非嫡出子の相続権
婚姻関係のある間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、法律上婚姻関係にない間で生まれた子どものことを非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。いわゆる婚外子や隠し子です。
婚姻外の子どもも父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば相続人となります。相続分については、平成25年12月の民法改正により非嫡出子も嫡出子も同額となります。
(旧民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1という規定でした。)
たとえば、父親が被相続人で嫡出子Aと認知された子Bが相続人の場合、AとBは1/2ずつを相続します。婚姻外の子も第一順位で相続人になります。正妻に子供がいなければ、正妻と1/2ずつを相続します。
非嫡出子の認知について
非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)が相続権を得るためには、親子関係が法律上認められることが必要です。その方法の一つが「認知」です。認知とは、父親が婚姻外の子を自分の子であると認め、役所へ届出をすることです。父親本人が口頭で自分の子であると認めることは法律上の効力はありません。役所へ届け出る認知をすることで、婚外子は認知された非嫡出子の地位をえられ、父と子(母)の戸籍に記載されます。認知がされていない非嫡出子は、法的には父親がいないということになります。認知された非嫡出子となると相続人となれます。
ほかにも遺言によって認知する方法もあります。遺言書に記した内容は法的な効力が発生します。遺言書の内容として認められるものが法律で決められているためです。その遺言書の内容に子の認知が認められています。
父の死後3年以内に裁判所へ認知の請求をすることもできます。請求が認められた場合は、親子関係が認められ、相続権が得られることになります。3年を経過すると請求することはできません。
胎児の相続について
胎児には、基本的には生まれていないための権利が認められないのですが、相続に関しては例外として扱われます。胎児は母胎内に存在していますが、出生していないません。民法は、胎児であっても、不法行為による損害賠償請求、相続(代襲相続を含む)、遺贈に限り、生まれたものとみなしています。
このように、胎児も相続人です。胎児の保護を考えて積極的に胎児の相続登記をおすすめします。
たとえば、妻が妊娠中に夫が死亡した場合、その相続財産は胎児にも相続されますので、相続財産の登記をすることができます。
民法第886条
1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2. 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
その後、もし胎児が死産したときは相続人に登記の抹消をされます。相続権を得るには、出生後に生存が確認されることが条件です。
また、胎児を保護するために、胎児の出生前の遺産分割は無効とされています。
胎児への遺贈
遺言書で胎児に財産を遺贈することも可能です。遺贈とは、遺言書によって特定の人に財産を譲渡することです。胎児はまだ生まれていないものの、遺言者がその胎児に財産を遺贈する意思を示していれば、その意思は法的に認められます。
遺言書には胎児が誰であるかを明記
遺言書には、胎児が生まれてくることを前提として、財産を遺贈する旨を明記します。このとき、胎児が誰であるかを特定できる表現を使用します。遺留分(法定相続人が最低限受け取ることのできる取り分)への侵害も考慮しなければなりません。
出生後、胎児が生存している場合、遺贈された財産の受領が正式に確定します。このとき、法定代理人(通常は親)が財産を受け取り、管理します。
胎児が生まれなかった場合(死産であった場合)、その遺贈は無効となります。遺言者が特定の胎児に遺贈する意思を示していた場合でも、胎児が死産の場合には財産は遺贈されません。
