相続放棄は、相続人としての立場を最初からなかったことにする強力な制度です。
しかし、実際の現場では「期限を過ぎてしまった」「放棄したのに請求が届く」「親族とトラブルになった」など、想定外の問題が生じることも少なくありません。
このトラブル編では、具体的な問題や例外的なケースを取り上げ、どう対処すべきかを解説します。
よくわかる相続放棄の疑問集:トラブル・応用編1
Q1. 相続放棄の期限を過ぎても放棄できますか?
相続放棄は「相続開始を知ったときから3か月以内」に申述しなければならないと民法915条で定められています。
しかし、期限を過ぎても例外的に認められることがあります。たとえば、被相続人に借金があることを知らず、かつ知らないことに重大な過失がなかった場合です。最高裁判例でも借金の存在を知らず、かつ通常の注意を尽くしても知り得なかった場合には、起算点を後ろ倒しできるとしています。
期限を過ぎたとしても裁判所に放棄の申述をする余地はありますが、厳格な審査があることは確かで、認めてもらえないことが十分にありえますから、相続開始を知ったときから3か月以内に申述することを念頭においておきましょう。
Q2. 相続放棄をしたのに債権者から請求が届きますが?
相続放棄が受理されても、債権者がその事実を知らない場合、請求が届くことがあります。
この場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」を債権者に提示すれば、請求は止まります。
ただし、放棄が無効となる事情(例:財産の処分をしていた)があれば、債権者は支払いを求めることができます。そのため、証明書を提出しても請求がやまない場合には、司法書士や弁護士を通じて対応するのが安全です。
Q3. 相続放棄が無効になるのはどんな場合ですか?
相続放棄は厳格な手続きで行う必要があるため、一定の場合に無効とされます。無効とされた一般的なケースは以下のとおりです。
- 期限(3か月)を過ぎていた
- 放棄前に財産を処分していた(単純承認とみなされる)
- 財産の存在を知りながら「なかった」と虚偽の申告をした
特に「処分」とみなされる行為は幅広く、現金の引き出し、不動産の売却だけでなく、債務返済や不動産登記の変更も含まれます。
Q4.複数の相続で放棄と承認を分けられますか?
はい、分けることができます。
相続放棄はどの相続について放棄するかを選べるため、父の相続は放棄し、母の相続は承認するといったことも可能です。
ただし、一度承認した相続については放棄できません。反対に、一度放棄した相続についても後から承認はできません。それぞれの相続ごとに慎重に判断する必要があります。
Q5. 未成年の相続放棄はどうなりますか?
未成年者も相続放棄ができますが、法定代理人(親など)が代理して申述します。
ただし、親自身も相続人であり、子どもと利益相反が生じる場合は子の相続放棄手続きを親が代理することはできません。家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、選任された特別代理人が子の相続放棄手続きを代理することになります。
これは、親が自分の利益のために子の放棄を勝手に決めるのを防ぐための制度です。
Q6. 相続放棄しても生活保護や税金に影響することはありますか?
相続放棄自体は生活保護や税金に直接の影響を与えません。相続税の申告義務は、放棄をしたことで相続人として存在していないため、税務上の負担はありません。
Q7. 放相続放棄したのに固定資産税の納付書が届きました。なぜでしょうか?
これは、相続登記や財産の名義変更がされていないことが原因と考えられます。放棄をしても、登記上はまだ被相続人の名義のままであるため、市区町村が「相続人代表者」として通知を送ってきているはずです。
この場合は、相続放棄の証明書を提出して対応します。放棄していれば法的義務はありません。
Q8. 相続放棄と限定承認はどう違うのでしょうか?
少し似た意味合いで理解されている方もいらっしゃいますが、相続放棄は、すべての財産や債務を引き継がない制度です。一方、限定承認は「プラスの財産を限度にマイナスの債務も返済する」という制度です。
たとえば、相続財産が1,000万円で借金が800万円なら、差額の200万円だけを相続できることになります。限定承認は相続人全員で行う必要があるため、単独でできる放棄とは大きく異なります。
「800万円の借金だけを相続放棄する」ことを希望される方がいらっしゃいますが、これは相続放棄ではなく限定承認です。
Q9. 相続放棄をしてほしいと遺言があったのですが、どうするべきでしょうか?
遺言で「〇〇には相続放棄をしてほしい」と記されていたとしても、その記載には法的拘束力はありません。相続放棄は、相続人が自分の意思で家庭裁判所に申述して行うものであり、被相続人の遺言で強制することはできないからです。
ただし、そのような遺言が残されている場合、相続全体の分配を考慮しての意図(たとえば「長男に家業を継がせたいので他の子は放棄してほしい」など)があるかもしれません。遺言の趣旨を尊重したい場合は、放棄ではなく遺産分割協議で相続分を主張しないという形でも対応できます。
Q10. 家族が放棄に反対しているのですがどうしたらいいですか?
相続放棄は相続人ごとに独立した手続きであり、他の相続人の同意は不要です。相続を放棄したいあなただけの判断でする手続きです。
ただし、放棄によって次順位の相続人に債務が移るため、親族から反対されることがあります。
このような場合には、相続放棄の理由や経済状況を丁寧に説明し、証拠書類(借金の契約書など)を示すと理解を得やすくなります。
最終的に争いが深刻化した場合は、司法書士などの専門家を介して対応するのが現実的です。
