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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続放棄・限定承認の選択 ― 借金があるときの判断基準》

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相続というと「遺産をもらう」というイメージが強いですが、実際にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金やローン、未払いの税金などもすべて相続の対象となります。もし被相続人(亡くなった方)に負債が多かった場合、それを知らずに相続してしまうと、相続人が返済義務を負うことになります。そこで重要になるのが、民法で定められた「相続放棄」と「限定承認」という二つの制度です。

相続放棄 ― 一切の権利義務を引き継がない選択

相続放棄とは、被相続人の財産も借金も、すべてを最初から相続しなかったものとみなす制度です。手続きをすれば、相続人としての立場そのものが消えるため、債権者から返済を求められることもなくなります。相続放棄を行うには、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります(民法915条)。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを決めるために設けられた期間です。期限を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認」(すべてを相続したとみなされる)とされるので注意が必要です。

限定承認 ― プラスの財産の範囲で借金を返す制度

限定承認とは、被相続人の財産を引き継ぐものの、債務の返済は「相続によって得た財産の範囲内」に限定する制度です。つまり、プラスの財産の範囲で借金を返し、残りがあればそれを相続人が受け取ることができます。

相続放棄と異なり、財産を完全に手放すわけではないため、借金があるけれども不動産などの価値ある財産も残されている場合に適しています。限定承認を行うには、相続人全員の合意が必要であり、手続きも家庭裁判所に対して申述書を提出して行います。

相続放棄・限定承認を選ぶタイミング

相続放棄や限定承認の申述は、いずれも被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といい、相続人が財産や借金の内容を調べて判断するために設けられています。

もし期間内に調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「期間の伸長申立て」を行うことで延長が認められる場合もあります。期限を過ぎると自動的に単純承認となり、すべての財産と債務を引き継ぐことになるため、調査と判断は早めに行うことが大切です。

相続放棄・限定承認の違い

項目相続放棄限定承認
効果一切の財産と債務を相続しないプラスの財産の範囲でのみ債務を返済
手続先家庭裁判所家庭裁判所
申述期間3か月以内3か月以内
相続人の同意不要(単独で可)相続人全員の合意が必要
財産の処分一切できない財産目録を作成し、許可を得て処分可能
適しているケース借金が明らかに多い財産も借金もあり、どちらが多いか不明

このように、相続放棄は手続きが比較的簡単でスピーディーですが、限定承認はやや複雑で、専門知識と複数の相続人の協力が必要になります。

どちらを選ぶべきかの判断基準

相続放棄を選ぶべきなのは、次のようなケースです。当然、それぞれの状況や環境によりますが、一例として列挙します。

  • 被相続人に多額の借金があることが明らか
  • 財産の内容を調べる時間がない
  • 相続に関わりたくない、他の相続人との関係を避けたい

一方で、限定承認が適しているのは、次のとおりです。

  • 財産も負債も両方あるが、どちらが多いか不明
  • 被相続人の財産を売却して返済すれば、残りが出そう
  • 先祖代々の不動産などを失いたくない

この判断は、被相続人の財産の構成や家族の希望によって異なります。特に限定承認は専門的な知識を要するため、専門家である司法書士への相談が望ましいです。

手続きの流れ

  1. 財産調査を行い、財産目録を作成する。
  2. 家庭裁判所に申述書を提出(3か月以内)。
  3. 裁判所の審査を経て、相続放棄または限定承認が受理される。
  4. 限定承認の場合は公告を行い、債権者に弁済を行う。

限定承認では、相続財産管理人を選任して債務の清算を行うため、一定の期間と費用がかかります。
一方で、相続放棄は申述書が受理されれば即座に効力が発生します。

よくある誤解と注意点

  • 放棄の意思表示を家族に伝えるだけでは無効
    家庭裁判所への正式な申述が必要です。
  • 財産を一部でも処分すると単純承認になる
    遺品整理や預金の引き出しも慎重に行いましょう。
  • 限定承認は一部の相続人だけではできない
    全員の同意がなければ無効です。

これらのミスによって、後から「相続を承認した」とみなされるケースが非常に多いのです。


相続放棄と限定承認は、どちらも相続人を守るための制度です。しかし、その手続きは法律上のルールに厳密に従う必要があり、一度受理されると原則として撤回できません。「何となく放棄したい」「家族がそう言ったから」ではなく、財産調査をもとに法的な根拠に基づいて判断することが大切です。

司法書士は、戸籍調査から財産目録の作成、家庭裁判所の申述書の作成まで、すべてをサポートできます。自分にとって最適な選択をするために、早めの相談をおすすめします。

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