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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《高齢単身社会が生んだ相続以前の問題》

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相続という言葉を聞くと、多くの人は亡くなった後の手続きを思い浮かべるのではないでしょうか。遺産分割や相続登記、名義変更といった話は、確かに相続の中心的な場面です。しかし、司法書士として日々相談を受けていると、近年は相続がはじまる前から問題が起きているケースが急激に増えていると感じます。その背景にあるのが、日本社会の大きな構造変化です。

高齢単身・高齢夫婦世帯が当たり前になった社会

日本では、高齢者の単身世帯や、配偶者と二人だけで暮らす高齢夫婦世帯が年々増えています。子どもがいない、あるいは子どもがいても遠方に住んでいる、疎遠になっているという家庭もめずらしくありません。

このような状況では、かつて家族が自然に担ってきた役割、たとえば日常の見守り、いざというときの連絡先、入院や施設入所時の保証、亡くなった後の事務手続きといったことを、誰が担うのかが問題になります。

この段階では、まだ相続は発生していません。しかし、すでに法律や契約の問題が現実の生活に入り込んでいます。ここに、いわゆる相続以前の問題があります。

必要とされている終活支援サービス

こうした社会状況を背景に、近年はさまざまな終活支援サービスが広がっています。

たとえば、定期的に本人と連絡を取り、安否や生活状況を確認する見守り契約です。あるいは、入院や施設入所の際に求められる保証人の役割を引き受ける身元保証サービスです。賃貸住宅への入居が難しい高齢単身者を支援するための制度や団体も整備されてきました。

これらは、高齢者が一人でも生活を続けるために、非常に重要な仕組みです。家族に代わって社会が支える体制が必要になっている、と言い換えることもできるでしょう。
しかし、司法書士の立場から見ると、ここで一つ重要な点があります。

相続を解決するものではない

見守り契約や身元保証サービス、死後の事務を第三者に依頼する仕組みは、生活を支えるための制度です。ですが、相続そのものを解決する制度ではありません。

どれほど生活面の支援が整っていても、最終的に必ず残るのは、財産は誰が引き継ぐのか、その人は、本当に管理できるのかという問題です。
そして多くの場合、この問いに対する答えは配偶者が相続人になるという形になります。

配偶者が相続人になるという現実

日本の相続では、配偶者が相続人になるケースが非常に多くあります。長年連れ添った夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者が財産を引き継ぐ、これはごく自然なことです。
しかしこのとき、その配偶者自身も高齢であるという現実があります。

  • 判断能力が低下し始めている
  • 財産管理に不安がある
  • 生活そのものに支援が必要になりつつある

このような状況でも、形式上は問題なく相続は成立します。相続登記もでき、名義も配偶者に移ります。一見すると、相続は無事に終わったように見えるでしょう。けれども、ここは決してゴールではありません。

本当の問題はその先にある

高齢の配偶者が財産を相続したあと、その方の相続がいつ発生するかは誰にも分かりません。場合によっては、数年も経たないうちに次の相続が訪れることもあります。

つまり、今回の相続、そのすぐ先に控える次の相続、がほとんど準備のないまま連続して起こる構造が生まれます。この構造こそが、後に大きな問題となって表面化します。しかし、多くの人は目の前の相続が終わったという安心感から、そこまで考えないということがほとんどです。

相続は一度きりではない

相続は、単発の出来事ではありません。必ず次につながるものです。

特に高齢社会では、今回の相続と次の相続の間隔が非常に短くなっています。この現実を見据えずに相続を終わらせてしまうと、のちになって家族や関係者が大きな負担を抱えることになります。

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