内縁関係の相続については、法律上の婚姻関係がないため、民法では内縁の配偶者に相続権は認められていません。ただし、特定の条件や方法を用いることで、内縁の配偶者が財産を取得できる可能性もあります。
内縁関係とは
内縁関係とは、法律上の婚姻手続きをしていないものの、事実上夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。法律上の「配偶者」とはみなされないため、相続においては法定相続人として扱われません。
内縁関係は法律による具体的な定義はありません。しかし「婚姻に準ずる関係」として事実上の夫婦関係とみられ、事実婚とも呼ばれます。
お互いが結婚する意思を持った関係であり、婚姻関係と内縁関係の違いは、婚姻届を提出しているかどうかです。
いわゆる同棲している二人の関係がすべて内縁関係かというと、それは違います。婚姻意思を有しているのかどうかがポイントになるため、結婚をする気のない二人が数年間暮らした場合は同棲となります。婚姻届を提出していないが、婚姻の意思を持って二人で暮らした場合は事実婚状態と呼べるでしょう。
内縁の配偶者の相続
遺言による遺贈
被相続人が遺言書を作成し、内縁の配偶者に財産を譲る意思を明記していれば、遺言に基づいて財産を取得することができます。
- 遺言書の形式
公正証書遺言や自筆証書遺言を正しく作成する必要があります。 - 遺留分への配慮
他の法定相続人がいる場合、遺留分(最低限の相続分)が問題となる可能性があります。
たとえば、内縁関係の夫が遺言書に「内縁の妻〇〇に〇〇万円を遺贈する」と明記しておけば、法律上の婚姻関係がなくても内縁関係の妻はその財産を受け取ることができます。
ただし、法定相続人が遺留分の権利を行使すれば、内縁関係の妻は遺留分を侵害する金銭を法定相続人に支払う義務が生じます。遺言を作成する場合は、法定相続人の遺留分への配慮が必要です。
死因贈与契約
被相続人と内縁の配偶者の間で、被相続人の死亡を条件に財産を贈与する契約を結ぶことも可能です。死因贈与契約は法的拘束力があり、内縁の配偶者が財産を受け取る権利を確保できます。
居住の保護(借家権)
内縁の配偶者が被相続人とともに借家に住んでいた場合、内縁の配偶者が「同居の家族」として借家権を引き継ぐ権利が認められることがあります。これにより、住居を確保できる場合があります。
家庭裁判所への申し立て(特別縁故者制度)
被相続人に法定相続人がいない場合、内縁の配偶者が家庭裁判所に申し立てを行うことで、特別縁故者として財産を受け取れる場合があります。必ず財産を受け取れるわけではなく、家庭裁判所の判断次第です。特別縁故者と認められる条件は、長期間の同居や生活費の負担など、密接な関係が証明されなければなりません。
生命保険の受取人
被相続人が生命保険契約を結び、内縁の配偶者を受取人に指定している場合、生命保険金は相続財産に含まれず、内縁の配偶者が受け取ることができます。
原則、生命保険の受取人は親族と定めれていますが、保険会社によっては内縁関係の者を受取人として認めている場合もあります。当然、保険会社の規定を満たさなければなりません。
内縁関係の子の相続
内縁関係に子がいる場合、その子どもの相続権については、民法において婚姻の有無にかかわらず適用されます。内縁関係にある親から生まれた子どもは、法律上の「実子」として扱われるため、相続権が認められます。
子どもの相続権
実子である場合
内縁の関係であっても、親子関係が認められている場合、子どもは法定相続人となります。子どもは常に第一順位の相続人です。内縁関係であっても婚姻関係で生まれた子どもと同じ権利を持ちます。
相続分は、配偶者(内縁関係でなく法律上の配偶者)がいる場合、配偶者と子どもで法定相続分が分けられます。その場合の割合は、配偶者と子で1/2ずつです。子が複数いる場合は、1/2を子で均等に分けます。
認知されている場合
婚姻関係がなくても、被相続人(親)が子どもを認知していれば、その子どもには相続権があります。認知は出生届による場合や、戸籍上の手続き、裁判所の確定判決などで行われます。
認知のタイミングは、死亡後に裁判所で親子関係が認められた場合も、相続権が発生します。
内縁関係は法的保護が不十分な場合が多いため、内縁関係の配偶者へ遺産をのこす場合は、遺言書を作成したり、法的手続きを検討するのが一般的です。
