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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《生前に結ぶ財産管理等委任契約》

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高齢の配偶者が相続人になるケースが増えると、相続そのものより前に「そもそも手続きが進まない」という壁が出ます。本人が元気でも銀行や役所に行けない、書類の管理が難しい、家族が代わりに動きたいのに正当な権限が示せない、といった場面は老老相続の典型です。

相続以前の停滞を減らすために、財産管理等委任契約というものがあります。これは、本人に判断能力があるうちに、信頼できる人(受任者)に対して、預貯金の管理や各種手続きなどを任せる契約です。裁判所を使わず、当事者同士の合意で内容を設計できる点が大きな特徴です。

何を任せられる契約なのか

財産管理等委任契約で扱う内容は、ざっくりいうと「本人の生活や財産を回すための事務手続き」です。たとえば次のようなものが対象になりやすいです。

  • 預貯金の入出金、公共料金や家賃の支払い、口座や通帳の管理
  • 年金や保険、各種契約の更新・解約、必要書類の取り寄せ
  • 不動産の維持に関する支払い(固定資産税、管理費など)
  • 行政手続きの補助(住民票などの取得、届出の代行)

ただし、財産管理等委任契約は何でもできる契約というわけではありません。
契約は民事の合意なので、書ける範囲には限界がありますし、金融機関や各窓口がその委任状で足りるかを実務的に判断します。本文にもあるように、銀行によっては、委任契約書があっても本人確認を強く求めたり、代理手続を認めない・制限する運用があり得ます。したがって、実際に使う予定の銀行があるなら、事前に確認しておくことが現実的です。

公正証書でトラブル予防

契約自体は私文書でも可能ですが、相続・老老相続の文脈では、公正証書で作ることを勧める場面が多いです。理由はシンプルで、後から「本人が本当に意思表示していたのか」「内容は何だったのか」を争いになりにくくするためです。

相続は、当事者が亡くなった後に争いが起こることがほとんどです。生前の契約が曖昧だと、相続人同士で不信感が生まれ、結果的に遺産分割や名義変更が遅れる原因になります。契約書の形を整え、本人の意思と範囲を明確にしておくことは、相続の入口を整備する意味があります。

判断能力が低下したらどうなるのか

財産管理等委任契約は、本人が判断能力を保っていることを前提に動かしやすい仕組みです。つまり、将来、判断能力が不十分になった局面では、別の制度が必要になります。そこで登場するのが「任意後見契約」です。

あなたが提示している本文でも「将来に備えて任意後見契約とセットが望ましい」「判断能力が低下した後は任意後見へ移行」という考え方が示されています。この流れを、実務的には「移行型任意後見」と呼ぶことがあります。

  • 元気なうちはは、財産管理等委任契約で、日常の手続きの代理を回す
  • 判断能力が不十分になったら、任意後見が開始し、後見人(任意後見人)が本人を支援する

この組み立てにすると、元気なうちは柔軟に、必要になったら制度に移行して固く守るという形が作れます。老老相続では、配偶者や子が高齢で、いざというときに動けないケースも多いので、早めに契約の設計をしておく意味が大きいです。

財産管理や相続に関する契約の期間

見守り契約

見守り契約は、本人が元気なうちから、定期的に安否や生活状況を確認するための契約です。訪問や連絡を通じて異変を早期に察知することが目的であり、財産の管理や処分を行うものではありません。
この契約は、生前の生活を支える役割を担いますが、後見が開始されたり、本人が亡くなったりすると、その役割は終了します。相続対策というよりも、相続前の孤立防止や早期対応のための仕組みです。

財産管理契約

財産管理等委任契約は、本人が判断能力を有している間に、預貯金の管理や支払い、各種手続きを代理人に任せる契約です。銀行手続きや公共料金の支払いなど、日常的な事務を円滑に行うために使われます。
ただし、この契約は生前のためのものであり、本人が亡くなると原則として終了します。そのため、死亡後の遺産整理や相続手続きを、この契約だけで行うことはできません。

任意後見契約

任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて結ぶ契約です。判断能力が低下すると、家庭裁判所の関与のもとで任意後見が開始され、後見人が財産管理や身の回りの手続きを支援します。
しかし、任意後見も、本人が亡くなると原則として終了します。死亡後に行える行為は限られており、葬儀や相続財産の保存などについては、家庭裁判所の許可や別の契約が問題になります。後見を付けていれば、亡くなったあとのことも全部任せられると考えるのは危険です。

信託

信託は、契約内容によって、生前だけでなく死亡後も継続して機能する仕組みです。財産を受託者に託し、管理や処分を任せることで、本人の死亡後も、契約で定めた目的に従って財産が扱われます。
ただし、信託も万能ではなく、身上監護を行うことはできません。遺言や後見制度との役割分担を考えた設計が必要です。

遺言書

遺言は、本人の死亡後に効力が生じる制度です。誰に、どの財産を、どのように引き継がせるかを定めるものであり、生前の財産管理や手続きを代行することはできません。
そのため、遺言だけを作成しても、生前に財産が動かせなくなる問題は解決しません。生前対策と死後対策を分けて考える必要があります。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に必要となる事務を、あらかじめ特定の人に任せる契約です。葬儀や埋葬、病院や施設の精算、親族への連絡、住居の解約など、相続手続きに入る前の実務を担います。この契約があることで、死亡直後の混乱を抑え、相続手続きへスムーズにつなげることができます。

相続税の申告手続

相続税の申告は、相続が発生した後に行う手続きです。期限が決まっており、他の相続手続きと並行して進むため、事前に全体像を理解しておくことが重要です。

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