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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《共同相続における権利の承継の対抗要件》

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2018年の相続法改正で、新たに「民法899条の2」が加わりました。
これまでは、相続によって誰がどの財産をどのくらい受け取ったのかが外から見えにくく、特に「相続人以外の第三者(債権者など)」が不利益を受けることがありました。そこで、相続によって権利が変わった場合には、きちんと「第三者に対抗できる要件(=対抗要件)」を満たす必要があるというルールを明確にしたのです。

第899条の2
1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

法定相続分と対抗要件

相続が発生すると、相続人は被相続人の財産を「法定相続分」に応じて取得する権利を持ちます。
この法定相続分の範囲内での権利取得については、第三者に対して対抗要件を備えなくても自らの権利を主張できます。
しかし、相続人間の遺産分割や被相続人の遺言によって、ある相続人が法定相続分を超えて財産を取得した場合、その超過部分については、第三者に対して対抗要件を備えなければならないとされました。

改正の背景と従来の問題点

これまでの判例では、遺産分割によって法定相続分を超える不動産を取得した相続人については、「登記をしなければ第三者に権利を主張できない(最三小判 昭和46年1月26日)」とされていました。

一方、被相続人の「遺言により法定相続分を超える取得があった場合には、登記を要しない(最二小判 平成14年6月10日)」との判断が示されており、この取扱いの違いが実務上混乱を招いていました。

また、遺言や遺産分割の内容は外部から把握することが難しく、相続債権者や被相続人の債権者が不利益を被る可能性があったことも、問題の一因でした。

不動産の承継の場合

相続により法定相続分を超えて不動産を取得した場合、その取得分を第三者に主張するには登記が必要となります。これは、遺産分割による取得でも、遺言による取得でも同様です。

債権の承継の場合

相続により法定相続分を超える債権を取得した場合、従来は債務者の承諾や共同相続人全員からの通知が必要でしたが、改正により、受益相続人(債権を取得した者)からの通知のみで対抗要件を備えることが可能になりました。これにより、相続人の負担が軽減され、実務的な運用も円滑になります。

動産の承継の場合

相続人が法定相続分を超えて動産(例:家具、美術品など)を取得した場合は、その動産の引き渡しを受けることが対抗要件となります。
ただし、共同相続人には引き渡しに協力する法的義務はなく、任意の協力が得られない限り、相続人が一方的に対抗要件を備えることは困難です。この点については、今後の課題とされています。

財産の種類法定相続分までの取得法定相続分を超える取得の対抗要件
不動産登記不要登記が必要
債権通知不要受益相続人からの通知で可
動産引き渡し不要引き渡しが必要

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