の引き継ぎが行えません。相続手続きには、死亡届の提出、相続人の確認(戸籍謄本など)、相続放棄や遺産分割協議書の作成などが含まれます。これらの手続きが済んでいない段階では、第三者(相続人以外の者)が故人の口座を勝手に利用するのを防ぐため、口座を凍結する必要があります。
法的な確認と防止措置
故人の預金や金融資産を相続人に引き継ぐ前に、その相続権を有する者が確定しているか、適切に手続きされているかを法的に確認する必要があります。金融機関は、相続人に対して相続手続きに必要な書類(戸籍謄本や遺言書など)を求めるため、これらの確認が取れるまで凍結措置を取ることで不正アクセスを防いでいます。
不正利用の防止
被相続人の死亡後、誰かがその口座を不正に操作しようとするリスクを減らすために、金融機関は口座を凍結します。これにより、死後に口座の不正引き出しや第三者による悪用を防ぐことができます。
遺言書の存在確認
被相続人が遺言書を残している場合、遺言の内容を確認する必要があります。遺言書にもとづく相続がなされる場合、遺言内容や協議が確定するまでは口座が動かないようにしておくための措置です。
預貯金の名義変更と相続人の口座名義変更
預貯金の相続においては、相続人が故人の口座を引き継ぐために名義変更の手続きが必要です。
- 名義変更の手続き
相続人が金融機関に対して故人の口座を引き継ぐためには、必要書類を提出し、口座名義を変更する手続きを行います。 - 共同名義口座の場合
共同名義の口座がある場合は、口座名義をどうするかについて、相続人間で合意を取り付ける必要があります。
預貯金の分割
預貯金も他の財産と同様に相続分にしたがって分割されます。相続分は法定相続分、または遺言書にもとづいて決定します。
- 法定相続分
民法にもとづき、配偶者や子どもが相続人となった場合、相続分が決まります。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者2分の1、子ども2人でそれぞれ4分の1ずつ相続します。 - 遺言書による指定
遺言書で特定の相続人にいくら、という指定がされていれば、そのように分割されます。遺産分割協議によって相続人全員の合意があれば、遺言書による分割とは異なる割合で分割することも可能です。
遺産分割協議と預貯金の分配
相続人間で遺産分割協議がされますが、預貯金は現金のため、実際に相続人に分ける際には口座を分けたり、現金を引き出して分配する方法がとられることが一般的です。遺産分割協議によって分割の割合が決定したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をして、各金融機関で遺産分割協議書をもとに手続きをすることになります。
