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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《よくわかる相続放棄の疑問集:トラブル・応用編2》

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相続放棄は、相続人としての地位を最初から失わせる制度ですが、実際には想定外の状況に直面することが多くあります。
たとえば、相続人が誰もいなくなった場合や、亡くなった後に財産が発見された場合など、条文に書かれていない事態になることも珍しくありません。
そうしたイレギュラーなケースを取り上げ、どのように扱われるのかを解説します。

よくわかる相続放棄の疑問集:トラブル・応用編2

Q1. 自分が相続放棄をしたら、相続人が一人もいなくなります。どうなりますか?

すべての相続人が相続放棄をすると、相続人がいない状態になります。この場合、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、財産の管理・清算が行われます。
債権者や受遺者への支払いを済ませてもなお財産が残ると、特別縁故者(生前に被相続人を支えていた人など)に分与されることがあります。
それでも余剰があれば、最終的に財産は国庫に帰属します。

Q2. 過去に相続放棄をしましたが、後になってから被相続人の新たな財産が見つかりました。どうなりますか?

相続放棄をすると、その相続については最初から相続人でなかったことになります。
したがって、後日どれだけ財産が見つかっても、相続放棄をした者が受け取ることはできません。
財産が新たに見つかったことで「もし知っていれば放棄しなかった」と感じる人もいますが、放棄の効果は変わりません。

相続放棄をしたのちに新たに借金が見つかった場合に、相続放棄をした者が一切無関係であることと同様の性質です。

相続放棄は撤回できないため、こうした後悔を防ぐためには、放棄前に専門家へ相談して、できるだけ徹底的に財産を調査することが大切です。

Q3. 父に多額の借金があるので、亡くなる前に相続放棄をしたいです。

被相続人が亡くなる前(相続が開始する前)に相続放棄をすることはできません。

相続放棄は「相続の開始」があって、はじめてできる手続きであり、被相続人が生きている間に放棄をすることはできません。
仮に「相続しません」と口約束をしても法的には無効です。

相続開始前にできる準備としては、財産や借金の調査、死亡後すぐに申述できるよう必要書類を集めておくことなどです。
特に、処分とみなされる行為は幅広く、現金の引き出し、不動産の売却だけでなく、債務返済や不動産登記の変更も含まれます。

Q4. 相続放棄の手続きはどのくらいかかるのでしょうか。そのあいだに期限を過ぎてしまわないのでしょうか。

相続放棄の申述を家庭裁判所に提出してから、受理されるまでの期間は、およそ3週間ほどです。その間に熟慮期間(3か月)が過ぎてしまっても、提出日が期限内であれば問題ありません。
つまり、申述書を裁判所に提出した時点で期限内に申述したと扱われるため、受理までの審査期間を心配する必要はありません。

ただし、一度承認した相続については放棄できません。反対に、一度放棄した相続についても後から承認はできません。そして、相続放棄が認められないことがあることも忘れてはいけません。相続放棄は厳格な審査のため、何らかの理由で認められないこともありえます。それぞれの相続ごとに慎重に判断する必要があります。

Q5. 存在を初めて聞くあまりにも遠い親戚が亡くなったとのことで放置していますが、相続放棄をしなければなりませんか?

法定相続人に該当するのであれば、放棄を検討する必要があります。
遠い親戚の相続なんて関係ないと思っていても、相続人に該当すれば相続債務を背負うおそれがあるためです。相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内が熟慮期間になるため、放置せずに必ず期限内に判断して手続きをしてください。

遠い親戚だから放置してしまう方がいるのは実は少なくありません。相続人の範囲に含まれていれば債務のリスクは同じです。放置していたら借金を背負っていた、ということにならないよう専門家に相談するのが賢明です。

Q6. 相続放棄と相続欠格や廃除はどう違いますか?

相続放棄は、相続人が自らの意思で相続人の立場を放棄する制度です。

一方、相続欠格は法律で一定の行為(被相続人を殺そうとした、遺言を偽造した等)があった場合に自動的に相続権を失う制度です。
廃除は、家庭裁判所の審判によって著しい非行のある相続人を廃除する制度です。

つまり、放棄は「自己判断」、欠格・廃除は「法律または裁判による強制」という違いがあります。

Q7. 相続放棄をすると戸籍に記録が残るのですか?

相続放棄をしても戸籍に「放棄しました」と記載されることはありません。
家庭裁判所に提出した申述書や受理証明書にのみ記録され、戸籍には影響がないため、結婚や就職など日常生活に不利に働くこともありません。

Q8. 公正証書で遺言がありますが、相続放棄してもいいのですか?

公正証書遺言があっても、相続放棄は可能です。遺言の有無にかかわらず、相続人は「承認するか、放棄するか」を自分の意思で選ぶことができます。

ただし、注意すべき点があります。

  1. 遺言の内容は尊重されるが、強制力はない
     「遺産を長男にすべて相続させる」と遺言に書かれていても、あなたが相続人である限り相続放棄を強制されることはありません。
  2. 放棄をすると受け取れるはずの財産もなくなる
    遺言で特定の財産を遺贈されていたとしても、相続放棄をすればそれも受け取れません。相続放棄は相続人の地位そのものを失わせるためです。
  3. 受遺者としての立場があるかどうか
    もし遺言で「相続人として」ではなく「受遺者として特定の財産を渡す」と指定されていれば、放棄した後でもその部分は受け取れるケースがあります。(たとえば、相続放棄をしても、遺言で「長男の妻に○○を遺贈する」とされている場合、妻は相続人ではないので放棄の影響は受けません。)

Q9. 相続放棄したことを親族に知らせる義務はありますか?

法律上の義務はありませんが、放棄によって次順位の相続人に負担が移るため、知らせなければ親族間でトラブルになる可能性があります。
実務上は早めに伝えておくことが望ましいです。

Q10. 相続放棄をしたのに遺産分割協議に呼ばれました。参加する必要はありますか?

相続放棄をしたので遺産分割協議に参加する必要はありません。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったという扱いになります。
したがって、遺産分割協議に加わる必要も署名押印も不要です。もし他の相続人から協力を求められた場合は、放棄証明書を提示すれば十分です。

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