相続の手続きを始めるとき、最初に行うべきことは 「相続人を正確に確定すること」 です。誰が相続人なのかを明らかにしなければ、遺産分割も相続登記も、銀行の名義変更も一切進められません。
「長男だから」「妻だから」という思い込みで進めてしまうと、実際にはほかに相続人がいた場合、後になってトラブルに発展することもあります。
相続人の確定は、感情ではなく戸籍の記録に基づいて判断されるのが原則です。
戸籍をたどって、法定相続人を確定する
被相続人(亡くなった方)の相続人を確定するには、出生から死亡までのすべての戸籍を確認する必要があります。これは「相続関係説明図」などを作成する際の根拠にもなる、極めて重要なステップです。
戸籍を調べるときの流れは以下のとおりです。
- 被相続人の「最後の本籍地」から現在の戸籍を取得する
- そこから前の戸籍(除籍・改製原戸籍)を順にさかのぼる
- 出生記載までたどり、親子関係を確認する
この作業で、配偶者・子・親・兄弟姉妹など、法律上の相続人が誰なのかが初めて明らかになります。
民法で定められた相続人の順位
民法では、法定相続人の範囲と順位が明確に定められています。相続人となるのは、原則として次の人たちです。
| 順位 | 相続人となる人 | 相続分の基本 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(およびその代襲相続人) | 1/2と配偶者1/2 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 1/3と配偶者2/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続あり、甥姪まで) | 1/4と配偶者3/4 |
表のとおり、配偶者は常に相続人となり、上記のいずれかと「共同相続」します。ただし、婚姻届を出していない「内縁の妻(夫)」は、法律上の相続人には含まれません。
代襲相続と再代襲相続 ― よくある誤解に注意
たとえば、被相続人よりも先に子が亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わりに相続することを 代襲相続(だいしゅうそうぞく) といいます。また、代襲した孫も亡くなっている場合は、ひ孫がさらに相続する再代襲相続も認められます。
この仕組みは血のつながりを重視しており、被相続人の意思に関係なく、民法上自動的に発生します。
法定相続情報一覧図を作ると手続きがスムーズ
戸籍の情報を整理して作るのが「法定相続情報一覧図」です。
家系図のように見えますが、法的には次の点で重要な役割を果たします。
- 金融機関や法務局に提出できる正式な書類
- 戸籍原本をすべて提出しなくても済む場合がある
- 相続関係を一目で理解できる
司法書士はこの図の作成を専門的に行い、必要な戸籍の取り寄せや相続人の確定も代行します。複雑な家庭関係や転籍が多い場合は、司法書士に依頼することで確実に進められます。
相続人が誰もいない場合の対応
被相続人に配偶者も子もおらず、親族が全くいない場合、相続人は存在しません。この場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、公告などの手続きを経て、最終的に財産は国庫に帰属します(民法959条)。
「誰も相続しないなら放置でいい」と思いがちですが、被相続人の財産が不動産や預貯金の場合、名義変更できず、管理不全のまま放置されると地域や親族に迷惑をかけることになります。
司法書士に依頼して、早期に家庭裁判所の手続きを行うことが望ましいです。
相続人確定の過程でよくあるトラブル
相続人の確定は単純なようでいて、意外な落とし穴が多い分野です。実務でよくあるケースを紹介します。
- 被相続人に認知した子がいた
→ 認知された子は、婚外子であっても平等に相続権を持ちます。 - 再婚していたことを家族が知らなかった
→ 現配偶者と前妻の子が共同相続人になります。 - 養子縁組をしていた
→ 実子と同様に相続権があります(普通養子の場合)。
これらは戸籍を調べて初めて分かることが多く、「知らなかったでは済まない」ため慎重な確認が必要です。
相続人確定後の次のステップへ
相続人が確定したら、次に行うのは相続財産の調査と確認です。財産を正確に把握することで、相続放棄をすべきか、限定承認を選ぶか、そのまま承継するか、といった判断ができるようになります。
司法書士は、不動産の名義調査や登記簿の取得を通じて、遺産分割協議に備えた法的資料を整えることもできます。
相続人の確定は、すべての手続きの起点です。誰が相続人なのかを法律に基づいて明らかにしない限り、いかなる相続手続きも無効または保留となってしまいます。複雑な家族関係であっても、戸籍はすべてを語ります。
「書類を集めるだけ」と思わず、正確さを最優先に進めましょう。不明点があれば、司法書士が代理人として調査しますので、まずは相談してみましょう。
