相続放棄は、相続人としての立場を最初からなかったことにする強力な制度です。
しかし、家庭裁判所での申述という厳格な手続きを踏まなければならず、期限を過ぎれば自動的に相続を承認したことになります。判断を誤れば、予想外の借金を背負うことになるため、知識と準備が欠かせません。
そのため、手続きの流れや必要書類、注意点を正しく理解しておくことが、安心して相続放棄を行う第一歩となります。相続放棄について疑問集としてまとめていますので、理解もしやすいと思います。
よくわかる相続放棄の疑問集:基礎編
Q1. 相続放棄とは何ですか?
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金など、すべての相続権を放棄する手続きです。一度相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。つまり、プラスの財産も借金も、一切引き継ぎません。
この制度は、被相続人に借金が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合などに利用されます。注意点としては、相続放棄をしても、故人の葬儀費用や香典返しなどは相続と別の範囲で負担する場合があることです。
Q2. いつまでに相続放棄をしなければなりませんか?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この3か月の期間を熟慮期間といいます。多くの場合、被相続人が亡くなった日を知った日が起算日になります。
ただし、被相続人に多額の借金があることを後から知った場合などは、その事実を知った日が起算日になることもあります。期間を過ぎると、自動的に相続を承認したことになり、相続放棄はできなくなります。
Q3. 相続放棄をすると財産が一切もらえなくなるのですか?
相続放棄をすると、プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)も一切取得できません。借金を避けられる反面、現金や土地など有利な財産も受け取れなくなるため、よく考えてから決断する必要があります。
もし財産の中にどうしても残したいものがある場合は、相続放棄ではなく限定承認を検討する方法もあります。限定承認は、プラスとマイナスの財産を精算して、余りがあれば相続できる制度です。
Q4. 相続放棄の申述は取り消せますか?
原則として、相続放棄は一度受理されると取り消せません。
ただし、脅迫や詐欺によって申述をさせられた場合など、民法で定められた一定の理由があるときには、家庭裁判所に取り消しを求めることができます。
また、申述をした後でも、家庭裁判所で審理中であれば申述の撤回が認められることもあります。
ただし、これは非常に例外的な扱いなので、申述前に慎重に判断することが大切です。
Q5. 借金があることを知らずに相続してしまった場合はどうなりますか?
もし相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまっても、「相続財産に借金があることを知らなかった」「知らないことについて重大な過失がなかった」と認められれば、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
たとえば、被相続人の生前、関係が疎遠で財産や借金の状況をまったく知らなかったケースです。この場合は、借金の存在を知った日から3か月以内に手続きする必要があります。
Q6. 相続放棄をすると次に誰が相続人になるのですか?
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。そのため、次の順位の相続人に権利が移ります。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、子全員が相続放棄をすると、配偶者と被相続人の親が相続人になります。次の順位への移行を見越して、家族全員で放棄するかどうかを検討する必要があります。
Q7. 相続放棄をしても遺品整理や形見分けはできますか?
相続放棄をしても、遺品整理や形見分けは可能です。ただし、価値のある財産を勝手に処分すると「単純承認」とみなされるおそれがあります。
たとえば、高価な時計や車を売却してしまうと、相続を承認したと判断される可能性があるため注意が必要です。
Q8. 放棄をしても連帯保証人の責任は消えますか?
相続放棄をしても、相続人個人として負っている債務や連帯保証人としての責任は消えません。相続放棄で消えるのは、被相続人から引き継ぐ債務だけです。自分が契約した保証債務や借金はそのまま残ります。
Q9. 他の相続人に関係なく、自分だけ相続放棄できますか?
可能です。相続放棄は相続人ごとに個別に行うことができ、必ずしも他の相続人と足並みをそろえる必要はありません。
たとえば、兄弟姉妹3人が相続人の場合、そのうち1人だけが相続放棄し、残り2人は相続を承認するという選択も可能です。
ただし、自分が放棄すると、次順位の相続人(自分の子や、別の親族など)に相続権が移るため、結果的に家族や親族に負担をかけてしまう可能性があります。そのため、放棄する際は事前に周囲と情報共有しておくことが望ましいです。
Q10. 相続放棄をしても葬儀費用は払う必要がありますか?
葬儀費用は、相続財産から支払うのが原則ですが、足りない場合は喪主や親族が負担することもあります。相続放棄をしても、葬儀費用の負担義務は相続法とは別の観点から発生する可能性があります。
特に喪主になった場合は注意が必要です。
