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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続の前に検討したい家族信託》

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相続が始まる前の段階で問題が生じているケースが年々増えています。
高齢夫婦のみで生活している世帯では、どちらか一方、あるいは両方の判断能力が低下することで、財産が動かせなくなってしまうことがあります。いわゆる老老相続の問題です。
このような状況の中で、近年注目されている制度の一つが「家族信託」です。

信託とは

信託とは、簡単に言えば、自分の財産の管理や処分を信頼できる人に託す制度です。信託法では、特定の目的に従い、財産の管理や処分を行う仕組みとして定められています。

信託では、三者の関係が基本になります。財産を託す人を「委託者」、その財産を管理・処分する人を「受託者」、そして信託財産から生じる利益を受け取る人を「受益者」といいます。

たとえば、高齢の親が委託者となり、子を受託者として、自宅や預貯金を信託するケースがあります。この場合、財産の名義は受託者に移りますが、生活費などの利益は引き続き親が受け取る形にすることができます。これにより、将来親の判断能力が低下したとしても、受託者である子が、契約にもとづいて財産を管理・処分することが可能になります。

家族信託と相続の関係

老老相続の場面で問題になるのは、亡くなった後ではなく、生きている間に財産が動かせなくなることです。判断能力が低下すると、不動産の売却や賃貸、まとまった資金の引き出しなどができなくなります。遺言があっても、この段階では役に立ちません。

成年後見制度を利用すれば一定の対応は可能ですが、後見制度は本人を保護する制度であり、財産を積極的に動かすことには制約があります。そのため、相続が発生する前の財産管理という点では、十分とはいえない場面もあります。

家族信託は、こうした空白を埋める制度です。判断能力があるうちに信託契約を結んでおくことで、将来にわたって財産を止めずに管理することができます。この点が、相続との関係で家族信託が注目されている理由です。

家族信託のできること・できないこと

家族信託でできるのは、あくまでも財産の管理や処分に関することです。不動産の管理や売却、預貯金の管理、収益の分配などは、信託契約の内容に基づいて行うことができます。

一方で、信託ではできないこともあります。介護契約の締結や入院手続、施設入所の判断など、身上監護に関する事項は信託の対象外です。この部分については、成年後見制度など、別の制度を利用する必要があります。

この点を理解せずに、家族信託だけですべてを解決しようとすると、後になって制度の限界に直面することになります。

成年後見制度との違いと併用の重要性

成年後見制度では、原則として本人の財産を減らす行為や積極的な運用・処分は制限されます。
また、本人が亡くなった時点で後見人の権限は終了します。そのため、死亡後の事務処理が円滑に進まないこともあります。

これに対して、家族信託では、信託契約の内容に基づき、本人死亡後の財産の帰属先や、葬儀費用の支出方法などを定めておくことも可能です。

実務では、家族信託と成年後見制度を対立するものとして考えるのではなく、役割を分けて併用する設計が重要になります。財産管理は信託で行い、身上監護については後見制度を利用するというような組み合わせが、老老相続の現場では現実的な対応となります。

相続を円滑に進めるための家族信託

家族信託は、遺言のように最終的な遺産分割を決める制度ではありません。その意味では、相続対策そのものではないといえます。

しかし、判断能力の低下によって財産が凍結されてしまえば、相続自体がスムーズに進まなくなります。家族信託は、相続がはじまるまでの間、財産を止めないための仕組みです。相続を円滑に進めるための前提条件を整える制度として、大きな役割を果たします。

老老相続が増加する現代では、相続は亡くなってから考えるものではなく、判断能力があるうちに備えるものへと変わっています。家族信託は有効な選択肢の一つですが、制度の特性と限界を理解した上で設計しなければなりません。

信託契約は後日の争いを防ぐために、公正証書での作成が望まれます。相続や老老相続の問題は、家庭ごとに事情が異なります。早い段階で専門家に相談し、家族信託を含めた全体設計を行うことが、相続を止めないための重要な一歩になります。

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