推定相続人の廃除とは、相続権を持つ者に一定の非行があった場合に、被相続人がその者を相続から排除する制度のことをいいます。これは、民法第892条に規定されており、相続欠格とは異なって、被相続人が自らの意思で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この制度は、被相続人が生前に不仲であったり、深刻な対立があったりする相続人を強制的に除外できるようにするためのものです。ただし、廃除が認められるためには厳格な要件を満たす必要があり、裁判所の判断が必要になります。
推定相続人の廃除が認められる要件
民法第892条では、廃除の対象となる推定相続人について「被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があったとき」に家庭裁判所の許可を得ることで、相続権を失わせることができると規定されています。
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
廃除に該当する具体的な行為
民法892条では、以下のような行為があった場合に廃除が認められます。
被相続人に対する虐待
推定相続人が被相続人に対して身体的・精神的な虐待を行った場合、廃除の理由となります。たとえば、以下のようなケースがあります。
- 暴力をふるった
- 長期間にわたる精神的な嫌がらせやモラハラを行った
- 介護を拒否し、極度の放置をした
重大な侮辱行為
被相続人に対して侮辱的な言動や社会的評価を著しく損なう行為を行った場合も、廃除の理由となります。たとえば、以下のようなケースがあります。
- 公然と誹謗中傷を行った
- 社会的地位や名誉を傷つける行為をした
- SNS等を利用して侮辱的な発言をした
著しい非行や義務の放棄
推定相続人が重大な非行を犯した場合や、扶養義務を著しく怠った場合も、廃除の対象となります。たとえば、以下のようなケースがあります。
- 金銭的に過度な負担をかけ続けた
- 遺産を狙って詐欺行為をした
- 被相続人の財産を勝手に処分した
推定相続人の廃除の手続き
推定相続人を廃除するには、次のような手続きが必要です。
1. 家庭裁判所への申立て
被相続人は、生前に家庭裁判所へ「推定相続人の廃除」の申立てを行うことができます。申立てには以下の書類が必要です。
- 廃除の申立書
- 被相続人と推定相続人の戸籍謄本
- 廃除の理由を示す証拠資料(診断書、警察の被害届、証言書など)
2. 家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、廃除が適正かどうかを判断し、推定相続人の意見も考慮した上で審判を下します。審判の結果、正当な理由が認められた場合は、廃除が確定します。
3. 遺言による廃除
被相続人が生前に廃除の手続きをしなかった場合でも、遺言に「○○を廃除する」と明記することで、相続開始後に家庭裁判所へ請求することが可能です。遺言執行者が、相続開始後に家庭裁判所に対して廃除の審判を求めます。
4. 廃除(相続権を失う)
廃除が認められると、その推定相続人は完全に相続権を失います。
廃除された相続人の権利
代襲相続ができない
通常、相続人が死亡している場合、その直系卑属(子など)が代わりに相続しますが、廃除された場合は代襲相続が発生しません。
遺留分の放棄
廃除が認められた場合、その推定相続人は遺留分を請求する権利も失います。したがって、廃除された相続人が「本来の相続分の一部を受け取る」こともできなくなります。
推定相続人の廃除の取り消し
推定相続人の廃除が行われた後でも、状況が改善された場合には、家庭裁判所へ「廃除の取消し」を請求することが可能です。
第894条
1. 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2. 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
被相続人は、家庭裁判所が決定した相続人の廃除を取り消す請求を、さらに家庭裁判所に請求することができます。廃除することは被相続人の意思によることが前提であるため、たとえば和解などして再度相続人としたいという意思を尊重した規定です。
また二項では、被相続人が生前に残す遺言書に記すことによって、相続廃除の取り消しの意思表示をすることもできます。たとえば、生前の事情で相続人の相続廃除を請求し決定したが、自分が亡くなったときには和解として相続廃除を取り消すことができる規定です。
第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
